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休職中の社会保険料は免除されないのか ? 払えないときは ?

休職中の社会保険料 大丈夫ですか ??

休職中に社会保険料が免除される方法はないのでしょうか ?

払えないときはどうしたら良いでしょう ?

 

休職中は、ほとんどの会社は無給です。

「ノーワークノーペイ」の原則でやむを得ません。

 

収入がないのに社会保険料を払うのは本当に「辛い」ですよね。

 

ここでは、休職中に社会保険料が免除されないのか、また払えないときはどうしたら良いのかについて解説してゆきます。

 

ちなみに「社会保険料」とは健康保険料と厚生年金保険料を指しますよ。

 

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休職したら社会保険が免除される ?

はじめに休職で社会保険が免除されるかどうかについてお答えします。

 

収入がないなら、社会保険料は免除されるのでは ?

と思う人がいるかも知れませんね。

 

でもそんな甘くはありません。

 

休職中も社会保険料はしっかり徴収されます。

 

その代わりと言ってはなんですが、休職中に病院にかかればちゃんと健康保険が適用されます。

 

減額されることは ?

免除は無理でも、せめて減額にならないのか ?

 

残念ながら、減額もされません。

 

これまで通りの金額を払う必要があります。

 

じつは、3ヵ月間の収入が減少すれば「月変(げっぺん)」と言って4ヵ月後に保険料が改定される制度があります。

 

しかし・・・。

「月変」が適用されるのは、「該当する3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるとき」だけです。

 

休職の場合はそもそも出勤しないのですから「月変」の適用外です。

 

 

なお、社会保険料は、毎年4月~6月の給料の平均額で算定されて、9月から適用されます。

 

無事に復職されてから、4月~6月の給料が休職前より下がった場合は、9月から社会保険料が下がるかも知れません。

 

たとえば休職前の前年度の4月~6月は残業が多かったけど、復職してからはそんなに残業することができなくなってしまった場合などは、社会保険料が減額される可能性があります。

 

あと、休職中の社会保険料にはひとつ例外があります。

 

「育児休業」の場合は社会保険が免除されます。

 

ちなみに、休職の理由が「介護休業」の場合は社会保険料の免除はありません。

 

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休職中の社会保険料が払えないときはどうしたら良いか ?

休職中の社会保険料が払えない場合の策はないのか確認しておきましょう。

 

傷病手当金を申請しよう !

休職の理由が病気やケガの場合は社会保険料が免除されることはないとお伝えしましたね。

社会保険料の免除はありませんが、「傷病手当金」という制度があります。

 

給料のおよそ 6割程度をもらうことができますので、無給の休職期間中の助けになります。

 

「傷病手当金」とは、社会保険の制度で次の条件がそろっていれば申請することができます。

 

・病気やケガで働くことができないこと
・会社を休んだ日が連続した3日間を含む4日以上あったこと
・通勤や業務上の病気またはケガでないこと
・休んでいる間、会社からの支払いがなかったこと

 

受給できる期間は最長で1年6ヵ月。

金額は、(標準報酬日額の3分の2)×休職日数 です。

 

「傷病手当金」については、こちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。

 

病気で退職したら生活費はどうする ? 使える制度を解説

 

 

「傷病手当金」をもらった。それでも社会保険料が払えなかったら ?

会社に待ってもらうしかありません。

 

社会保険料は、本人と会社が折半で払っています。

そして、会社がまとめて支払って、本人負担分を給料から差し引いて(控除して)いるのです。

 

ですから、もしも本人が社会保険料を会社に払わなければ、会社が本人分を立て替えて払うことになります。

 

休職中は、差し引きたくてもそもそも給料が出ないのですから、差し引けません。

 

そのため、会社から請求されますが、払えなければ目処が立つまで待ってもらうよう交渉するしかありません。

 

 

もしも退職したらいつまでの分を払うか

社会保険料は月末に加入しているかどうかでれば1ヶ月分を支払います。

なので、月末ではなく月の途中で退職するとその月の社会保険料は徴収されません。

 

から1ヵ月分だけの徴収となります。

 

でもその代わりに、退職月は国民健康保険と国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。

 

ですから、結局社会保険料を払わなくても良い月はないということです。

 

なお、月末で退職すると、社会保険料は2ヵ月分を払わなくてはなりません。

これは、社会保険料は翌月払いとなっているためで、やむを得ないのです。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

休職中に社会保険料が免除してもらうことはできないのか、また払えないときはどうしたら良いかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

・休職しても社会保険料は免じされない
・休職中も社会保険料は減額されない
・病気やケガが原因の求職なら傷病手当金を申請できる
・どうしても払えないときは会社に支払いを待ってもらうよう交渉する

 

願わくば復職できて、社会保険料の支払いに困ることがなくなりますように !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。