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失業保険 認定日を忘れたらどうなる !? 変更できるのか ?

あー、マズイ ! 認定日を忘れてた !

しまった。失業保険の認定日を忘れた !

この場合どうなるでしょう ?

 

後でハローワークに行けば基本手当をもらえるでしょうか ?

残念ながらその回はもらえません。

 

ここでは失業保険の認定日を忘れたときどうしたら良いのか、また、認定日を変更することはできないのか、さらに注意すべき認定日の繰り上げについて解説してゆきます。

 

 

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失業保険認定日を忘れたらどうなる

失業保険の認定日を忘れたらどうなるのか ?

残念ながらその場合は基本手当をもらうことはできません。

 

でも安心してください。

 

もらえる総支給額、つまり受給残日数を減らされることはありません。

 

その回の分が先送りされて給付期間が延びるだけです。

 

ただし、離職後原則1年以内という原則がありますから、離職から1年近く経っている人は要注意ですよ。

 

 

認定日の変更はできるか

では、認定日を経変更することはできないのでしょうか ?

 

原則、変更はできません。

 

雇用保険法に定められているからです。

 

雇用保険法第15条3項
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする

 

ただし、特別な理由がある場合は変更してもらえます。

ご説明しましょう。

 

認定日の例外

認定日を変更してもらえる特別な理由とは次の6つケースです。

①就職または就労したとき
②就職のための面接及び採用試験を受けるとき
③各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
④親族(注)の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
⑤本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
⑥病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限る)

 

(注)親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族(配偶者の親、祖父母、兄弟・姉妹)をいいます。なお、法事の場合は3親等以内の血族に限ります。

 

ハローワークに連絡して、事前又は事後速やかに手続きをします。

その際、次の書類を持参する必要があります。

 

<手続きに必要なもの>

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・特別な理由が証明できる証明書

 

「特別な理由が証明できる証明書」とは、例えば家族の急病の場合は、医療機関の証明書。

お葬式などの冠婚葬祭の場合、式の案内状や葬儀の証明書となります。

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認定日の繰り上げに注意

失業保険認定日の繰り上げってなんでしょう ?

 

通常、認定日は28日(4週間)毎です。

でも、本来の認定日が祝日や年末年始等が該当する場合は、その認定日を繰り上げたりくりさげたりることができるようになっています。

 

それによって、失業給付を受ける日数が1週間早くなって21日間になり、その分次の認定日まで1週間多い5週間(35日)となることがありますのでご注意ください。

 

支払いの前にアテにしていた額より少なくて困るということになりかねません。

 

予めハローワークからもらったカレンダーを良く確認しておいてください。

 

初めにハローワークに失業認定に行く日を調整することで、失業手当の振込日のおおよその見当がつきます。

 

次のようになります。

ハローワークに失業保険の申請にゆくと、初めに次の日にちが決められます。

①初回講習を受ける日
②初回認定日
③認定日(2回目以降の認定日で、失業保険の給付が終わるまでの日)

 

それぞれ、次のように決められます。

①初回講習の日は、申込日から1週間~10日程度の日が指定されます。

②初回認定日は失業保険の申請から4週間(28日)後となります。

③2回目以降の認定日はそこからさらに4週間(28日)後となり、給付期間が終わるまで繰り返します。

 

ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間が2ヵ月ありますから、2回目の認定日は2ヵ月後となります。

 

そして基本手当の振り込みは認定から2~3日、おそくても1週間以内です。

 

なので、初回の認定日が申請から4週間後と想定して申請に行く日を決めれば失業保険がおおよそいつ頃振り込まれるかを予想することができます。

 

 

なお、最初にハローワークに申請に行った曜日が、その後の認定日の曜日となりますよ。

 

 

失業保険 認定日の準備

では次に、認定日までにやっておくことと、認定日にハローワークに持ってゆくものをみておきましょう。

 

 

認定日に持って行くもの

認定日に持って行くものは次の通りです。

 

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

 

認定日までにやるべきこと

初回認定日までにやっておくことは2つあります。

・求職活動を1回以上する
・失業認定申告書を書く

 

2回目以降は初回認定日と少しだけ違います。

求職活動の回数です。

 

2回目以降の認定日までに2回の求職活動をすることが必要です。

 

求職活動としては次のことが認められます。

 

①初回講習(雇用保険受給説明会)参加
②ハローワークでの就職相談
③就職セミナーなどへの参加
④実際の応募
⑤資格試験の受験
⑥職業訓練校への応募

 

ハローワークでの就職相談は、認定日に行った場合はその回の求職活動ではなく、次回認定日までの求職活動としてカウントされますからご注意くださいね。

 

就職セミナーなどへの参加は行ったことの証明が必要です。

 

実際の応募は、インターネットでの求人に応募してもOKです。

ただし、検索だけでは休職活動として認められません。

 

以前はハローワークでの企業検索だけでも求職活動として認められましたが現在は検索だけでは求職活動として認められなくなっています。

 

また、資格試験の受験は休職に関連するものでなければ求職活動として認められません。

 

受けようとしている資格試験がある場合はハローワークに求職活動として認められる資格試験かどうか聞いておくと良いですよ。

 

ハローワークで職業訓練校へ応募すること自体が休職活動と認められます。

職業訓練校に通っている間は、他の求職活動は必要ありません。

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険の認定日を忘れたとき、如何したらよいかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

貴重な失業保険ですから、もらえる分はしっかりもらえるようにしたいですね。

 

さいごまでお読みくださって、ありがとうございました。