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失業保険がもらえない ! でも求職者支援制度の給付金がある !

求職者支援制度 これ、使えるわ !

失業してしまった。

でも失業保険がもらえない !

どうしよう・・・。

 

失業保険をもらうには、一定の条件を満たしている必要がある。

そしてその条件を満たしていないのに失業してしまうことだってあります。

 

途方に暮れてしまいますよね。

 

でも、失業保険がもらえない人を救済するする制度があるんです !

 

それが、「求職者支援制度」です。

 

「求職者支援制度」とは、月10万円の給付金をもらいながら職業訓練を受けられる、失業保険をもらえない人のための国の制度です。

 

また、すこし似た制度に「職業訓練」と「教育訓練」があります。

それぞれ別記事として詳しく解説していますので、よろしければどうぞ。

公共職業訓練についてはこちら。
失業中なら資格取得を ! 職業訓練の4つのメリット

 

教育訓練給付についてはこちらです。
教育訓練給付と失業手当は併用できる ? 職業訓練と比べたら ?

 

 

ここでは、失業保険がもらえない人のための求職者支援制度について、活用できる条件と申込の手順について詳しく解説しています。

 

 

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求職者支援制度とは

「求職者支援制度」とは、冒頭で述べたように、失業保険が受けられない人のための国の制度です。

 

無料で職業訓練を受けながら、月10万円の給付金をもらうことができ、かつハローワークによる就職支援も付いています。

 

とは言っても、失業保険が受けられない人なら誰でも良いという訳ではありません。

一定の条件を満たしている必要があります。

 

では、その条件を確認しておきましょう。

 

求職者支援制度の対象者

次の条件を満たしている人が求職者支援制度の対象者となります。

この対象者を「特定求職者」といいます。

 

特定求職者の条件

①ハローワークに求職の申込みをしていること
②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③労働の意思と能力があること
④職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

 

少し説明を加えますね。

 

①「ハローワークに求職の申込みをしていること」は大前提です。
制度自体が「求職者支援制度」で、ハローワークを通しての国の支援制度だからです。

 

②「雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと」とはつまり、雇用保険の非対象者ですから、当然失業保険をもらえる人ではありません。

 

③「労働の意思と能力があること」とは、ただ給付金が欲しいだけでなく、求職して働く意欲を示す人ということです。

 

④は詳しくは次の人を指します。

・働いてなかった、またはアルバイトなどの条件で、雇用保険に加入できなかった人
・失業手当を受給中に再就職できないまま支給期間が終了した人
・雇用保険の加入期間が足りないため失業保険がもらえない人
・就職が決まらないまま学校を卒業した人
・自営業を廃業した人

 

注意

次の人は「特定求職者」とは認められません。

・在職中(1週間20時間以上働いている)の人
・求職者であっても雇用保険の対象とならない短時間就労を希望している人

 

 

では次に、求職者支援制度の給付金についてご説明しましょう。

 

求職者支援制度の給付条件

上でご説明した「特定求職者」が求職者支援制度の給付金を受給するには条件があります。

 

最も重要な4つの点につきご説明しますね。

 

①特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講していること
②本人の収入が月8万円以下であること
③全ての訓練実施日に出席していること
④訓練期間中と訓練修了後3ヵ月間は定期的にハローワークで職業相談を受けること

 

補足しますね。

①「特定求職者」であることはもちろんですが、ハローワークの支援指示を受けていなければそもそも求職者支援訓練を受講できないということです。

「ハローワークの支援指示」については後ほど詳しく説明します。

 

②また、本人の収入が月8万円以上あれば求職者支援制度の給付を受けることはできません。

この「収入」には次のものも含まれますのでご注意ください。

 

・税引前の給与、賞与
・事業収入
・役員報酬
・動産賃貸収入
・各種年金
・仕送り
・養育費その他全般の収入

 

③訓練の出席については特に厳しく求められています。

これは、「働く意思」があることが前提だからです。

 

訓練をやむを得ない理由で欠席したとしても、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ支給されませんので、基本的に欠席しないよう注意してください。

 

④ハローワークでの職業相談が義務付けられるのは、③同様に「働く意思」があることが前提ですからです。

 

1ヵ月ごとの支給単位期間が終わるたびに、指定された日にハローワークに行って「職業訓練受講給付金」の支給申請と職業相談を受ける必要があります。

 

 

ほかに、世帯全体の収入が月25万円以下であることや、世帯全体の金融資産が300万円以下であること、また、世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないことも需給の条件とされてます。

 

 

求職者支援制度の給付金の種類と額

では、実際に受給できる給付金をご説明します。

 

「職業訓練受講給付金」には、次のものが含まれます。

 

・職業訓練受講手当 : 月額10万円
・通所手当 : 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
・寄宿手当 : 月額10,700円

 

失業中の月10万円はありがたいですよね。

なお、「寄宿手当」とは、訓練を受けるために同居の配偶者などと別居する必要性をハローワークが必要性を認めた人だけに支給される手当です。

 

 

 

求職者支援制度の申込と給付手続き

求職者支援制度の活用は2段階に分かれます。

受講の申し込みと、職業訓練受講給付金の手続きです。

 

大事なことは、受講するためには

ハローワークの判断と訓練実施機関による選考の両方にパスしなければならない

ということです。

 

受講させてもらえなければ当然給付金をもらうこともできません。

 

では、順にご説明します。

 

 

第一段階 : 受講申し込み

求職者支援制度の「求職者支援訓練」の申込は次の手順で行います。

①ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてコースを選択する
②ハローワークの職員が就職活動の状況などをヒアリングの上、受講の必要性を判断する
③「必要性あり」と判断されればハローワークで受付印を押印した受講申込書をもらえる
④受講申込書を訓練実施機関に提出する
⑤訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受ける
⑥訓練実施機関から合否通知が自宅に届いたらハローワークに持参
⑦ハローワークで「就職支援計画書」の交付を受ける(これを「支援指示」と言います)

 

「支援指示」を受けてはじめて訓練を受講することができるようになります。

 

 

第二段階 : 職業訓練受講給付金の手続き

①最初の職業相談の時に「職業訓練受講給付金」の受給を希望することを申し出る
②訓練の受講申込みと同時に、必要書類を添えて事前審査の申請を行う
③受講の選考に合格した場合に事前審査の結果が通知される
④事前審査に通れば訓練を受講して1ヵ月ごとに「職業訓練受講給付金」の支給申請をすることができる

 

「職業訓練受講給付金」の支給申請は、同時に職業相談を受けなければなりません。

 

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険がもらえない人のための求職者支援制度について、活用できる条件と申込の手順についてご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

ここでご説明した内容は2019年10月現在のものです。

活用を詳しく検討されるときは、住まいの住所を管轄するハローワークご確認ください。

 

あなたが、求職者支援制度を活用されて望ましい再就職に向かうことができますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。