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年金生活者は確定申告が必要 ? 医療費以外でも控除がある。

年金生活者は確定申告と他方がいいよ !

年金生活者も確定申告が必要なのか ?

 

そもそも、年金も雑所得として課税対象となっていることご存じでしたか?

一定以上の年金があれば、所得税を源泉徴収されています。

 

働いているときにしっかり税金を払ってきたのに、年金にまで税金をかけられるなんて・・・。

なんか割り切れない気持ちになりますよね。

 

でも、年金から税金を源泉徴収されている人は、確定申告で払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。

 

だからこそ、年金生活者は確定申告が必要なのです。

 

課税対象となるのは、年金から控除できるものを差し引いた額ですので、控除できるものが多いと還付の可能性が高くなります。

 

ここでは、年金生活者の確定申告での還付のヒントのために、様々な控除対象を解説してゆきます。

 

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年金から源泉徴収される人

はじめに、どんな人が年金から源泉徴収されるか見ておきましょう。

 

次の人が該当します。

 

・65歳未満で108万円以上の老齢厚生年金、老齢基礎年金を受け取っている人

・65歳以上で158万円以上の老齢厚生年金、老齢基礎年金を受け取っている人

 

この条件から外れる人は源泉徴収されません。

ただし、年金以外に収入があれば税金がかかることがあります。

 

 

年金から引かれるものは所得税だけではない

年金から引かれるものは所得税だけではありません。

何が引かれるか見ておきましょう。

 

年金の年額が18万円を超える場合は、次のものがあらかじめ年金から差し引かれて振り込まれます。

これを特別徴収と言い、市区町村からの年金機構への依頼によって行われます。

 

・住民税
・国民健康保険料(注)
・介護保険料
・後期高齢者医療制度の保険料(75歳以上)

 

特別徴収の対象となる年金は次の通りです。

 

・老齢年金
・退職年金(企業年金)
・障害年金
・遺族年金

 

住民税は老齢年金と退職年金のみが対象となります。

 

ただし、次の場合は特別徴収されません。

 

・介護保険料と国民健康保険税を合わせて年金額の2分の1を超える場合
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合

 

特別徴収されない場合は普通徴収となります。

 

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料はいずれも社会保険料として、控除の対象となります。

 

(注)「国民健康保険料」は、市区町村によっては「国民健康保険税」としているところもあります。

 

 

年金生活者が税金から控除されるもの

控除とは、「課税対象から除く」という意味です。

 

控除される額が大きいと税金が戻ってきます。

 

所得から控除される主なものとしては、次4つがあげられます。

 

・医療費
・社会保険料、生命保険料
・住宅のリフォーム
・災害や盗難による損失

 

このほかに、夫婦が離婚や死別した場合も確定申告で払い過ぎた税金が還付されることがあります。

 

ひとつずつ見てゆきましょう。

 

 

医療費の支払いがあった場合

医療費控除の対象は次の通りです。

・医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額
・年収200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えたら対象

 

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社会保険料や生命保険料を支払っている場合

社会保険料のほか、生命保険料も控除対象となります。

社会保険料はけっこう額が大きいですからしっかり確認しましょう。

 

生命保険は、高齢になるとたいてい死亡保険はあまり多くありません。

でも医療保険は、例えばがん保険などには高額のものもありますから、確定申告することで還付金が出ることがあります。

 

生命保険料は、最高で12万円まで控除されます。

 

出展 :
国税庁 No.1140 生命保険料控除

 

 

マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームしたとき

年金生活をしながらマイホームを新築するケースは少ないでしょうけれど、高齢になるころにはマイホームのリフォームが必要になってくる人も多いと思います。

 

特に高齢になればバリアフリー工事をすることもあるでしょう。

 

リフォームしたときは控除の対象となります。

 

災害や盗難にあった場合

災害や盗難などの被害に遭ったときは、雑損控除を受けることができます。

 

控除される額は以下のどちらか多い方となります。

 

・正味の損失額-総所得金額等×10%
・災害関連支出額-5万円

 

ただし、30万円を超える貴金属や書画、骨とう品などは、ぜいたく品とみなされて、対象となりません。別荘も対象とはなりません。

 

また、詐欺や恐喝に遭った場合は、雑損控除を受けることはできません。

出展 :
国税庁No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

 

 

夫婦が離婚や死別した場合

離婚は年を取ってからも起こりえます。かなしいことですが・・・。

また、死別することもあるでしょう。

 

離婚した場合も死別した場合も税制上は寡婦(男性の場合は寡夫)として扱われます。

 

寡婦(夫)は、確定申告では控除の対象となります。

 

これを寡婦(夫)控除と言い、控除額は27万円(特別の寡婦は35万円)です。

 

条件があり、男性と女性では異なっていますので表にしておきますね。

 

寡婦(夫)控除を受けられる条件

男性女性
条件次のすべてに当てはまること

①合計所得金額が500万円以下であること

②妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は妻の生死が明らかでない一定の人であること

③生計を一にする子がいること

次のいずれかに当てはまること

①夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人であり、生計を一にする子がいること

②夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人であり、合計所得金額が500万円以下であること

控除額27万円27万円

①②の両方に当てはまる場合は「特別の寡婦」として控除額は35万円となる

所得税0となるには給与収入が130万円以下なら所得税は0円給与収入が130万円以下なら所得税は0円

「特別の寡婦」なら給与収入が138万円以下なら所得税は0円

 

 

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

 

年金生活では確定申告することで、税金が還付金として戻ってくるケースがあること、お分かりいただけたと思います。

 

払い過ぎた税金は黙っていては戻ってきません。

 

確定申告はそのための制度です。

 

しっかり活用して、年金生活を少しでもゆとりあるものにしたいですね。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。