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職業訓練は退校したらどうなる ? 各種手当との関係を解説

職業訓練を退校したら手当はどうなるのかしら・・・?

職業訓練は退校したらどうなるでしょう ?

 

ペナルティはあるのか ?

 

特に気になるのが受講手当。

失業手当を受けている場合も気になりますね。

 

結論を言えば、

退校したら手当は打ち切り 失業手当は継続

です。

 

ただし、失業手当については条件があります。

 

ここでは職業訓練は退校したときの手当や失業手当(雇用保険の基本手当)の扱いについて解説してゆきます。

 

さらに、退校しなくても手当がもらえないケースについてもお伝えしてゆきます。

 

なお、退校には

・自己都合による場合
・出席日数が8割に満たないための強制退校
・そして就職が決まっての退校

と主に3つがありますが、いずれも手当の扱いは同じです(不正受給は別ですよ。「倍返し」です)。

 

 

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職業訓練は退校したらどうなる ?

職業訓練には公共職業訓練と求職者支援訓練があります。

 

公共職業訓練は失業手当(雇用保険の基本手当)をもらいながら受けるもので、求職者支援訓練は失業手当をもらえない人が月額10万円の受講手当をもらいながら受けるのです。

 

職業訓練には公共職業訓練の違いを詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

職業訓練を受けるには ? 入り口は2つある。

 

 

職業訓練校を退校すると次の2つのデメリットがあります。

 

・受講手当が打ち切りになる

・1年間は次の職業訓練を受けられない

 

失業手当(雇用保険の基本手当)は受給日数が残っていれば打ち切りにはなりませんが1ヵ月間の給付制限を生ます。

 

なお、1年間は次の職業訓練を受けられないのは、もきちんと訓練を終了しても同じですが退校の場合も当然適用されます。

 

 

最初に各種手当などがどうなるか一覧表にしておきますね。

 

公共職業訓練 求職者支援訓練
通所手当(交通費) 打ち切り 打ち切り
基本手当(失業手当) 1ヵ月の給付制限
職業訓練受講手当 打ち切り
受講 1年間は次の職業訓練を受けられない 同左

 

ざっと見て頂いた上で公共職業訓練の退校と求職者支援訓練の退校についてそれぞれ詳細をご説明してゆきます。

 

 

職業訓練の退校~公共職業訓練の場合

公共職業訓練で訓練校を退校した場合、当然ですが受講手当と通所手当は打ち切られます。

 

でも、基本手当、つまり失業手当は退校しても給付期間が残っていれば打ち切られることはありません。

 

ただし、1ヵ月の給付制限が課せられます。

 

でも受給日数が減らされるわけではありませんから1ヵ月が過ぎたら受給が再開されます。

 

たとえば受給期間が30日残っている状態で退校したら、1ヵ月の給付制限期間で基本手当の受給期間が消滅するのではなく、1ヵ月経過したら残りの30日間は基本手当が支給されるということです。

 

ちなみに職業訓練校を自己都合で退校したとき基本手当が不支給となる根拠は、雇用保険法第32条によります。

 

雇用保険法第32条(抜粋)

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。

出典 :
e-gov法令検索

 

つまり自己都合で訓練校を退校した場合は1ヵ月間基本手当の支給が待たされるということです。

 

また、職業訓練を受けることで基本手当の給付が延長されていた人は、退校によって

 

延長がなくなり基本手当は打ち切り

 

となります。

 

職業訓練による基本手当の延長についてはこちらに詳しくまとめていますよ。

職業訓練で失業保険が延長される ? まだあるメリットも解説

 

まとめておきますね

 

公共職業訓練を退校すると

・通所手当は打ち切り
・受給日数が残っている場合は1ヵ月間受給制限
・制限期間終了後基本手当は後再開される
・延長がなくなり基本手当は打ち切り

 

 

職業訓練の退校~求職者支援訓練の場合

求職者支援訓練を受けている人が退校した場合は

 

受講手当が打ち切り切り

 

にります。

 

月10万円の手当ですから、うちきりは痛いですね。

でも仕方がありません。

 

さらに、

求職者支援訓練は1年以上経過すればまた受講することができますが、

 

求職者支援訓練の受講手当は6年間受給することはできません。

 

これは覚えておいてくださいね。

 

 

求職者支援訓練~退校しなくても受講手当がもらえないケース

求職者支援訓練では退校しなくても受講手当がもらえない、あるいはもらえなくなるケースがあります。

 

収入が増えた

求職者支援訓練の受講手当を受給するには収入面で次の条件を満たしている必要があります。

・本人収入が月8万円以下(給与・年金・仕送り・養育費などの合計)であること

・世帯収入が月25万円以下であること

 

月に一度のハローワーク指定来所日があって、このときに審査されます。

 

もしも条件から外れてしまえば受講手当はもらえません。

ただし、受講は続けられます。

 

まんいちごまかして受給した場合、後で発覚すると「返納」を求められます。

 

不正受給として「退校処分」の上、「倍返し」を求められ「返納」と併せて3倍返しをしなければなりません。

 

さらに悪質と認められれば刑事告訴されることもあり得ます。

 

受講手当の申請はくれぐれも正直に行いましょうね。

 

ハローワーク指定来所日には給与明細等の証明書類を持参して、受給条件を満たしていることを証明しますしょう。

 

 

他の家族が受講手当をもらっている

また、家族の誰かがすでに求職者支援訓練の受講手当を受けている場合は、他の家族が新たに受講しても手当を受けることはできません。

 

同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないことが受給の条件のひとつです。

 

ここで同世帯というのは、本人のほか同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のことを言います。

 

家族みんなで職業訓練を受けて全員が月10万円の手当を受けることはあり得ないということです。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

職業訓練は退校したら受講手当や質疑う手当はどうなるのか、また、退校しなくても手当が打ち切られるケースや、強制退校につながる出席日数の確保についてお伝えしてましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

とくに自己都合で退校を検討されている方は退校したときの不利益をよく理解した上でご判断されますように。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。