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厚生年金保険料は何歳まで払うの ? 70歳以上の加入もあり ?

厚生年金保険料って一体何歳まで払い続けないといけないんだ・・・んだろう

厚生年金保険料は何歳まで払うのものなのでしょうか ?

 

サラリーマンや公務員は厚生年金保険料を払うことになっていて、否応なしに給与から天引きされます。

 

現在の年金制度では将来十分な保障が期待できない。

だから厚生年金保険料を払わずに、その分自分の貯金に回した方が良い。

そう考える人もいるかも知れませんね。

 

でも、厚生年金保険料は払わないわけにはいかないのです。

 

この記事では厚生年金保険料は何歳まで払わなくてはいけないのかについて、例外も含めて解説してゆきます。

 

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厚生年金保険料は何歳まで払うのか ?

厚生年金保険料は一体何歳まで払わないといけないのか

 

答えは

厚生年金保険料は働いているなら70歳まで

払わなくてはいけません。

 

厚生年金保険法第9条で定められているからです。

 

厚生年金保険法第9条 第9条

適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

 

 

たとえ働いていても、満70歳の誕生日の前日に厚生年金被保険者の資格を喪失するのです。

 

ですから、厚生年金適用事業所で働いている人は70歳に到達すると厚生年金保険料の給与天引きは無くなります。

 

もちろん、それ以降は将来もらう厚生年金の額が増えることは有りません。

 

70歳を過ぎてから将来もらう厚生年金を増やす方法としては、「繰り下げ受給」があります。

年金は、1ヵ月繰り下げるごとにもらえる額が0.7%増加し、75歳まで繰り下げることが可能となりました。

 

65歳から75歳まで繰り下げると0.7%/月 × 12ヵ月 × 10年間 = 84% 割増でもらうことができます。

 

もっとも何歳まで生きられるか分かりませんから、繰り下げ受給が一概に「得」とはいえません。

 

分岐点は12年です。

詳しくはこちらをご参照ください。
年金・繰り下げ受給の損益分岐点は何年 ? もらわないと損 ?

 

もちろん、定年退職などで働いていなければ厚生年金保険料を払う必要はありませんよ。

 

厚生年金をもらえる条件

ここでせっかく払った厚生年金保険料ですが、条件を満たしていないと老齢厚生年金はもらえません。

 

老齢厚生年金を受け取るための条件は次の3つを満たしていることです。

 

老齢厚生年金の受給条件

・厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある
・老齢基礎年金の受給要件である国民年金保険料の納付期間が10年以上である
・65歳に達している

 

老齢厚生年金を受け取るためには、まず老齢基礎年金の受給要件を満たしている必要があります。

 

つまり、65歳以上であること、および国民年金保険料の納付期間が10年以上であることです。

 

なお、国民年金保険料の納付期間には「免除期間」も含まれますよ。

納付期間+免除期間を合わせて「資格期間」と言います。

 

老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、厚生年金保険料を1ヵ月以上納めていれば、加入期間に応じて老齢厚生年金を受け取ることができるのです。

 

それなら、1ヵ月だけ加入して後は払わない・・・なんてことはできないことは既にお伝えした通りです。

 

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厚生年金は70歳過ぎても払うことがある

厚生年金保険料は働いているなら70歳まで払うことを冒頭部分で述べましたね。

言い方を変えれば

 

厚生年金の加入資格は70歳で失う

 

ということです。

 

ところが、じつは70歳過ぎても厚生年金に加入して保険料を払うケースがあるのです。

厚生年金の高齢任意加入

です。

 

これは、国民年金の最低加入期間を満たしていない人のための救済制度のひとつなのです。

 

ご説明しましょう。

 

厚生年金保険の高齢任意加入とは ?

厚生年金保険の高齢任意加入は、国民年金の受給要件を満たす手段です。

70歳になっても国民年金の受給資格、つまり加入期間が最低10年あることを満たしていない場合のみ、厚生年金に加入することができます。

 

それによって国民年金の受給資格期間を満たそうという制度なのです。

国民年金の受給要件を満たすことが厚生年金の受給要件のひとつですから、厚生年金の高齢任意加入によって、国民年金と厚生年金の両方の受給資格を満たすことにつながるのです。

 

加入条件は次の通りです。

 

厚生年金の高齢任意被保険者の加入要件

・70歳以上で老齢年金の最低加入期間(10年)を満たしていないこと
・70歳以降も会社で働いていること

 

厚生年金の高齢任意被保険者に加入できるのは、老齢年金の最低加入期間(10年)を満たすまでです。その後は加入を継続することは出来ません。

 

また、保険料は全額本人が負担となります。

ただし、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。

 

なお、70歳未満の人は国民年金の特例高齢任意加入を申請する方法があります。

 

この記事では厚生年金に絞って解説していますが、国民年金を満額もらえない人や、70歳未満で国民年金年金の受給資格に満たない人などのための救済措置があります。

こちらをご参照ください。
年金の加入期間が足りない ! 3つの救済措置を完全解説

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

厚生年金保険料は何歳まで払うのか、答えは70歳までであること、また例外的に国民年金の受給資格を得るために70歳以上でも払うケースがあることをお伝えしてきましたが、参考にりましたでしょうか ?

 

年齢とともに、保険料をいつまで払うのか気になってきますよね。

ここでは厚生年金保険料について取り上げましたが、健康保険料もいつまで払うのか気になると思います。

 

健康保険料についてはこちらも併せてご参照ください。
健康保険料は何歳まで払う ? 年齢で医療負担割合は変わる。

 

最後までお読みくださって有難うございました。