特別支給の老齢年金の請求手続きはどうしたらいいでしょうか ?
特別支給の老齢年金は、あまり知られていないかも知れません。
これは、老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによって設けられた制度です。
ですから、受給できる人は次の生年月日の条件を満たしている人だけであることをあらかじめお断りしておきます。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
もらえる可能性のある方は是非申請されると良いです。
特別支給の老齢年金を申請したことによるデメリットはゼロ
ですから。
ただし、働いている場合は受給制限があります。
受給制限についてはこちらに詳しくまとめていますので、ご参照ください。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !
ここでは、特別支給の老齢年金の請求手続きと添付書類について具体的に解説するとともに、申請に際しての注意事項についても解説しています。
特別支給の老齢年金の請求手続き
初めにやるべきことは、年金ダイアルに電話すること。
特別支給の老齢年金を請求したい旨を告げると、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」と言う請求書が一式送られてきます。
「特別支給の老齢年金請求書」とは書いていません。
「老齢年金の請求手続きのご案内」が同封されていて、そこに必要な添付書類が記載されています。
つまり、
「特別支給の老齢年金」の請求も通常の「老齢年金」の請求も同じ
なのです。
請求のタイミングが違うだけです。
必要書類
「特別支給の老齢年金」の場合、必要な書類は次の7つです。
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
・雇用保険被保険者試用・雇用保険受給資格者証
・高年齢雇用継続給付決定通知書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・請求者名義の預金通帳写し
・個人番号通知カード写し
・運転免許証写し
扶養している家族がいる場合は、「加給年金」が付加されます。
その場合はさらに次の書類が必要となります。
・加給年金額対象者の基礎年金番号が確認できる書類
・加給年金額対象者の住民票及び課税証明書
必要事項を記入して添付書類を添えて住まいを管轄する年金事務所に送ります。
これまでの年金の加入状況について
年金の請求書には「これまでの年金の加入状況についてご記入下さい」という項目があります。
老齢年金の請求に必要な書類一式が送られてくるとき、「被保険者記録照会回答票」が同封されてきます。
転職を何回も繰り返している人は、「これまでの年金の加入状況」は記入する項目が多くなります。
そこで、「被保険者記録照会回答票」のコピーを添付することで「これまでの年金の加入状況」の回答とすることができます。
あとは最初の行の備考欄に「添付別紙の通り」と記載すると良いです。
特別支給の老齢厚生年金の手続きを忘れたら
特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを忘れたらどうなるでしょう?
あと、60歳を過ぎて働いている人は、どうせ年金はまだもらえないと思って特別支給の老齢年金を請求しないことがあります。
でも、給料によってはもらえることがありますので、申請して損はありません。
ただし、「時効」がありますので、請求する時期によってもらえる額が変わります。
ご説明しましょう。
時効があるので注意 !
注意すべきことは、年金には時効があって5年間請求しないと権利がなくなってしまうことです。
と言っても、いきなりすべてが時効になるわけではなく、
1ヵ月分ずつ時効が発生
して、受給できる金額が減ってゆくということです。
65歳を過ぎた途端に特別支給の老齢厚生年金0円になってしまうわけではありません。
65歳前に請求した場合
特別支給の老齢厚生年金を65歳前に請求をした場合は、請求時までにもらえるはずだった
全額が一時金として支給
されます。
65歳を過ぎてから請求した場合
では特別支給の老齢厚生年金を65歳を過ぎてから請求した場合はどうなるでしょう ?
既にご説明したように、1ヵ月分ずつ時効が発生して、受給できる金額が減ってゆきます。
たとえば、
昭和32(1957)年生まれの人は2022年で65歳となります。
時効が5年間ですので70歳に到達するまで、つまり2027年までは請求すると受け取れますが、1ヵ月毎に額が減っていくので、69歳で請求したら残り1年分しか受け取ることができないということです。
特別支給の老齢厚生年金も働くと減額される ?
働きながら受ける年金を「在職老齢年金」と言います。
特別支給の老齢厚生年金も、働きながら受給すると「在職老齢年金」として扱われます。
働いて給料がある程度以上だと、一部支給停止、または全額支給停止となって特別支給の老齢年金が支給されない場合があるのです。
詳しくは、既にご紹介したこちらの記事をご参照ください。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !
特別支給の老齢年金が支給されなくても年金証書が届く
「在職老齢年金」の支給停止条件に該当して支給されない場合でも
特別支給の老齢年金を請求すると「年金証書」が届く
のです。
年金証書が届いたことで、年金の繰上げ受給を請求してしまったのではないかと不安に思うかも知れません。
繰上げ受給をしてしまうと、1ヵ月あたり0.5%、1年で6%、5年間ではなんと30%ももらえる年金がみ減額されてしまいますので、
「しまった。特別支給の年金だけ欲しかったのに繰上げ受給の請求をしたことでもらえる年金が少なくなる。大失敗だ !」
と焦ってしまう人がいます。
でも、繰上げ受給の申請にはなっていませんからご安心ください。
なお、届いた「年金証書」は一生ものですから大事に保管しておいてくださいね。
おわりに
いかがでしたか ?
特別支給の老齢年金の請求手続きと添付書類そして次項採食老齢年金として扱われる場合について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
申請して損のないことですし、年金証書ももらうことができますから、もしも特別支給の老齢年金そのものは受給できないという結果となったとしても、将来の年金の証書が手元にあるとこで、時期が来たら確実に年金をもらえるという実感を持つことができます。
老齢厚生年金はいずれは申請しなければいけないものです。
年齢の条件が特別支給の老齢年金の請求資格に該当するなら早めに手続きすることをおすすめします。
「時効」もありますから・・・。
最後までお読みくださってありがとうこざいました。