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特別支給の老齢厚生年金って知っていますか ?
65歳前にもらえる年金のことです。
でも、年金を早くもらうと後でもらえる年金が減額されるのでは・・・?
そう勘違いしている方がけっこういらっしゃるようです。
特別支給の老齢厚生年金は年金の繰り上げ受給とは違います。
もらったからといって後で年金が減額されることはありません。
でも、黙っていてはもらえません。
申請が必要です。
ただし、収入制限があるので、申請してももらえない人もいます。
いずれは申請するのですから、特別支給の老齢厚生年金を65歳前で申請しておいて損をすることはありません。
そして、年金の時効は5年間です。
もしも特別支給の老齢厚生年金をもらえる条件を満たしているのに、申請しないまま5年間放置してしまったら、せっかくの権利を放棄したことになってしまいます。
ですから、絶対に申請した方が良いのです。
ここでは、特別支給の老齢厚生年金の収入制限について詳しく解説しています。
特別支給の老齢厚生年金とは
60歳以降65歳前に支給される老齢厚生年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。
2020年12月現在、年金の支給は65歳からですが、昭和60年の法律改正以前は支給開始年齢が60歳でした。
そこで、支給開始年齢を段階的に引き上げる措置として、65歳前に支給する年金として制度化されたのが「特別支給の老齢厚生年金」なのです。
そして「特別支給の老齢厚生年金」は、支給開始の年齢が生年月日に応じて異なります。
では、受給条件を詳しく見てゆきましょう。
特別支給の老齢厚生年金の受給条件
「特別支給の老齢厚生年金」の受給条件は次の通りです。
・満60歳以上であること
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
出展 : 下記を参考に記載
老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上で、かつ厚生年金保険等の加入期間が1年以上とはどういうことでしょう。
用語の定義をしっかり理解していないと少し分かりにくいですね。
老齢基礎年金は会社勤めをしていない人も含めてすべての人が受け取れる年金で、受給資格期間は、国民年金や厚生年金保険など保険料を納めた期間によって決まります。 この期間が10年以上あるということです。
老齢厚生年金は、会社に勤めて厚生年金保険に加入していた人や共済組合に加入していた人が受け取る年金で、この加入期間が1年以上ということです。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ?
特別支給の老齢厚生年金は、働いていると支給停止になることがあります。
働きながら受ける年金を在職老齢年金と言います。
では、特別支給の老齢厚生年金を在職老齢年金としてもらう場合は、収入がいくら以上だと支給停止になるのでしょう ?
・47万円の壁がある。
後ほど詳しくご説明します。
そして、特別支給の老齢厚生年金の収入制限の判断基準となるのは次の2つです。
・基本月額 : 年金の月額
・総報酬月額相当額 : 給料の月額
この2つが分からないと、収入制限に該当するかどうか判断できませんので、初めにしっかり押さえておきましょう。
基本月額
・年金の年額を12で割った額
特別支給の老齢厚生年金の年額は「年金定期便」に記載されています。
総報酬月額相当額
・毎月の賃金(標準報酬月額) +(1年間の賞与)を12で割った額
標準報酬月額は給料の等級みたいなものです。
例えば月給が350,000円以上370,000円未満なら標準報酬月額は360,000円となります。
ご自分の標準報酬月額は、こちらで確認できますよ。
ここでは次のように仮定して見てゆきますね。
(例)
・特別支給の老齢厚生年金の額 : 860,000円
・標準報酬月額 : 360,000円
・年間賞与 : 1,000,000円
基本月額は、特別支給の老齢厚生年金の年額(860,000円)から、
基本月額
=860,000円÷12
=71,666円
総報酬月額相当額は、標準報酬月額(360,000円)と年間賞与(1000,000円)から、
総報酬月額相当額
=360,000円+1,000,000円÷12
=360,000円+83,333円
=443,333円
以上から
基本月額 + 総報酬月額相当額
= 71,666円 + 443,333円
= 514,999円
上で仮定した例の基本月額と総報酬月額相当額が算出できたところで、いよいよ特別支給の老齢厚生年金の収入制限を確認することとしましょう。
支給停止条件
特別支給の老齢厚生年金を在職老齢年金としてもらう場合の支給停止条件は次の通りです。
表にしておきますね。
基本月額と総報酬月額相当額のパターン | 支給停止額 | |
① | 基本月額+総報酬月額相当額≦47万円 | 支給停止額=0円(つまり全額支給) |
② | 基本月額>47万円 | 支給停止額 =(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12 |
仮定した例では、基本月額が71,666円、総報酬月額相当額が443,333円ですから、上の表の②に該当しますので、支給停止額は次のようになります。
支給停止額
=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12
=(71,666円+443,333円-470,000円)×1/2×12
=699,990円
特別支給の老齢厚生年金の額 860,000円のうち、699,990円が支給停止額されるので、特別支給の老齢厚生年金は、1年あたり、
860,000円-699,990円=160,010円
もらえることになります。
これが60歳から64歳までもらえますので、この例では総額
160,010円/年×4/年=640,040円
もらえます。
65歳になったら
65歳になれば、もはや特別支給の老齢厚生年金はもらえません。
そのかわり、普通に老齢厚生年金が支給されるようになります。
ただし、こちらも働いていれば在職老齢年金として、収入に応じて減額(支給停止)されることがあります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下なら支給停止はありません。
在職老齢年金の支給停止とその解除についてはこちらに詳しくまとめましたのでよろしければご参照ください。
在職老齢年金~支給停止の解除はいつから ? 額の計算も解説。
おわりに
いかがでしたか ?
特別支給の老齢厚生年金を申請すれば得をすることはあっても損をすることはないということがお分かり頂けたと思います。
生年月日の制限がありますが、あなたがもし昭和36年4月1日以前に生まれた男性、または昭和41年4月1日以前に生まれた女性なせ、是非特別支給の老齢厚生年金を申請してみてください。
最後までお読みくださってありがとうございました。