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65歳以上でも職業訓練を受けられるか ? 給付金はもらえるか ?

65歳以上でも職業訓練受けられますよ !

65歳以上でも職業訓練を受けられるでしょうか ?

はい。受けられます。

職業訓練には年齢制限はないのです。

 

65歳で年金をもらうようになっても年金だけでは生活できない。

働きたいけど、これと言った資格もないし・・・。

 

そんなとき、職業訓練を受けて資格を取るなり、スキルを身につけることができれば仕事に就ける可能性が高くなると思いませんか ?

 

でも、訓練を受けるための条件や給付金をもらえるかどうかが気になりますよね ?

 

ここでは、65歳以上の人が職業訓練を受けるための条件と、給付金について分かりやすく解説してゆきます。

 

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65歳以上が受ける職業訓練とは

冒頭、職業訓練には年齢制限はないと言いましたが、65歳以上が受ける職業訓練は「公共職業訓練」てはなく、「求職者支援訓練」になります。

 

ご説明しましょう。

 

職業訓練には2種類ある

じつは、職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2つがあって、違いは次の通りです。

 

公共職業訓練と求職者支援訓練の違い

公共職業訓練  : 失業保険を受けている求職者が対象

求職者支援訓練 : 失業保険を受けられない求職者が対象

なお、「失業保険」は、正しくは「雇用保険の基本手当」と言いますが、ここでは一般的に言われる「失業保険」という呼び方で通しますね。

 

65歳以上は失業保険を受けられないので求職者支援訓練になるということです。

失業保険を受けられない!? そ、そんな・・・。

と思いますよね。

 

でも、65歳以上は失業保険の代わりに高年齢求職者給付金がもらえますから少しご安心ください。

 

「少し」と言ったのは、高年齢求職者給付金は、失業保険のように4週間ごとに一定期間継続してもらえるものではなく、「一時金」だからです。

 

高年齢求職者給付金をもらえる条件

①65歳以上で雇用保険の被保険者であること
②労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態 (つまり失業状態) にあること
③離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

参照元 : 厚生労働省
離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>

 

 

65歳以上が受けられる高年齢求職者給付金の額は ?

では、高年齢求職者給付金はいくらもらえるのでしょうか ?

 

これまでもらっていた賃金の平均と雇用保険被保険者であった期間によって決まります。

 

被保険者であった期間        高年齢求職者給付金の額

1年以上 基本手当日額の50日分

1年未満 基本手当日額の30日分

 

基本手当は賃金日額から次のように計算されます。

 

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,500 円以上 5,010 円未満80%2,000 円~4,007 円
5,010 円以上 12,330 円以下 80%~50%4,008 円~6,165 円 (※1)
12,330 円超 13,630 円以下50%6,165 円~6,815 円
13,630 円(上限額)超6,815 円(上限額)

※1 基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-5,010)/7,320) x 0.35

 

ここで賃金日額とは、退職直前の6ヵ月の賃金の1日当たり平均を言います。

 

賃金日額 = 退職直前の6ヵ月の賃金の合計 ÷ 180日

 

※退職直前の6ヵ月の賃金とは、ボーナス、退職金を除く、残業代、通勤手当、役職手当などを含んだ総支給額

 

具体的に例を見ておきましょう。

たとえば、賃金日額が12,500円の場合、高年齢求職者給付金の額は次のようになります。

 

12,500円 x 50% x 50日 = 312,500円

 

これが65歳以上で失業したときに一時金としてもらえる額です。

 

 

65歳以上が受ける求職者支援訓練とは

既にご説明した通り、求職者支援訓練は、ハローワークに求職の申込みをしているけど、失業保険を受けられない人を対象とした職業訓練です。

 

65歳以上の人がもらえるのは失業保険ではなく、高年齢求職者給付金という一時金ですから、求職者支援訓練の対象者となります。

 

