定年退職したら失業保険は自己都合扱いになるのでしょうか ?
その前に、そもそも定年退職の場合でも失業保険をもらえるのか ?
はい。
もらえますよ。
ただし、定年が65歳未満の場合に限ります。
失業保険は64歳までが受給対象なのです。
65歳以上で求職する人は、失業保険の代わりに一時金として、高年齢求職者給付金をもらうことができます。
それでは、65歳未満で定年退職して失業保険をもらうときは自己都合扱いでしょうか ?
それとも定年は会社が決めたことだから会社都合 ?
自己都合なら7日間の待機期間のほかにさらに2ヵ月の受給制限があります。
会社都合なら7日間の待機期間が過ぎたらすぐ28日ごとに失業保険を受給できます。
なので、どっちの都合かは大事。
答えは再雇用制度があるかどうかによって異なります。
ここでは、定年退職したときの失業保険は自己都合扱いか会社都合か、さらに、いつまで・いくらもらえるのかについて詳しく解説してゆきます。
定年退職の場合失業保険は自己都合か会社都合かの区別
2012年改正の高年齢者雇用安定法では、会社は本人が希望する場合65歳まで雇用することが義務づけられています。
そこで会社は、再雇用制度とか、継続雇用制度という制度を設けて雇用を確保しています。
でも、本人が希望しないで60歳の定年で会社を辞めて場合は自己都合とみなされます。
それに対して、本人が望んだにもかかわらず、何らかの理由で再雇用・継続雇用が認められなかった場合は、自己都合ではなく、特定理由離職者となり、会社都合の場合と同様に2ヵ月(※)の受給制限されることなく、失業保険を受給することができます。
・本人が再雇用を希望しなかった場合は自己都合
・本人が希望したにもかかわらず再雇用されなかった場合は会社都合(特定理由)
となるのです。
(※)自己都合退職の場合、待機期間は従来3ヵ月でしたが、2020(令和2)年10月1日以降は2ヵ月に短縮されました。ただし、5年間に2度まで。
失業保険はいつまで受けられるか
定年退職後に失業保険をいつまで受けられるかは、雇用保険の被保険者であった期間と離職理由によって異なります。
冒頭述べたように、定年後の失業保険は60歳以上65歳未満が前提ですよ。
本人が再雇用を希望しなかった場合
本人が再雇用を希望しなかった場合でも失業保険を受けることができます。
下表のとおり最長で150日間です。
雇用保険の被保険者であった期間 | 失業保険受給可能期間 |
1年未満 | 0日 |
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
本人が希望したにもかかわらず再雇用されなかった場合
本人が再雇用を希望しなかった場合は雇用保険の被保険者であった期間が1年未満だと失業保険を受けられませんでしたね。
でも、本人が希望したにもかかわらず再雇用されなかった場合は雇用保険の期間が1年未満であっても失業保険を受けることができます。
しかも受給期間が長くなります。
下表の通りです。
雇用保険の被保険者であった期間 | 失業保険受給可能期間 |
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 150日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
定年退職の場合失業保険の額は
では次に定年退職後の失業保険の額についてご説明しましょう。
はじめに定年退職前6ヵ月間の基本給と手当の合計を1日あたりの額に換算した「賃金日額」を算出しておきます。
例えば基本給+手当が月額360,000円の場合なら、
賃金日額 = 360,000/月 x 6ヵ月÷ 180 = 12,000円
定年退職時の賃金日額によって給付率が変わり、失業保険の額(基本手当日額)が決められます。
[離職時の年齢が 60~64 歳]
賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
①2,500 円以上 5,010 円未満 | 80% | 2,000 円~4,007 円 |
②5,010 円以上 11,090 円以下 | 80%~45% | 4,008 円~4,990 円 (※1) |
③11,090 円超 15,890 円以下 | 45% | 4,990 円~7,150 円 |
④15,890 円(上限額)超 | – | 7,150 円(上限額) |
給付率が変動する場合は次の計算式によって算出します。
※1 次のいずれかの低い方
・基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-5,010)/6,080) x 0.35
・基本手当日額 = 賃金日額 x 50% + 4,436
この例では賃金日額が12,000円ですから、上の表の③に該当します。
賃金日額は、
12,000円 x 45% = 5,400円
となります。
失業保険は28日ごとに支給されるので、1回あたりの支給額は、
5,400円/日 x 28日 = 151,200円
この額を受給可能期間の間もらうことができるのです。
満65歳以上で退職した場合は失業保険がもらえない
失業保険は満64歳以下が対象で、65歳以上ではもらえないこと、その代わり働く意思があるなら高年齢求職者給付金をもらえることは既にお伝えしました。
では高年齢求職者給付金はいくらもらえるのでしょう。
ここでも初めに賃金日額から基本手当日額を求めておきます。
離職時の年齢が65歳以上だと、65歳未満とは基本手当日額の表が少し違ってきます。
[離職時の年齢が65歳以上]
賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
①2,500 円以上 5,010 円未満 | 80% | 2,000 円~4,007 円 |
②5,010 円以上 12,330 円以下 | 80%~50% | 4,008 円~6,165 円(※3) |
③12,330 円超 13,630 円以下 | 50% | 6,165 円~6,815 円 |
④13,630 円(上限額)超 | – | 6,8150 円(上限額) |
※3 基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額 – 5,010)/7,320) x 0.3
65歳未満のときと同様に、
基本給+手当が月額360,000円とすると、
賃金日額 = 360,000/月 x 6ヵ月÷ 180 = 12,000円
上の表の②に該当しますから、
・基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額 – 5,010)/7,320) x 0.3
基本手当日額
= 12,000円 x 80% – 12,000円 x (12,000円 – 5,010円)/7,320) x 0.3
= 9,600 – 4,828 = 6,162円
となります。
そして、被保険者であった期間によって次のように額が計算されます。
被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
仮に10年間であったとすると、
高年齢求職者給付金の額 = 6,162円/日 x 50日 = 308,100円
を一時金としてもらうことができます。
おわりに
いかがでしたか ?
定年退職したら失業保険は自己都合扱いか会社都合かについて、また、いつまで・いくらもらえるのかについて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
満65歳未満なら失業保険をもらえますから、有効に活用してくださいね。
最後までお読みくださってありがとうございました。