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失業保険は内定してももらえる ! 再就職手当も忘れずに。

 

やったわ ! 再就職できた !!

失業保険は内定をもらったら打ち切りとなってしまいます。

 

でも、

失業保険は入社前日までの分は給付されます。

このこと、ご存知でしたか ?

 

就職が決まっても、最初の給料が振り込まれるのはたいてい次の月末ですから、およそ1ヵ月後となります。ですから、手元の現金は多い方がありがたいですよね。

 

それに、再就職手当というものがあって、早期の就職を後押ししてくれますよ。

 

 

ここでは、失業保険を内定してからどうやってもらうのか、また、再就職手当をもらえる条件と手続きについて解説したいと思います。

 

なお、はじめにお断りしておきますが、内定しても失業保険がもらえるのは、失業保険をもらっているときに内定が決まった場合です。

 

失業保険申請前に内定をもらっている場合は、そもそも失業保険を申請することはできません。

失業保険を申請することができるのは、失業状態にある人だけだからです。

 

内定をもらっている人はそもそも失業とは認定されませんので、間違えないでくださいね。

 

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失業保険は内定してももらえる

失業保険は内定してももらえることについて、ここでは次の3つに分けて詳しくご説明してゆきます。

・数ヶ月先でも入社日の前日までもらえる
・待機期間や給付制限期間に内定をもらった場合
・失業保険を内定してからもらう手続き

 

数ヶ月先でも入社日の前日までもらえる

すでに冒頭でお伝えしたとおり、再就職の入社日の前日までの失業保険をもらうことができます。

 

たとえ入社日が数ヶ月先でもそれが失業保険の受給期間内であればOKなのです。

 

内定した日までではありませんからお間違えのないように。

 

内定後の失業保険・ポイント

・内定した日までではなく、再就職前日まで
・再就職前日が元々の支給期間内であること

 

失業保険の給付期間と額についてもっと詳しく知りたい方はこちらもあわせてご参照ください。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

待機期間に内定・給付制限期間なら ?

退職の理由によらず、失業保険はハローワークに申請をしてから7日間の待機期間があります。

そして、自己都合で会社を辞めた場合は、7日間の待機期間のあと、さらに2ヵ月間(※)の給付制限期間があります。

 

これらの期間に内定をもらっても就職の前日までは失業保険をもらうことができます。

 

でも、

待機期間や給付制限期間に再就職したら失業保険はもらえません。

 

その代わり、条件を満たしていれば「再就職手当」がもらえますよ。

 

「再就職手当」については、のちほどご説明しますね。

 

(※)自己都合退職の待機期間は3ヵ月でしたが、2020(令和2)年10月1日から2ヵ月に短縮されました(ただし、5年間に2度まで)。

 

失業保険を内定してからもらうための手続き

それでは、内定をもらってから失業保険をもらうための手続きについてご説明しましょう。

再就職先とハローワークの両方とのやり取りが必要となります。

 

内定をもらって再就職が決まったら次の手続きをとってください。

・就職先から採用証明書をもらう
・入社日の前日に採用証明書を持ってハローワークに報告に行き、その日までの失業認定を受ける

 

順にご説明します。

 

再就職先での手続き

就職先に「採用証明書」の発行を依頼してください。

 

所定の様式でなくてよく、次の項目を満たしていれば問題ありませんので、再就職先に書いてもらいます。

 

・労働者の氏名
・労働者の住所
・雇入れ(採用)予定の年月日(何日付で採用となるのか)
・事業所の名称・所在地・代表者名・印

 

ハローワークでの手続き

就職先に発行してもらった採用証明書を持参して、再就職日の前日にハローワークに行きます。

通常、認定は28日(4週間)ごとですが、再就職が決まったときは再就職日の前日が認定日となります。

 

 

就職日の前日が日曜日の場合は、前週の金曜日に行ってください。

 

そして、再就職の前日までの失業の認定を受けます。

つまり、次の認定日にはすでに再就職していてハローワークには行けませんから、失業認定日の変更をしてもらうのです。

 

認定日には、毎回ハローワークで「失業認定申告書」を書いて提出しますが、再就職が決まった場合は書き方が少し違ってきます。

 

ハローワークの職員に再就職が決まった旨を伝えると書き方を教えてくれます。

 

なお、就職先から事前に採用証明書をもらえない場合は、後日郵送してもOKですよ。

イメージとしてはこんな感じです。

 

内定後の認定日変更

 

では次に「再就職手当」についてご説明しますね。

 

内定したらもらえる再就職手当とは ?

再就職の場合、さらに「おいしい」制度があります。

「再就職手当」という早期の就職を促進するための制度です。

 

再就職が決まると安心しますよね。

ても、安心のあまり再就職手当の申請を忘れないようにしてくださいね。

 

再就職手当をもらうために、必要な条件を見ておきましょう。

 

受給条件

再就職手当をもらうための条件は9つあります。

「えーっ! そんなにキビシイの ?」

と思うかも知れませんね。

 

でも数は多いですが、ひとつずつ見て行けば分かりにくくはありません。

ご安心ください。

 

9つの条件は次のとおりです。

 

①雇用保険受給資格者であること
②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
③再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
④再就職後も雇用保険に加入すること(ほとんどの会社は強制加入ですが、従業員数が 5人以下なら要チェック)
⑤待機期間(7日間)が経過した後の再就職であること
⑥再就職先が離職前の会社や関連会社でないこと
⑦就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑧求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定していないこと
⑨自己都合による退職で、失業手当の給付制限を受けている場合は、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは、許可・届出のある職業紹介業者の紹介による再就職であること

