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失業保険と年金は同時にもらえる ? 両方もらう申請方法あり !

失業保険と年金は同時にもらえるよ !

失業保険と年金は同時にもらえるでしょうか ?

 

基本的には老齢年金(基礎年金と厚生年金)と失業保険(基本手当)を同時にもらうことはできません。

 

65歳未満で年金を受ける方法がありますが、失業保険を申請した時点で年金は支給停止となってしまいます。

 

一方、65歳以上ではそもそも失業保険(基本手当)はもらえません。

もらえるのは高年齢求職者給付金です(失業保険と高年齢求職者給付金の違いは後ほどご説明します)。

 

ところが、

申請の仕方によっては失業保険と年金を同時に・両方もらうことができるのです !

 

その方法とは、次の通りです。

 

特別支給の老齢厚生年金をもらっていない人は
65歳の誕生日の前々日までに退職して失業保険を申請すること

特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は
65歳の誕生日の前々日までに退職して65歳になってから失業保険を申請すること

 

特別支給の老齢厚生年金については後ほど詳しくお伝えします。

 

それでは失業保険と年金を同時に・両方もらうことができる方法を詳しくご説明しましょう。

 

 

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65歳前の年金と失業保険の関係

65歳前に年金をもらうことができるのは、次の2つのケースです。

①老齢年金の繰上げ受給
②特別支給の老齢厚生年金

 

ところが、65歳前は先ほどお伝えした通り

 

年金と失業保険は同時に受け取る(併給と言います)ことはできません。

 

老齢年金の繰上げ受給も特別支給の老齢厚生年金も、ハローワークで失業保険の申請、つまり求職の申し込みをしたらその翌月から全額支給停止されてしまいます。

 

ですから、65歳前に退職した場合は、

失業保険と年金のどちらか金額の大きい方を選択する

 ことになります。

 

また、老齢年金の繰上げ受給をすると、年金額が減額されて一生額は変わらないので要注意です。

ちなみに、1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額となりますから、仮に64歳から受給すると

0.4% × 12ヵ月 = 4.8%

減額されて、生涯その額は変わりませんよ。

 

ここで、特別支給の老齢厚生年金についてご説明しておきましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは65歳前にもらえる年金で、次の条件に該当する人だけがもらえる年金です。

 

「特別支給の老齢厚生年金」の受給条件

・満60歳以上であること
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと

 

この条件を満たす人は、申請すれば特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。

しかし、繰り返しますが失業保険との併給はできません。

 

特別支給の老齢厚生年金についてもっと知りたい方はこちらもどうぞ
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !
特別支給の老齢厚生年金の手続きと必要書類を徹底解説 !

 

 

65歳になってからの年金と失業保険の関係

65歳に到達してからハローワークで求職の手続きをするともらえるのは失業保険ではなく、高齢者給付金であることは冒頭述べた通りです。

 

そして、この高年齢求職者給付金をもらっても、年金が停止されることはありません。

 

ここでは失業保険と高年齢求職者給付金の違いをご説明しておきましょう。

 

退職時期もらえる手当もらえる総額
64歳で退職の場合失業保険最大150日分
65歳で退職の場合高年齢求職者給付金最大50日分

 

65歳未満と5歳到達後ではもらえる総額が3倍も違ってきます。

 

これが64歳で退職して失業保険をもらった方が「得」だと言われる理由です。

こちらで詳しく解説していますよ。
64歳で退職するメリット~65歳まで働くより得って本当 ?

 

 

失業保険と年金を同時に両方もらう申請方法とは ?

はじめにイメージを図にしておきますね。

失業保険と年金を同時にもらう方法

 

 

ポイントは次の通りです。

 

ポイント

①65歳の誕生日の前々日(注)までに退職することで、65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらいながら、失業保険(基本)手当を満額もらうことができます。

②特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は65歳になってから失業保険を申請することで特別支給の老齢厚生年金を満額もらうことができます。

(注)
失業保険の元となる雇用保険では、65歳の誕生日の前日が「到達日」と見なされます。
ですので65歳の誕生日の前々日までに退職する必要があります。

 

 

理由をご説明しましょう。

 

65歳未満で退職することで失業保険をもらう権利が生じます。

そしてこの権利は1年間保持することができるのです(少し下の囲み「受給開始時期の先延ばし」参照)。

 

65歳になってから退職すると、もらえるのは高年齢求職者給付金で、失業保険を満額もらうことはできません。

 

ですから、65歳到達日前に退職して、失業保険の権利を確保しておくのです。

 

なお、特別支給の老齢厚生年金をもらっていない人は、もっと前に退職して65歳に到達する前に失業保険を申請してもOKですよ(65歳からの年金は停止されません)。

 

一方、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は、65歳前に失業保険を申請するとその時点で特別支給の老齢厚生年金は停止されます。

 

なので、65歳になるまでは失業保険の申請をしないことで、特別支給の老齢厚生年金を65歳に達するまで満額をもらうことができるのです。

 

そして65歳になってハローワークで失業保険を申請します。

 

そうすると、65歳到達で特別支給の老齢厚生年金は終わりますが、代わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうことができるのです。

 

老齢厚生年金は失業保険と併給できますから、特別支給の老齢厚生年金をすべてもらい切ってなおかつ失業保険ももらえるということです。

 

注意・もらいきること !

最後の特別支給の老齢厚生年金を受給してから失業保険の申請をします。

年金は後払いで偶数月の支給なので、65歳になってすぐ申請すると、最後の受給がストップする可能性があるからです。

例えば誕生月が3月なら4月に失業保険の申請をすると支給月の4月に振り込まれるはずの年金が停止してしまいます。

 

 

 

受給開始時期の先延ばし

60歳以上で定年退職した場合は、申請することで受給期間を減らすことなく受給開始時期を最大1年間先延ばしすることかできます。

しかし、定年退職でない場合は受給開始時期を遅らせるとその分受給期間が短くなるので要注意です。

受給開始時期を先延ばしする申請には次の2つが必要ですよ。
・受給期間延長申請書
・離職票 受給期間延長申請書には延長の理由を記載する必要があります。
「定年退職後一定期間の休養を希望」などと書くと良いですよ。

 

 

年齢による失業保険と年金の関係をまとめておきますね。

 

年齢による失業保険と年金の関係

・65歳未満は年金と失業保険の併給は不可
・65歳以降は年金と失業保険の併給が可能
・65歳未満で退職することで失業保険の基本手当がもらえる
・65歳以降で退職すると失業保険はもらえず、高年齢求職者給付金となる

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険と年金は同時に、両方もらう失業保険の申請方法についてお伝えしてきましたが参考になりましたでしょうか?

 

最後に大事なことをもう一度書いておきますね。

 

・65歳の誕生日の前々日までに退職すれば失業保険と65歳からの年金は同時にもらえる

・特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は全部分もらい切ってから失業保険を申請する

 

注意点は、雇用保険においては65歳到達日は誕生日ではなく、その前日であるということです。

1日違いで損をしないようにしましょう。

 

最後までお読みくださって有難うございました。