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障害年金と老齢年金はどちらが得 ? 同時受給はできないの ?

障害年金と老齢年金はどっちか得 ?

障害年金と老齢年金はどちらが得でしょう ?

 

そもそも障害年金をもらっている人が満65歳に達したら、老齢年金と同時にもらえないのでしょうか?

 

もしも同時受給ができないなら当然多い方を選んだ方が得ですよね。

 

結論を言います。

障害年金と老齢年金は同時受給することはできません。

理由は後程ご説明します。

 

では、どちらが得か ?

これも結論を言えば障害年金が得です。

 

ここでは障害年金と老齢年金はどちらが得か、その理由を実際の数字から明らかにし、また障害年金と老齢年金は同時受給できない理由についても解説してゆきます。

 

 

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障害年金とは

そもそも障害年金とはどういう制度でしょう ?

 

障害年金には2つあります。

障害基礎年金と障害厚生年金です。

 

障害基礎年金は国民年金の制度で、障害厚生年金は会社務めをして厚生年金保険料を払ってきた人がもらえる厚生年金の制度です。

 

ですから、たとえばサラリーマンの妻で専業主婦なら国民年金第3号被保険者になりますので、国民年金の制度である障害基礎年金はもらえますが障害厚生年金はもらえないことになります。

 

受給条件を確認しておきましょう。

 

障害年金の受給条件

障害基礎年金と障害厚生年金にはどちらも3つの受給要件があります。

・初診日要件
・障害要件
・保険料納付要件

です。

 

内容を表にしておきますね。

 

要件項目内     容
初診日要件
(注1)
初診日に国民年金または厚生年金に加入していること。

※20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む。

障害要件
(注2)
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
(注3)
初診日の前日に、次のいずれかの要件を満たしていること。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、国民年金保険料または厚生年金保険料が納付または免除されていること
(2)初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料または厚生年金保険料の未納がないこと

出典 : 日本年金機構ホームページを参考に記載

注1 :「 初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。

注2 : 「一定の障害の状態にあること」とは、眼、聴覚、肢体(手足など)の障害などの外部障害、統合失調症、うつ病、認知障害等の精神障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液などの内部障害のどれかに該当することを言う。

詳しくは「障害認定基準」をご参照ください。
障害認定基準 全体版

注3 : 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。

 

注意
障害基礎年金は障害認定日に1級・2級障害と認定されていることが条件です。
等級が3級の場合は障害厚生年金の受給要件とはなりますが、障害基礎年金の受給要件は満たしません。

 

 

障害年金と老齢年金の同時受給はできるのか ?

冒頭お伝えした通り、障害年金と老齢年金は同時受給をすることはできません。

 

ここで言う老齢年金とは老齢基礎年金を指します。

 

これは一人一年金の原則があるためです。

 

ただし、65歳に達して老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられる場合は、次の組み合わせから選択するとこができるようになります。

 

  1. 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
  2. 障害基礎年金 + 障害厚生年金
  3. 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

 

つまり、国民年金は障害基礎年金か老齢基礎年金のどちらかひとつ、厚生年金は障害厚生年金か老齢厚生年金のどちらかひとつを選択することになります。

 

そして国民年金と厚生年金は両方を受けることができるということです。

 

マトリクスにすると分かりやすいかも知れませんね。

 

厚生年金
障害厚生年金老齢厚生年金
国民年金障害基礎年金65歳以上は○
老齢基礎年金65歳以上は○

○印は同時に受給することができることを意味します。

 

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障害年金と老齢年金はどちらが得か ?

老齢厚生年金と障害厚生年金の額は給与額に応じて決まる「報酬比例の年金額」によって人それぞれです。

 

ですので、ここでは給料額によらずに決まる障害基礎年金と老齢基礎年金にいて比較してみましょう。

 

障害基礎年金の額

障害年金の額は障害の等級によって変わります。

 

障害基礎年金は子供がいると加算される点が大きな利点と言えます。障害基礎年金の額は次のようになります。

 

この記事を書いている2021年1月時点では、次のとおりです。

 

障害基礎年金額
(年額)
1級977,125円
2級781,700円
子の加算1人目224,900円
2人目224,900円
3人目以降75,000円/人

 

 

障害基礎年金の受給者には、さらに障害年金生活者支援給付金の加算があります。

 

 

障害年金生活者支援給付金

(月額)

(1級)6,288円
(2級)5,030円

 

 

ですから、子の加算がない場合でも

1級の人は977,125円+6,288円×12=1,052,581円

 

2級の人は781,700円+5,030円×12=842,060円

 

もらえることになります。

 

 

老齢基礎年金の額

これに対して、国民年金の老齢基礎年金は、

月額65,141円、つまり年額では 781,692円となります。

なお、満額受け取れる条件は20歳~60歳までの40年間(480カ月)、保険料を全額納めていることです。

 

明らかに障害基礎年金の方が得ですね。

 

ただし、障害年金は定期的に障害の認定を受ける必要があります。

 

これは、障害の状態により1年~5年ごとに日本年金機構から送付されてくる「障害状態確認届」(診断書)を提出することによって行います。

 

 

老齢年金と障害年金への課税
老齢年金には所得税・住民税がかかります。 一方、障害年金は非課税です。
この点でも障害年金の方が有利ですね。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

障害年金と老齢年金のどちらが得かについて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

障害の認定の際は厳しく判定されますから、簡単に障害の認定を受けられるわけではありません。

 

でも認定されれば年金の面でも、また市区町村によっては障碍者手帳を提示することで、いろいろな施設の利用・入場が無料になるなど、優遇措置を受けることができます。

 

障害を負ってしまったことは大変ですが、せっかくの優遇措置を有効に活用して少しでも豊かにくらしてゆけますように。

 

最後までお読みくださって有難うございました。