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休職は期間満了したら解雇か ? 退職金はもらえない ?

休職期間が満了したらいよいよ解雇かしら・・・退職金はもらえるのかな ?

休職して期間満了となったら解雇されてしまうのでしょうか ?

解雇なら、退職金はもらえないということに・・・。

 

それに失業保険はもらえるのか ?

 

病気をして休職したらその間は給料をもらえません。

それなに、そのうえ退職金ももらえないなんて・・・それでは生活できなくなってしまう。

 

これらは休業期間満了となったときの切実な問題です。

 

・解雇されるのか
・退職金をもらえないのか
・失業保険はもらえるか
・傷病手当金は打ち切りか

 

ここでは休職して期間満了となったら解雇されてしまうのか、その場合退職金はもらえるのか、また失業保険はどうなるのか、さらに傷病手当金は打ち切りられるのかの4つについて解説しています。

 

 

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休職して期間満了になったら解雇か

普通に退職となるか解雇となるかはとても気になりますよね。

退職金や失業手当に影響がでるかも知れませんから。

 

多くの会社では、休職期間が満了となって復職できなければ「解雇」となります。

中には単に「退職」としている会社もあります。

 

就業規則に休職期間満了時の扱いが記載されていることが多いので、確認しておくと良いです。

例えば次のように記載されています。

 

就業規則例

第○○条(解雇) 会社は、以下の各号の一に該当するときに社員を解雇することがある。
① 本人が身体または精神の障害により業務に耐えることができないと認められるとき
② 勤務能率が著しく悪く就業に適さないと認められるとき
③ 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できない場合
(以下省略)

 

休職期間満了での解雇は、裁判になっても「不当解雇」になることはほとんどありません。

 

これは、働けるようになるまで会社が待ってあげたけど働けるようにならなかったので、解雇したことは妥当と考えられるからです。

 

ただ、次の場合は解雇が認められませんから、該当するときは労働基準監督署や弁護士に相談すると良いです。

 

解雇が認められないとき

・本人が医師の診断書を添えて復職を求めた場合
・パワハラや長時間労働などで精神的な疾患となって休職した場合

 

パワハラやセクハラで休職した場合は、そもそも会社が原因を作ったので、解雇は認められないとのです。

 

 

休職期間満了で解雇されたら退職金はもらえないか ?

退職金規程のある会社では、「懲戒解雇」でない限り退職金が支給されないということはありません。

 

著しい不信行為があって「懲戒解雇」に該当する場合は退職金の不支給措置が許されますが、休職期間満了での解雇は不支給の理由にはなりません。

 

 

ただ、退職金は勤続年数によって額が変わりますから休職期間が勤続年数に含まれるかどうかご注意ください。

 

その点は、退職金規程に従いますので確認されると良いですよ。

 

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休職期間満了で解雇されたら失業保険はもらえないか ?

 

失業保険は求職する人を支える国の制度です。

普通に退職したか解雇されたかは問題ではありません。

 

休職期間満了で解雇されても失業保険はもらえます。

 

しかも、病気やケガで休職して解雇された場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」(特定理由離職者のひとつ)という扱いになり、2ヵ月間の給付制限がありませんから7日間の待機期間が過ぎたらすぐもらうことができます。

 

受給日数は雇用保険加入期間と年齢によって変わりますし、金額は賃退職時の金日額と年齢によって決まります。

 

ちなみに受給期間と金額のMax値は次の通りです。

 

受給期間 : 最長で330日

受給金額 : 最大で退職時の賃金の80%

 

詳しくはこちらをご参照くださいね。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

ただし、失業保険は働けることが前提です。

解雇されたとき医師の診断を受けて働けることを診断書に記載してもらう必要がありますよ。

 

まだ働ける状態になっていない時は、後で失業保険をもらえるように、期間を延長することができます。

最大で3年間です。

 

詳しくは、こちらをご参照ください。

失業保険は期間延長できる ! 求職活動できないときのために

 

 

退職したら傷病手当金は打ち切られるか

病気やケガで休職中に、もらえるのが傷病手当金ですが、退職したら打ち切りでしょうか ?

 

条件さえ満たせば、退職しても受給開始日から1年6ヵ月の間もらうことができます。

また、休職中は申請していなくても、退職後に申請できるケースもありますよ。

 

退職後の傷病手当金については、こちらに詳しくまとめてありますのでよろしければご参照ください。

傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?

 

 

ほかにもある使える制度

休職期間が終わって退職。

さらに傷病手当金も1年6ヵ月を過ぎて支給を受けられなくなってしまったら、そのあとどうしたらよいでしょう。

 

もうひとつ、使える可能性のある制度があります。

「障害年金」です。

 

こちらは年金事務所の管轄となります。

 

審査がきびしいので申請すればもらえるというものではありません。

医師に障害の程度を証明してもらう必要もあります。

 

受給要件などはこちらをご参照ください。
病気で退職したら生活費はどうする ? 使える制度を解説

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

休職して期間満了となったら解雇されるのか、その場合退職金はもらえるのか、また、失業保険はどうなるのかについて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

・休職して期間満了となったら多くの場合は解雇となる
・退職金制度のある会社なら退職金が支給される
・働ける状態なら失業保険を受けられる
・傷病手当は退職しても最長で受給開始から1年6ヵ月間もらえる
・退職後も病気が治らず働けない時は「障害年金」がもらえる可能性がある

 

 

休職期間が満了したあとの不安が少しでも解消されれば幸いです。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。