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年金の加入期間が足りない ! 3つの救済措置を完全解説

マズイな…年金の加入期間が足りないぞ!

国民年金は加入期間が足りないと受給することができません。

また、たとえ最低加入期間は満たしていても満額に達しないこともあります。

 

それでは困りますよね。

 

でも、年金をもらえるようになる可能性や満額に近づける可能性があります。

 

60歳過ぎてから年金の加入期間が足りない人のために、救済措置が用意されているからです。

 

ここでは、年金の加入期間が足りない人のための3つの救済措として、国民年金の任意加入と特例高齢任意加入、そして厚生年金の高齢任意加入について解説してゆきます。

 

 

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老齢基礎金の受給要件

初めに国民年金(老齢基礎年金)の受給要件を見ておきましょう。

条件は、国民年金保険の加入期間と年齢です。

 

年金の加入期間は最低何年 ?

老齢厚生年金を受け取るための条件は次の2つを満たしていることです。

 

老齢基礎年金の受給条件

・加入期間が10年以上あること
・65歳に達していること

 

年金の加入期間は最低10年なのです。

なお、ここで言う加入期間には「免除期間」も含まれます。

納付期間+免除期間を合わせて「資格期間」と言います。

 

注意すべきことは、サラリーマンは会社が厚生年金に加入してくれて、同時に国民年金にも加入していることになるのですが、自営業の人は自分で市区町村役場で国民年金の手続きしなければ加入できないということです。

 

そのため、加入手続きを忘れて何年も放置して、結果的に最低加入期間の10年に満たないことが生じるのです。

 

保険料の免除や猶予などを受けた場合は追納制度を利用して、10年までさかのぼって保険料を納付することができますが、そもそも何の手続きもしていないと免除期間もありませんから資格期間が足りなくなってしまうことがあると言うことです。

 

年金の加入期間~満額もらうには ?

国民年金の加入期間が40年間(480ヵ月)に達すると満額もらうことができます。

 

つまり、最低10年国民年金保険料を払うと65歳以降で老齢基礎年金をもらうことができ、最高40年払い続けると満額もらうことができるわけです。

 

ところが、国民年金の加入期間が40年に達せずに満額もらえない人、さらに、10年に達しないために老齢基礎年金そのものがもらえないケースもあるのです。

 

次のそんな人のための救済措置について解説してゆきます。

 

その前に、国民年金の満額っていくらなのか見ておきましょう。

じつは、年金の額は毎年変わるものなんです。

 

ちなみに令和4年現在では、

 

国民年金(老齢基礎年金)の満額 = 64,816円(月額)

 

となっています。

 

65歳で老齢基礎年金の受給要件を満たしていない~救済措置あり!

65歳に達したけど老齢基礎年金の受給要件を満たしていない人は老齢基礎年金も老齢厚生年金ももらえません。

 

それでは保険料の払い損ということになってしまいます。

 

でも、ご安心ください。

 

救済措置があります !

 

次の3つです。

 

老齢基礎年金の受給要件を満たしていない人のための救済措置

・国民年金の任意加入
・国民年金の特例高齢任意加入
・厚生年金の高齢任意加入

 

順にご説明しますね。

 

国民年金の任意加入

国民年金への加入期間は、満20歳から満60歳に達するまで、最高40年(480ヵ月)と決まっています。

 

もしも60歳以上65歳未満の人で、国民年金の加入期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合は、国民年金の任意加入を申請することができます。

 

これによって将来受け取る年金を増やすことができます。

つまり、

国民年金の任意加入とは国民年金の受取額を満額に近づけるための救済制度

なのです。

 

国民年金の任意加入の条件

・60歳以上65歳未満であること
・国民年金の加入期間が40年間(480ヵ月)未満であること
・厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと

 

 

ただし、上限の480ヵ月を超えることはできません。

また、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。

 

なお、昭和40年4月1日以前生まれで、65歳以上70歳未満の人も国民年金の加入期間が40年間(480ヵ月)未満であれば任意加入を申請することが可能です。

 

出典 : 日本年金機構
任意加入制度

 

 

国民年金の特例高齢任意加入

国民年金を受給するには、65歳以上で国民年金保険料の納付期間が10年以上あることが条件です。

 

もしも、65歳を過ぎても国民年金保険料の納付期間が10年に満たない場合は老齢基礎年金をもらうことができません。

 

そこで、国民年金保険料の納付期間が10年に満たない人のために設けられたのが特例高齢任意加入です。

 

つまり、

特例高齢任意加入とは、国民年金の受給資格を得るための救済措置

なのです。

 

国民年金の特例高齢任意加入の条件

・65歳以上70歳未満であること
・国民年金の加入期間が10年間(120ヵ月)未満であること
・厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと
・特例高齢任意加入によって70歳までの間に受給資格を得られること
・1965年(昭和40年)4月1日以前生まれであること

 

ただし、年金の受給資格を得るまでしか加入できません。

 

ここまで、老齢基礎年金の受給条件を満たしていない70歳未満までの人のための救済そちについて解説してきましたが、じつは70歳になっても老齢基礎年金の受給要件を満たしていない人のための救済措置があるのです。

 

ご説明します。

 

厚生年金保険の高齢任意加入とは

会社に勤めていても

70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。

 

でも、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない人が会社勤めを続ける場合は、申請すれば

 

厚生年金の高齢任意加入の道が残されてます。

 

国民年金の特例高齢任意加入は70歳未満が対象ですが、70歳になってもなお受給資格を満たしていない場合のみ、働いて一定期間厚生年金保険に加入することで受給資格期間を満たそうという制度なのです。

 

加入条件は次の通りです。

 

厚生年金の高齢任意被保険者の加入要件

・70歳以上で老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと
・70歳以降も会社で働いていること

 

 

加入できるのは老齢年金の受給資格期間(10年)を満たすまでです。

受給資格を満たした場合、その後は加入を継続することは出来ません。

 

また、保険料は全額本人が負担となります。

ただし、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。

 

 

厚生年金保険の適用事業所以外の事業所の場合

70歳以上で、老齢年金の受給資格を満たしていない人は、次の要件を満たせば任意で厚生年金保険に加入することができます。

・厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意が得られていこと
・厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣の認可が得られること

 

 

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

国民年金は加入期間が足りないとき受給することができません。

最低加入期間が10年であること、そして、60歳過ぎてから年金の加入期間が足りない人のための、3つの救済措置について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?。

 

最後にまとめておきますね。

 

任意加入の種類 目  的 対象者
国民年金の任意加入 国民年金の受取額を満額に近づける 60歳以上65歳未満で国民年金の加入期間が40年間(480ヵ月)未満で厚生年金などに加入していない人
国民年金の特例高齢任意加入 国民年金の受給資格を得るため 65歳以上70歳未満で老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない厚生年金などに加入していない人
厚生年金の高齢任意被保険者加入 国民年金の受給資格を得るため 70歳以上で老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていないサラリーマン

 

もしもあなたが国民年金は加入期間が足りないなら、どの救済措置が使えるのか確認してみてください。

 

最後までお読みくださって有難うございました。