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健康保険料は何歳まで払う ? 年齢で医療負担割合は変わる。

あのー。健康保険料は何歳まで払うものなんでしょうか・・・?

健康保険料は何歳まで払うのでしょう ?

 

最初に結論を言います。

 

健康保険料は一生払い続けなければなりません。

退職しても死ぬまで払い続けるのです。

 

年金暮らしで健康保険料を払うのは正直キツイですよね。

 

でも、国の制度ですから仕方がありません。

 

ただし、家族の扶養に入ると言う手があります。

 

ここでは健康保険料は何歳まで払うのか、さらに年齢や収入よって医療費の負担割合はどう変わるのかについて解説してゆきます。

 

 

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健康保険の加入の種類

国民皆保険制度と言って、日本国民はすべて何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。

 

健康保険には、大きく分けて国民健康保険と協会けんぽなどの健康保険組合の保険の2つがあります。

 

サラリーマンや公務員などは、協会けんぽなどの健康保険組合に加入することとなっており、自営業や農業、漁業などに従事する人、学生などは国民健康保険に加入することになっています。

 

そして、定年退職した人には次の3つの選択肢があります。

 

①国民健康保険に加入する
②これまでの健康保険の任意継続をする
③働いている家族の扶養に入れてもらう

 

では①と②はどちらが得でしょうか ?

 

それは人よって異なります。

見ておきましょう。

 

 

国民健康保険と任意継続はどっちが得か

自分に被扶養者がいる場合、退職して収入が下がる場合など、条件によって任意継続が得な場合と国民健康保険が得な場合があります。

 

任意継続の場合、保険料はこれまで在職中に払っていた保険料の2倍になりますが、「扶養」の概念がありますから、扶養者がいる場合は任意継続の方が得となるケースがあります。

 

一方、国民健康保険は一人ひとり個々に加入しますので、扶養者がいない場合は任意継続より安くなる場合があます。

 

詳しくはこちにまとめてありますのでご参照ください。
健康保険の任意継続と国民健康保険はどっちが得か徹底解説

 

 

家族の扶養に入れてもらう

働いている家族の被扶養者になるには次の収入条件を満たす必要があります。

 

世帯の区別収入条件
被保険者と同一世帯に属している年収が130万円未満※で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
同一世帯に属していない年収が130万円未満※で、被保険者からの援助による収入額より少ないこと

※対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満

 

ただし、

 

家族の扶養に入れるのは満74歳まで

 

です。

 

75歳に達すると、後期高齢者医療保険制度に移行するからです。

後期高齢者医療保険制度については、後ほど詳しくご説明します。

 

健康保険は70歳で負担率が変わる

健康保険は満70歳になると収入に応じて医療機関の窓口で払う医療費の自己負担率が変わります。

 

70歳以上75歳未満の医療費の負担率は、働いているか健康保険組合の任意継続をしている場合と、国民健康保険に切り替えた場合で判断基準が異なります。

 

健康保険組合の場合は標準報酬月額、国民健康保険の場合は世帯の所得によって決まります。

 

それぞれについてご説明しますね。

 

けんぽ協会など健康保険組合の場合

70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者が対象となります。

 

標準報酬月額医療費負担率
28万円以上3割負担
28万円未満2割負担

 

ここで標準報酬月額とは収入に応じた等級分けで、58,000円から1,390,000円まで50等級に分かれています。

 

標準報酬月額が28万円とは報酬月額が27万円以上29万円未満の人が該当します。

 

報酬月額とは

報酬月額とは、基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当など種々の手当を加えた1カ月の総支給額を言います。 原則として4月~6月に支給された報酬の平均額として算出されます。

 

 

国民健康保険の場合

国民健康保険の場合は世帯全体の所得によって負担割合が決まります。

所得区分医療費の自己負担割合
現役並み3割
現役並み以外2割

 

「現役並み」って何でしょう ?

