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教育訓練給付と失業手当は併用できる ? 職業訓練と比べたら ?

教育訓練でパワーアップだぁー !

教育訓練給付って何でしょう ?

 

教育訓練給付とは一定の条件を満たせば、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合、終了後にハローワークから訓練費用の一部を支給してもらえる制度です。

 

条件を満たせば、失業中の人だけでなく、在職中の人も給付を受けられます。

 

ちなみに、「教育訓練」は「職業訓練」と名前が似ていますから混同しそうですが、まったく別の制度なので間違えないでくださいね。

 

どちらも「雇用保険の加入実績」が条件となっていますので、教育訓練も雇用保険の給付制度のひとつであることに変わりはありません。

違いは「職業訓練」は失業保険を受給している人のための就業支援制度だということです。

 

なお、「職業訓練」についてはこちらに詳しくまとめてあります。
失業中なら資格取得を ! 職業訓練の4つのメリット

 

あと、もうひとつ似た制度に「求職者支援制度」がありますので、あわせてどうぞ。
失業保険がもらえない ! でも求職者支援制度の給付金がある !

 

ここでは、教育訓練の受給資格や金額について、また、失業手当と併用が可能かについて詳しくお伝えしています。

 

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教育訓練給付の受給資格

教育訓練は雇用保険の加入実績が条件であることは既に述べましたが、受給資格について詳しくお伝えしましょう。

 

その前に、教育訓練には、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があるので違いをご説明しますね。

 

どちらも、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に、自分が支払った授業料等の一部を国がハローワークを通して支給する点は同じです。

 

違いは教育訓練の対象にあります。

 

一般教育訓練

たとえば、次の例のようなものがあり、通信教育などでも比較的手軽に受講できるものが多数あります。

宅地建物取引士、介護福祉士、ケアマネジャー、気象予報士、マンション管理士、第一種電気工事士、第二種電気工事士、危険物取扱者、簿記2級、など

 

 

専門実践教育訓練

こちらは、専門性が高く、専門学校への入学などを要するものとなります。

いくつか例をあげておきますね。

 

助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、など

 

 

 

教育訓練の受給資格は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」では異なっています。

 

一般教育訓練・雇用保険の被保険者期間が3年以上であること。
(ただし、初めて受給なら被保険者期間は1年以上でOK)
・厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了したこと。
専門実践教育訓練・雇用保険の被保険者であった期間が10年以上であること。
(ただし、初めての受給なら被保険者期間は2年以上でOK)
・厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了したこと。
・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
・失業者は離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること

(出典 : ハローワークインターネットサービス)

 

 

教育訓練給付の金額

教育訓練の給付の金額も「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」では異なっています。

 

概要

概要は下の表の通りです。

一般教育訓練・教育訓練施設に支払った受講費用の20%(上限額は10万円)。
・ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されない。
専門実践教育訓練・教育訓練施設に支払った受講費用の50%
・ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円)(訓練期間は最大で3年間なので、最大で120万円が上限)
・4千円を超えない場合は支給されない。
受講を修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、またはすでに雇用されている場合は、教育訓練経費の20%が追加して支給される。

(出典 : ハローワークインターネットサービス)

 

専門実践教育訓練の優遇

専門実践教育訓練は、非常に優遇されています。

最大70%、56万円まで支給 !

受講後に条件を満たした就職をすれば、給付金が追加で支給されるのです。

・講座を受講中は50%の支給(年間上限40万円 / 最大3年まで)されます。

・講座修了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合はさらに、追加で20%の支給(年間上限16万円)を受けられます。

 

なので、合計すると1年で最大50% + 20% = 70%、40万円 + 16万円 = 56万円まで支給されることになるんです。

 

 

教育訓練は失業手当と併用できるか ?

教育訓練給付も失業手当と同じに雇用保険の給付ですから、同時にもらうのは、二重取りになってまうので、「併用できない」と思われるかも知れませんね。

 

でも、「併用できる」のです。

条件は、

受講開始日が離職日の翌日から1年以内であること

です。

この条件を満たせば、失業手当をもらっていても、教育訓給付を受けることができますからご安心ください。

 

 

教育訓練と職業訓練はどっちが得 ?

冒頭部分で、「教育訓練」は「職業訓練」と名前が似ているけど、別な制度であると言いましたが覚えていますか ?

 

失業中の人はどちらでも選ぶことが可能です。

でも、受講したい同様の講座がどちらにもある場合は、

失業中の人が活用するなら、「職業訓練」の方をおすすめします

 

理由は「職業訓練」では、次のメリットがあるからです。

・受講料の一部ではなく、テキスト代以外は全部無料
・失業保険の受給期間が延長される

 

もちろん、「職業訓練」は失業保険を受けながら受講することができますよ。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

 

教育訓練とは何か、受給資格、金額について、失業保険の併用、さらに職業訓練との違いについてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・教育訓練には「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」があり、需給資格と金額がことなる
・教育訓練は失業保険の給付を受けながら受講できる
・失業中なら教育訓練より職業訓練がおすすめ(ただし同様の講座がある場合)

 

ここでお伝えした情報は、2019年10月時点のものです。

教育訓練制度の活用を検討されるときは、お住いのご住所を管轄するハローワークにご確認くださいね。

 

あなたが教育訓練給付を有効に活用できますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。