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年金は配偶者がいると特別加算も~年の差が大きいほど有利 !

配偶者特別加算って知ってます ?

年金の配偶者特別加算ってご存知ですか ?

老齢厚生年金は、受給者によって生計を維持されている家族がいると加算されることがあります。

これを加給年金と言います。

 

そして、年下の配偶者がいるとさらに特別加算を受けられる可能性があります。

これを配偶者特別加算といいます。

 

加給年金や配偶者特別加算は知らない方もしるようですが、もらえる方が絶対得ですから、条件を確認しておいた方が良いです。

 

さらに、配偶者特別加算は年の差が大きいほど有利になります。

 

ここでは厚生年金の加給年金について、そして配偶者特別加算とは何か、届出の方法と、さらに金額についても解説しています。

 

 

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加給年金と年金配偶者特別加算とは

65歳になって老齢厚生年金を受けられるようになったとき、あるいは60歳を過ぎて特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになったときに、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加給年金が支給されます。

 

つまり、扶養されている配偶者が年金をもらえるようになるまでの間支給される扶養手当のようなものです。

 

そして配偶者の年齢に応じてさらに特別加算が上乗せされるのです。

 

結果的に本人がもらえる厚生年金の受給額は次のようになります。

 

年金受給額=老齢厚生年金+加給年金+特別加算

 

これは厚生年金の仕組みですから、国民年金のみの方には当てはまりません。

 

それでは条件を詳しく見ておきましょう。

 

 

加給年金と配偶者特別加算の条件は ?

まずは加給年金の受給条件です。

 

本人の条件のほか、配偶者の年齢と収入にも制限があり、次の4つとなりますます。

 

 

加給年金の受給条件

・本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
・本人が65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者または子どもがいる
・配偶者の年齢が65歳未満である
・配偶者または子どもの年収が850万円未満(所得650万円未満)である
・子どもが18歳到達年度の末日以前であること
(または、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子であること

 

 

配偶者に関しては、年金受給者本人とのとの年の差が大きいほど長く特別加算の加給年金をもらえることになります。

 

ただし、配偶者が65歳に達したら配偶者自身が年金をもらえるようになりますから、家族として合意額はその方が大きくなります。

 

配偶者特別加算の条件は、本人と配偶者の年齢が加給年金の条件を満たしていればOKです。

ただし、本人の生年月日によって特別加算の額が変わります。

 

次の章でご説明しますね。

 

 

加給年金と配偶者特別加算の額

加給年金の額は表1の通りです。

表1 : 加給年金の額

対象者加給年金額年齢制限
配偶者224,900円(※)65歳未満であること

(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

1人目・2人目の子各224,900円18歳到達年度の末日までの間の子

または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

3人目以降の子各75,000円18歳到達年度の末日までの間の子

または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

(※)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~166,000円が特別加算されます。

 

さらに老齢厚生年金を受けている本人の年齢(生年月日)に応じて下表のように配偶者特別加算が加えられます。

 

表2 : 配偶者加給年金額の特別加算額(令和2年4月から)

受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,200円258,100円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,400円291,300円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,600円324,500円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,700円357,600円
昭和18年4月2日以後166,000円390,900円

出展(表1・2とも):

日本年金機構ホームページ

 

 

現在の老齢厚生年金は若い人ほど受けられる額が下がり、かつ受け取れる年齢が上がっています。

そこで、扶養手当的な意味合いの加給年金は、もらう人が若いほど特別加算を増やして手厚くしているのです。

 

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加給年金と配偶者特別加算の申請手続きは ?

加給年金と配偶者特別加算は、自動的に受けられるものではありません。

条件に達したら申請手続きを行いましょう。

 

「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を住所地の年金事務所に提出します。

その際に次の3つの書類を添付しなければいけません。

 

①受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
③加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)

 

①は受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の続柄を確認するために、②は受給権者と加給年金額の対象者(配偶者や子)の生計同一関係を確認するために、そして③は加給年金額の対象者(配偶者や子)が受給権者によって生計維持されていることを確認するために求められるものです。

念入りな確認ですね。

 

 

注意
配偶者が老齢厚生年金を受けるようになったら、配偶者加給年金額は支給停となります。

また、配偶者が障害年金を受けている間も、配偶者加給年金額は支給停止されます。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

加給年金と配偶者特別加についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

加給年金も年金配偶者特別加も扶養手当に類似する厚生年金の制度ですから申請しない手はありません。

 

特に、配偶者特別加は、若いほど不利になる現在の年金制度を少しでも不公平感を緩和すべく設けられた制度ですから、あなたの場合が条件に適合するかどうか、確かめる価値はあると思います。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。