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定年で再雇用になったら給与が減るのはしかたがないのか ?

 

再雇用だと給料が減るけど ま、仕方がないか・・・

定年して再雇用してもらったのはいいけど、大幅に給与を減らされた。

これって、甘んじて受けなければならないのか ?

 

再雇用後の仕事の内容は定年前と同じなのに・・・。

納得できない。

 

結論を言えば、

 

再雇用ではある程度の減額はやむを得ません。

 

最高裁の判例では減額した会社側の主張がみとめられました。

 

では給料を半分にされても仕方がないのか ?

 

ここでは定年して再雇用されるときの給与の妥当な額について「同一労働同一賃金」の観点と国の制度から解説したいと思います。

また、継続雇用を5年続けた場合の無期転換の可能性についても解説致します。

 

 

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定年したら再雇用は会社の義務

はじめに、再雇用が会社の義務であることを確認しておきましょう。

 

多くの会社では、60歳を定年と定めています。

 

でも、高年齢者雇用安定法(1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、1986年に現在の名称に変更)というものがあります。この法律によって、

 

会社は本人が希望すれば65歳まで雇用することが義務付けられています。

 

そこで、会社は継続雇用制度とか再雇用制度というものを設けて、定年後65歳までの雇用を確保しているのです。

 

ちなみに2020年8月現在では雇用義務は65歳までですが、2021年4月には70歳までが「努力義務」となります。

 

「努力義務」なので、すぐに多くの会社が従うことはないでしょうが、いずれは70歳までの雇用が義務付けられるでしょう。

 

 

分かりやすく比較表にしておきますね。

 

現行(義務)高年齢者就業確保措置(努力義務)
(2021年4月1日施行)
①65歳までの定年引上げ①70歳までの定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入②70歳までの継続雇用制度の導入
③定年廃止③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

出展 : 厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法概要」より抜粋

 

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定年で再雇用にされたときの給与

たいていの会社では、継続雇用規程や再雇用規程で再雇用の際の給与を「満60歳時の給与の○○割」と定めています。

 

これは、同一労働同一賃金を求めている2020年4月に施行された「パートタイム 有期雇用労働法」に抵触しないのでしょうか ?

 

同法では、再雇用された者も対象であることが記載されています。

 

それでも、冒頭述べたように、社会通念上ある程度の減額は容認されるのです。

 

ただし、定年時に退職金が支給されたかどうか、仕事内容が変わったかどうかなど、様々な条件が勘案されますので、一概にいくらまで減額してよいとはいえないようです。

 

ひとつの目安が元の給与の75%。

 

理由は、再雇用後の給与が、元の給与の75%未満になった場合、その差額が国から支給されるからです。

 

つまり、社会通念としては、60歳の時点の75%の給与は必要であろうと考えているということです。

 

継続雇用を5年続けたらその後もずっと雇用 ?

再雇用は多くの会社では1年ごとの契約となります。

毎年本人が希望すれば次の1年の雇用契約を結びます。

 

そして、65歳になるまで本人が希望する限り、会社は契約締結を続けなければなりません。

つまり、有期雇用契約を繰り返すことになるのです。

 

ここで、有期雇用契約について重要なルールがあります。

有期雇用を5年間続けたら、本人の希望があれば、「無期転換」できるというものです。

 

1年契約ではなく「無期雇用」にすることができる。

「無期転換ルール」とか「5年ルール」とか言われています。

 

そうすると、再雇用契約を5年間続けると「無期転換」して本人が望む限りずっと雇用されることになります。

 

働く本人にとっては「おいしい」話ですが、会社にとっては何のための65歳までの再雇用か分からなくなってしまいますね。

 

そのため、ほとんどの会社では5年ルールの適用を除外する制度を講じています。

これは、有期雇用特別措置法における「第2種計画」という制度です。

 

簡単に言うと、高年齢者雇用推進者の選任して都道府県労働局の認定を受ければ、再雇用者を5年ルールの対象外とすることができるということです。

 

会社としては、高年齢者雇用推進者の選任以外にも選択肢はありますが、ここでは触れません。

 

ですから、働けるうちは再雇用でずっと働き続けることができるわけではないのです。

 

中には「第2種計画」の認定を受けていない会社もあるかも知れませんので、会社の総務の人に確認されてみると良いですよ。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

定年で再雇用されたときいつまではたらけるのか、また給与は下がるのかについてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

定年がせまる前に、お勤めの会社の定年制度や再雇用制度(継続雇用制度)について、規程類をよく確認されておいた方がよいですよ。

 

定年間近になって「えーっ。これじゃあ暮らしていけないよ。」と慌てずすむように、定年後の準備はしっかり考えておいてくださいね。

 

あなたが定年後も安定した暮らしができますように。

 

最後までお読みくださって有難うございました。