定年後、お金のことは特に気になりますよね。
多くの人は年金をもらって暮らしてゆくことになります。
年金暮らしでも住民税はかかるし健康保険料や介護保険料も払わなくてはいけません。
年金だけで大丈夫か ?
年金をもらいながら働けば年金が減らされると聞くし・・・。
このカテゴリーでは定年後の暮らしの様々な不安に答えてゆきます。
・この記事はカテゴリー全体のダイジェスト版です
・詳細はページ下にある記事一覧から読むことができます
それでは、このカテゴリーに掲載した記事の内容をいくつかご紹介しましょう。
年金暮らしでも税金はかかる ?! 住民税と所得税のはなし
年金にも所得税がかかるってご存知でしたか ?
今までさんざん給料から所得税を引かれてきて、年金にまで税金をかけるなんて !
「国はいったい何を考えてるんだ、ふざけるな !」と言いたいところですよね。
ただし、年金に税金がかかるのは65歳未満では年化の年金が108万円以上の人、65歳以上では158万円以上もらえる人です。
さらに、住民税、健康保険料、介護保険料は、あらかじめ年金から差し引かれてしまうのです。
この記事では年金生活者にかかる税金や保険料について詳しく解説していますから、これから年金生活に入られる方は事前に読まれることで驚かずに済みますよ。
年金は働くと減額されるって本当 ? 具体的な額を例で説明
年金は働くと減らされると聞いたことありませんか ?
確かに一定以上の収入があると年金は減額されます。
でも、トータルでは働いた方が絶対に手にするお金は増えます。
それに、年金を減額されるのは収入がかなり高い人だけです。
また、65歳未満と65歳以上では減額の基準が異なっています。
この記事では年金が働くことで減額される条件について、例をあげて計算方法を示して解説しています。
年金生活で夫が死んだらどうなる ? もらえなくなるの ?
夫の年金で生活しているのに、その夫が死んだら・・・。
当然夫の年金はもらえなくなります。
もし残された妻がまだ年金をもらえる年齢でなかったら、何ももらえないのか ?
大丈夫です。
残された妻が65歳前でももらえる年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金に中高齢寡夫年金。
あるいは遺族基礎年金と寡夫年金です。
亡くなった夫が元会社員で厚生年金に加入していたか、あるいは自営業で国民年金に加入していたかで異なります。
この記事では年金生活をしている夫が死んだとき残された妻がもらえる年金の種類と額について解説しています。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !
昭和36年4月1日以前に生まれた男性と、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、満60歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金をもらえる可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金は年金の繰り上げ受給と違って、もらったからといって後で年金が減額されることはありません。
収入制限がありますが、特別支給の老齢厚生年金を65歳前で申請しておいて損をすることはありません。
この記事では特別支給の老齢厚生年金の受給条件と収入制限について解説しています。
年金の繰り下げ手続きとは ? 取り消しもできる ?
65歳になっても年金をもらわずに後からもらうようにすることができます。
これを「繰り下げ受給」と言います。
年金は、繰り下げ受給をすることによって後でもらうときに増額されるというメリットがあります。
まだ働いていて生活できる場合は後回しにした方が「得」なのです。
ただし、一定以上の給料をもらっている人にはもともとの年金に「支給停止」される部分が発生します。
そして「支給停止」部分は「繰り下げ受給」による将来の増額対象とはならないのです。
少し分かりにくいですね。
記事をお読みいただければ明快にご理解いただけますよ。
この記事では、年金の繰り下げの手続きについて、また、「支給停止」との関係について、さらにいったん年金を繰り下げた後で取り消しすることができるのかについて詳しく解説しています。
年金は配偶者がいると特別加算も~年の差が大きいほど有利 !
老齢厚生年金の受給者に家族がいると受給額が加算されることがあります。
これを加給年金と言います。
そして、年下の配偶者がいるとさらに「配偶者特別加算」を受けられる可能性があります。
これは厚生年金の制度なので、国民年金には当てはまりません。
厚生年金の年金受給額=老齢厚生年金+加給年金+特別加算
となっているのです。
配偶者特別加算は年の差が大きいほど有利になります。
この記事では厚生年金の加給年金、配偶者特別加算とはとはどんなものか、また届出の方法と、金額について解説しています。
詳しくは記事でご確認くださいね。
おわりに
いかがでしたか ?
このサイトのカテゴリー「定年後の暮らし」の中から特におすすめの記事を6つご紹介してきました。
このカテゴリーがあなたの定年後の暮らしを考える上でお役に立てばうれしく思います。
なお、下の記事一覧から、詳細を確認して頂くことができますよ。
最後までお読みくださってありがとうございました。