住民税はいままで給料天引きだったので、あまり意識してませんでしたよね。
でも転職するとなると、いまの会社の退職手続きの際に、総務から住民税の支払をどうするか聞かれるので、改めて意識せざるを得ません。
じつは住民税の払い方にはいくつか方法がありますし、会社を辞める時期によっても変わってくるんです。
さらに、転職が引っ越しをともなう場合なら、住民税はどこに払うのでしょうか ?
特にUターン転職等の場合には必然的に引っ越しを伴いますよね。
ここでは、転職するときの住民税の払い方について、また、引っ越しを伴う場合はどうするのかについてお伝えしています。
転職したら住民税の払い方は ?
そもそも住民税ってなんでしょう ?
住民税の払い方を説明する前に、住民税の「基本」をごく簡単にご説明しておきますね。
住民税の基本
住民税は、住んでいる地域の教育、福祉、行政サービスのために使われる税金です。
そして、住んでいる地域(市区町村)と、前年度の収入によって1年間に支払う金額が決められています。
はじめに、住民税の払い方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があることを理解しておきましょう。
・普通徴収 : 区市町村から送られてくる住民税の納税通知書により自分で支払う方法
・特別徴収 : 毎月の給料から天引きしてもらい、会社経由で払う方法
普通徴収の場合は、毎月ではなく年4回に分けて6月、8月、10月、1月に支払います。
また、特別徴収は、所得税を源泉徴収している事業主の義務として地方税法に定められています。
そして、住民税は、6月から翌年の5月までを1年間の区切りとして額が決定されているのです。
以上が分かったところで、転職するときの住民税の払い方について、具体的にご説明しましょう。
退職後の住民税は払い方は退職する時期によって次の2つに分けられます。
・1月から5月に退職する場合
・5月から12月に退職する場合
順にご説明しますね。
1月から5月に退職する場合の住民税は一括なのでキツイ !
元の会社に在籍していれば、会社が給料から天引きして5月までに支払うはずだった住民税が、退職時に給料または退職金から一括して天引きされます。
なぜ5月分までかというと、冒頭で述べたように、住民税は6月から翌年の5月を区切りとして計算されているからです。
そこで、退職するなら区切りの5月分までは取りっぱぐれのないように、一括で徴収してしまおというのです。
例えば1月に退職するなら12月分までは既に給料から天引きされていますから、残り1月から5月の5ヵ月分を一括して最後の給料、または退職金から差し引かれることになります。
一括だと額が多くなるのでキツイですね。
でもこれは、会社に義務付けられているので、しかたがありません。
転職で退職時に住民税が払えないときはどうする ?
上の例のように5ヵ月分もの住民税を天引きしようにも、欠勤などの理由で給料の額が不足してしまうときはどうしたら良いでしょう ?
その場合は、辞める会社に言って普通徴収にしてもらうことができますから、会社に相談してください。
6月から12月に退職する場合の住民税は選択できる
6月から12月に退職する場合の住民税は、次の3つの払いかたから選択できます。
①退職月から5月まで住民税を給料または退職金から一括して天引きしてもらう。
②退職月の住民税を退職月の給料または退職金から天引きしてもらい、残りを「普通徴収」に切り替えてもらう。
③次の会社が決まっている場合は「特別徴収」を継続する引継ぎをしてもらう。
②の場合は、後日区市町村から住民税の「納税通知書」が送られてきますから自分で支払います。
6月~12月なら、仮に12月に退職しても、翌年の5月までの半年分を一括徴収するのはさすがに「酷」だということで「普通徴収」もOKとしているのでしょう。
③の「特別徴収」の引継ぎは、辞める会社に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の必要事項を記入してもらい、その届出書を新しい会社に送付してもらう必要があります。
そのため、辞める会社に転職先が分かってしまいます。
なので、転職先を知られたくない場合は、一旦「普通徴収」に切り替えて、後から新しい勤務先で「特別徴収」の手続きをしてもらうと良いですよ。
年の途中でも、特別徴収に切り替えることは可能なので、落ち着いたところで新しい勤務先にご相談ください。
転職で引っ越しする場合の住民税の払い方は ?
住民税は、1月1日に住んでいたところに支払うものです。
そして毎年5月に、その年の6月から翌年の5月の分までの住人税の決定通知が市区町村から届きます。
会社勤めの人は、通常会社が給料から天引きしてまとめて各市区町村に支払っていますので、会社経由で住民税の通知をもらっているはずです。
もしもあなたが3月に引っ越して4月から新しい会社に勤めたとしても、その年の5月分までの住民税は、元の住所の市区町村に支払わなくてはいけません。
そして、転職後の6月以降の住民税は新しい会社で給料天引きして、転居先の市区町村に納めることになります。
転職で収入ダウンでも住民税は下がらない !
住民税は、住んでいる地域(市区町村)と、前年度の収入によって1年間に支払う金額が決められていることは、既に述べましたね。
そうです。
現在の収入ではなく、前年度の収入によって決まるのです。
ですから、転職して収入が減ったとしても、転職前の収入をベースにして住民税が決められるので、キツクなります。
特に、Uターン転職して首都圏から地方に転居した場合は、ほとんどの場合、収入が大幅に減ります。
にもかかわらず、転職後の最初の1年はUターン前の高い住民税を支払わなければならないことを覚悟しておいてください。
翌年からは転職後の収入をベースに住民税が決められますから、落ち着きますよ。
おわりに
いかがでしたか ?
転職する際の住民税の払いかたについて、引っ越しを伴う場合も含めてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか ?
転職の際に住民税を「普通徴収」に切り替えた場合は、払い忘れに注意してください。
滞納すると「延滞金」がつきますから・・・。
その前に「督促状」が来ますが、それを無視すると、給料の差し押さえもあり得ますから、くれぐれも払い忘れに注意です。
あなたが、転職でより良い人生を歩めますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。