 

 

とくに注意すべきことは次の3つです。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・失業手当を受ける際の7日間の待機期間を過ぎてからの再就職であること
・自己都合退職の場合は給付制限期間後の1ヵ月間は就職先が限定される

 

支給残日数が3分の1以上あること

失業保険の受給を3分の2以上受けた場合は残念ながら再雇用手当をもらうことはできません。

 

待機期間を過ぎてからの再就職であること

また、待機期間(7日)内に再就職先で勤務を開始すると失業者として認定されないので、再就職手当は支給されませんから注意してくださいね。

 

自己都合退職の場合

そしてもうひとつ、自己都合退職の場合は要注意です。

この場合は、待期期間が過ぎて、さらに1ヵ月が過ぎるまでは、ハローワークか、または許可・届出のある職業紹介業者の紹介による再就職先でなければ、再就職手当を受けることができないのです。

 

例えば、自己都合で退職してから1ヵ月以内に、どこにも紹介されずに自分でネットなどで探して応募した会社に就職した場合は再雇用手当は受けられません。

 

もしも、自分で探して再就職した会社が、ハローワークに求人を出していたら会社に相談してみると言う手もあります。

就業開始日まで間がある場合は、改めてハローワーク経由で応募させてもらって採用されたという形を取れば再就職手当を受けられます。

 

ただし、再就職先に「せこいヤツ」と思われる可能性がありますから、自然に再就職手当の話が出た時以外は無理をしない方がよろしいかと・・・。

 

 

申請手続きに必要なもの

再就職手当の申請のためにハローワークに提出する必要書類は以下の3点です。

・再就職手当支給申請書
・採用証明書
・雇用保険受給資格者証

 

再就職手当支給申請書には、

「支給番号」と、就職年月日などの本人記入欄のほか、再就職先の「事業主の証明」の欄に事業主名称・代表者指名と押印が必要ですから、忘れずに・・・。

 

「支給番号」は雇用保険受給資格者証の最初の項目1. に記載されていますよ。

 

 

いつもらえる ?

再就職手当の、時間に関する面を確認しておきましょう。

・申請期限は再就職から1ヵ月以内
・もらえるのは1ヵ月半~2ヵ月後

 

再就職手当就職から1ヵ月以内に申請しないともらえなくなってしまいます。

せっかくまとまったお金がもらえるチャンスですから、忘れないようにしてくださいね。

 

また、再就職手当は、申請してからもらえるまでに結構時間がかかりますが、これは、不正受給を防ぐために、ハローワークが入念に確認するということのようです。

 

 

いくらもらえる ?

もっとも気になるのが、「いくら」もらえるか、ですよね。

再就職手当の支給額は、次のように決まっています。

 

再就職手当支給額 =基本手当日額 x支給残日数 x支給率

 

ここで、「基本手当日額」とは失業保険の1日当たりの支給額のことで、「雇用保険受給資格者証」(第1面) の 19 と番号が付いた欄に記載されていますよ。

 

「支給残日数」は、給付日数が再就職する日に何日残っているかです。

そして、「支給率」は支給残日数によって60%または70%となります。

 

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合は、支給率は60%となり、3分の2以上残っている場合は、支給率は70%となります。

 

例をあげておきましょう。

たとえば、

基本手当日額 : 3,200円
所定給付日数 : 270日
支給残日数  : 100日

とすると、支給残日数100日は所定給付日数の3分の1である90日以上ありますが、3分の2である180日には満たないので、支給率は 60%となります。

 

したがって、この例では再就職手当支給額は、次のようになります。

再就職手当支給額 = 基本手当日額(3,200円) x 支給残日数(100日) x支給率(60%) = 192,000円

 

あと、万一再就職後の6ヵ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合は、「就業促進定着手当」というものも利用できますよ。

 

失業保険や再就職手当をもらうと雇用保険期間はリセットされる

失業保険や再就職手当をもらうのはありがたいことですが、ひとつ注意すべきことがあります。

 

それは、

失業保険や再就職手当をもらうと雇用保険期間がリセットされる

ということです。

 

再び失業保険がもらえるようになるには次の条件をクリアする必要があります。

 

失業保険をもらえる条件

<自己都合退職の場合>
離職日以前の2年間に、雇用保険の加入期間が12ヵ月以上あること

<会社都合退職の場合>
離職日以前の1年間に、雇用保険の加入期間が6ヵ月以上あること

 

再び失業保険の受給資格を得るには、会社都合退職なら最低6ヵ月、自己都合退職なら最低1年間雇用保険に加入して働く必要があります。

なお、雇用保険の加入期間は、途中間が開いても一定の条件を満たせば通算することができます。

 

雇用保険加入期間の通算についてはこちらをご参照ください。

失業保険をもらわないメリット・安易にもらうデメリット

 

おわりに

いかがでしたか ?

内定をもらって再就職がきまったとき失業保険はどうなるのか、再就職手当をもらう条件などについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・内定をもらっても、就職の前日までの失業保険はもらえる
・条件を満たせばさらに再就職手当がもらえる
・失業手当をもらっていなくても再就職手当はもらえる
・再就職先からの採用証明書が必要
・失業保険や再就職手当をもらうと雇用保険の加入期間がリセットされる

 

あなたが、失業保険や再就職手当をしっかり活用して、不安なくあらたな仕事に就けますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。