ただし、65歳以上でハローワークに求職の申込みをしていれば誰でも求職者支援訓練を受けられるかと言うと、そうではありません。

 

求職者支援訓練の受講条件

求職者支援訓練の受講条件を確認しておきましょう。

 

筆記試験と面接試験を受けて、合格する必要がある

 

ということです。

 

受講条件をまとめますね。

 

求職者支援訓練の受講条件

・ハローワークに求職の申込みをしていること
・失業保険を受けられないこと
・筆記試験と面接試験に合格すること

 

求職者支援訓練の受講手当

求職者支援訓練は、条件を満たせば受講手当と通所手当を受けることができます。

 

受講手当(月10万円) +通所手当

 

支給の条件は次の通りです。

 

職業訓練受講給付金の支給条件

・本人の収入が月8万円以下(※1
・世帯全体の収入が月25万円以下(※1,2)
・世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・全ての訓練実施日に出席している
・世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
・過去3年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

出典 :
雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ

ここで、 「収入」とは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します。 また、「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。

注意
上の囲みに記載した通り、「収入」に年金が含まれる点にご注意ください。

年金が月額8万円以上(つまり年額96万円以上)なら月10万円の受講手当を受けることはできません。

 

その場合は、年金の繰下げ受給をして収入の条件をクリアする方法もあります。

ただし、年金を繰り下げ受給としたのはいいけれど、肝心の求職者支援訓練の試験に落ちてしまったら、当然受講手当はもらえません。

 

そのときは年金の繰り下げ受給を取り消すと良いです。

繰り下げによる支給停止は、いつでも撤回することができます。

そして、撤回の申出をした日の属する月の翌月分から支給停止は解除となりますよ。

 

なお、求職者支援訓練の受講期間は概ね2ヵ月~6ヵ月ですから、繰り下げ解除申請のタイミングの参考にしてくださいね。

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求職者支援訓練にはどんなものがある?

高齢者向けの職業訓練にはどんなコースがあるか見ておきましょう。

下は、東京都の2022年3月時点で掲載されている例を抜粋したものです。

 

建築・造園関係(高齢者科目)

科目名期間対象入校時期
庭園施工管理科6か月高年齢者向4・10月
ビル管理科6か月高年齢者向年2回
設備保全科6か月高年齢者向4・10月

 

電気関係(高齢者科目)

科目名期間対象入校時期
電気設備管理科(高年齢者訓練)6か月高年齢者向年4回
電気設備保全科6か月高年齢者向4・10月

 

 

その他(高齢者科目)

科目名期間対象入校時期
ホテル・レストランサービス科6か月高年齢者向4・10月
クリーンスタッフ養成科3か月高年齢者向年4回
生活支援サービス科3か月高年齢者向年4回
マンション維持管理科3か月高年齢者向年4回
施設警備科3か月高年齢者向年4回

 

出典 : 東京都
東京都TOKYOはたらくネット

2022年3月掲載より抜粋

 

各地域によって訓練コースは異なりますから、お住いを管轄するハローワークにご確認ください。

 

65歳以上は職業訓練の給付金をもらえるか ?

残念ながら、年金をもらっていれば大抵は職業訓練の給付金はもらえません。

 

求職者支援訓練の説明でお伝えしたように、職業訓練受講給付金(月 10 万円+ 通所手当)をもらえる条件の一つとして本人の収入が月8万円以下である必要があります。

 

25年以上厚生年金に加入して老齢年金を満額もらえる場合の額は令和元年で平均146,162円です。

出展 : 厚生労働省
令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

 

多くの人は月8万円超の年金を受けるということです。

 

したがって65歳以上で年金をもらっていれば、たいていの場合職業訓練受講給付金はもらえないのです。

 

でも、職業訓練を無料で受けることはできますよ。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

65歳以上で職業訓練を活用する場合の条件と手当の可否についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

人生100年時代。

 

65歳を超えても元気に働いて豊かな人生をすごしたいですね !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。