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年金は相続財産になる ? 振り込みタイミングで扱いは変わる

年金は相続財産 ? 遺族が受け取れるの ?

年金は相続財産になるのでしょうか ?

年金をもらっている親や配偶者が亡くなったとき、遺族が年金を相続できればありがたいですね。

 

結論を言えば年金は本人がもらうもので遺族が受給権を相続することはできません。

 

遺族がもらえる年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金または寡婦年金、あるいは死亡一時金です。

 

遺族年金などについてはこちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。

年金生活で夫が死んだらどうなる ? もらえなくなるの ?

 

亡くなった方がもらっていた年金は打ち切りとなります。

 

ただし、年金が振り込まれるタイミングによっては遺産として相続財産に組み込まれるケースと、相続ではなく受け取れるケースがあります。

 

ここでは公的年金が相続財産となるケースと、相続ではないが遺族が受け取れるケースについて、また、生命保険の年金の扱いについて解説してゆきます。

 

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年金は相続財産になるのか ?

冒頭お伝えしたように、年金は相続財産になりませんが、年金が振り込まれたタイミングによっては遺族が受け取ることができるケースがあります。

 

どんな時に遺族が受け取れるのかをご説明しましよう。

 

 

死亡前に振り込まれた年金は ?

年金をもらっていた方が亡くなる前に振り込まれた年金は、「遺産」となります。

遺族が相続の順位に従って相続することができます。

 

死亡後の年金の扱いは ?

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金または亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、遺族が受け取ることができます。

これを「未支給年金」と言います。

 

ただし、未支給年金を受け取れるのは、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族に限られ、順位が次のように決まっています。

 

(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

 

ちなみに年金は偶数月の15日に振り込まれますので、偶数月に亡くなった場合と奇数月に亡くなった場合では遺族が受け取れる「未支給年金」の額が違ってきます。

 

例えば6月20日に亡くなった場合、本来なら6月分と7月分が8月に振り込まれますが、7月は既に亡くなっているので7月分を請求することはできません。

 

もしも7月に亡くなったのであれば7月分までもらえますから、6月分と7月分の2ヵ月分を未支給年金として請求することができることになります。

出展 : 日本年金機構ホームページ

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未支給年金の請求方法

それでは未支給年金の請求方法をご説明しましょう。

 

「未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届(報告書)」に下の表の書類を添付して、お住いの地域を管轄する年金事務所に提出してください。

 

請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードできますよ。

未支給年金・未支払給付金請求書・死亡届(報告書)

 

項番添付書類添付理由
年金証書
亡くなった受給者のもの
年金証書回収のため
戸籍謄本または抄本死亡した受給権者と請求者との身分関係を明 らかにするため
住民票(除票)受給権者の死亡の事を明 らかにするため
死亡 した受給権者と請求者との生計同一関係を明 らかにするため
世帯全員の住民票死亡 した受給権者と請求者との生計同一関係を明 らかにするため
預貯金通帳(コピー可)口座確認のため

出典 : 下記より抜粋
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

 

なお、マイナンバーを記載した場合は上記③、④の添付は不要となります。

窓口でマイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類(通知カードなど)と身元確認のための運転免許証などの提示を求められます。

 

また、もしも亡くなった方が受けていた年金が、障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ或いは老齢福祉年金の場合は、区役所の保険年金課に提出します。

 

未支給年金には税金がかかるか ?

死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。

 

ただし、一時所得として所得税、住民税の課税対象となります。

 

でも、一時所得には、50万円の特別控除があるので、その年に他の一時所得と合わせて50万円を超えなければ、課税対象外となり、所得税も住民税もかかりませんし、確定申告も不要です。

 

50万円を超えた場合は確定申告をして、一時所得にかかる所得税、住民税を払う必要があります。

 

 

生命保険の年金は相続対象となるか ?

公的年金だけでは心もとないと考えて、生命保険などのいわゆる「個人年金」をかけている方もいますが、生命保険の年金は公的年金とは違って、相続財産となります。

 

つまり年金の個人年金の受給権が相続されて、相続人が故人に代わって年金を受け取ることになります。

 

ということは、相続税がかかるということです。

 

ここでは相続税についての詳しい説明は省きますが、個人年金を受給していた方が亡くなってから10ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に、相続人共同で相続税申告を提出する必要があります。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

年金は相続財産になるのか、遺族がもらえるケースについて、また税金がかかるか、さらに生命保険の年金の扱いはどうなるかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

未支給年金は定められた順位で遺族がもらうことができますので、忘れずに請求しましょう。

 

また、生命保険の個人年金の受給権を相続した場合は相続税の申告をしないと、後で追徴だけでなく、ペナルティを受けることになりますからご注意くださいね。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。