世帯の収入が現役で働いていた頃に比べてそんなに低くないと言う意味です。

 

現役並みの世帯とは

課税所得145万円以上の70歳~74歳の被保険者の属する世帯

を言います

 

ただし、課税所得145万円以上でも次の人は「現役並み」ではなく「一般」扱いとなりますので自己負担割合は2割となります。

 

同一世帯の70歳~74歳の被保険者数収入の合計
1人383万円未満(注)
2人以上520万円未満

(注)後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の人がいる場合はその人の収入を含めて520万円未満

 

同一世帯にいる70歳~74歳の被保険者数が1人なら383万円未満

2人以上なら520万円未満の世帯は「一般」扱いとなり、自己負担割合は2割となります。

 

ここで、「課税所得」と「収入」が使い分けられていることにご注意ください。

 

所得   = 収入-必要経費

課税所得 = 所得-所得控除

 

例えば65歳以上の年金生活の人で年金額が330万円以下なら110万円が控除されますから、課税所得は330万円-110万円=220万円となります。

 

1人世帯なら年金収入383万円未満となり自己負担割合は2割です。

2人世帯で夫婦合わせて年金収入が520万円未満なら同じく自己負担割合は2割となります。

 

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健康保険は75歳で後期高齢者医療保険制度に変わる

満75歳になると後期高齢者医療保険制度に移行します。

 

そうなると被扶養者ではなくなり、自分で健康保険料を払わなくてはなりません。

折角家族の扶養に入っていても満75歳で扶養から外れてしまうのです。

 

それでは後期高齢者医療保険制度についてご説明しましょう。

 

 

後期高齢者医療保険制度とは

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人が加入する、国民健康保険とは別の独立した医療保険制度です。国民健康保険は保険料を世帯主が払うのに対して、後期高齢者医療制度では個人単位で保険料を支払います。

 

健康保険組合に入っている人も75歳になったら後期高齢者医療保険制度に移行します。

 

つまり

75歳以上の人は働いていようがいまいが、すべて後期高齢者医療保険制度に移行する

のです。

 

そして、その後はずっと後期高齢者として死ぬまで健康保険料を払い続けることとなります。

 

国民健康保険の加入者も健康保険組合の加入者もどちらも75歳で資格喪失となり、後期高齢者医療制度へ移行します。

 

なお、一定以上の障害があると認定を受け、加入を選択した場合は65歳以上で後期高齢者医療制度に加入となります。

 

また、後期高齢者医療保険制度の運営は各都道府県の広域連合が行いますが、窓口業務は各市区町村が行います。

 

後期高齢者医療保険制度のメリットとデメリット

 

メリット

後期高齢者医療制度のメリットは、

医療費の自己負担割合が1割に減ること

です。

 

デメリット

後期高齢者医療制度のデメリットは既にお伝えしたように

家族の扶養に入れないため、自分で保険料を払わなくてはならない

という点です。

 

 

介護保険料はいつまではらう ?

最後に健康保険料に加算されて徴収される介護保険料についても触れておきますね。

 

介護保険料は満40歳になると徴収が開始されます。

働いている間は給料から天引きされます。

そして、満65歳になると介護保険料の給料からの天引きは無くなります。

 

しかし、介護保険料を払わなくても良くなったわけではありません。

 

自分で払うように切り替えられただけですので、安心してはいけませんよ。

ちゃんと納付書が自宅に届く仕組みになっています。

 

そして、介護保険料も一生払い続ける必要があるのです。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

健康保険料は何歳まで払うのか ? さらに年齢で医療負担割合はどう変わるのか、65歳~74歳、そして75歳以上の後期高齢者医療制度についてお伝えしてきましたが参考になりましたでしょうか ?

 

健康保険料と介護保険料は一生払い続けなければならないのです。

 

それでも75歳に達するまでは健康保険組合の任意継続をおこなったり、家族の扶養に入れてもらうことで、一時保険料の負担を減らせる可能性のあることもお分かりいただけたと思います。

 

最後までお読みくださって有難うございました。