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失業保険をもらえる条件とは ? もらえないこともある !!

失業保険 ポイントを確認してね !

 

条件を満たしていなければ、失業保険はもらえません。

失業保険をもらえる条件ってなんでしょう ?

 

失業保険をもらえる条件は「雇用保険の加入月数」です。

 

一口に加入月数と言っても、一律ではありませんので注意が必要ですよ。

 

「雇用保険の加入月数」がどれだけ必要かは、会社を「辞めた理由」によって異なるのです。

 

会社を辞めたい !

そう思うこともあるでしょう。

 

会社を辞めて、次の仕事が見つかるまでは失業保険で何とかつないでゆこう・・・。

もし、あなたがそう考えているなら、ご自分が失業保険をもらえるかどうか、しっかり確認されてからのほうが良いですよ。

 

ここでは、失業保険もらうための条件は何なのか、もらえないのはどういう場合かについて分かりやすくご説明したいと思います。

 

 

 

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失業保険をもらえる条件

冒頭で、失業保険をもらう条件は「雇用保険の加入月数」であること、でも、一律ではないと述べました。

 

失業保険をもらえるかどうかは、会社を「辞めた理由」によって異なるのです。

 

大きく、「自己都合」か「会社都合」か。

 

また、自己都合の場合はさらに「やむを得ない事情」かどうかによって変わってきます。

 

では、順に見てゆきましょう。

 

自己都合退職の場合

失業保険の給付条件は、やむを得ない事情」があって退職した場合と、「やむを得ない事情」がなく退職した場合で異なっています。

確認してゆきましょう。

 

「やむを得ない事情」があって退職した場合

 

次の場合は「やむを得ない事情」と判断されます。

・家族の介護のため
・病気やケガで働けない
・配偶者の転勤同行で通勤できない

など。

これらに該当する人を「特定理由離職者」と言います。

 

そして「特定理由離職者」の失業保険の給付条件は、次のようになります。

 

離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 

ここで注意することは「月」の数え方です。

働いた日数が11日以上ある月を1ヵ月として数えます。

 

単に1年間在籍しただけではダメなのです。

 

もしも、病気で休んだうえに連休があったりして、10日しか働かなかった月があれば1ヵ月にカウントされません。

 

「特定理由離職者」を列記しておきますね。

 

特定理由離職者とは

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力や聴力、触覚の減退等により離職した人
② 妊娠、出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間が延長された人
③ 病気の父母の扶養や親族の看護のために離職を余儀なくされた人
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となって離職した人
⑤ 結婚や事業所の移転などにより通勤が困難になったなって離職した人
⑥企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した人
など

これらが「止むを得ない理由によって離職した人」として認められます。

出典 : 厚生労働省ホームページを参考に記載
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

 

「やむを得ない事情」がなく退職した場合

会社がイヤで退職した場合は、「やむを得ない事情」ではなかったとみなされます。

例えば「上司と合わなくて退職」した場合などです。

 

この場合の失業保険の給付条件は次の通りです。

 

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

 

ここでも

「月」の数え方は働いた日数が11日以上ある月を1ヵ月として数えますよ。

 

会社都合退職の場合

会社都合で退職した場合は、失業保険をもらえる条件が「ゆるく」なります。

会社都合とは次を言います。

・解雇
・倒産
・退職勧奨
・事業所移転による通勤困難
・有期雇用契約の打ち切り

など。

これらに該当する人は、「特定受給資格者」と言い、失業保険の給付条件はこうなります。

 

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 

ここでの注意点は、「解雇」でも「懲戒解雇」は該当しないということです。

これは会社の都合ではなく、本人が「悪い」のですから仕方がありません。

 

あと、「有期雇用契約の打ち切り」とは、契約社員として有期雇用契約が3年以上更新されてきたにもかかわらず、今回は更新されなかった場合を言います。

以上を「一覧表」にまとめておきますね。

 

失業保険の給付条件

退職理由やむを得ない事情給付条件
自己都合あり給付条件自己都合あり離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
なし離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること
会社都合離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 

失業保険をもらえない場合

失業保険をもらえる条件を見てきましたので、失業保険をもらえないのはその逆と考えればよいです。

具体的には次の通りです。

失業保険をもらえない場合

[自己都合の場合]

・辞める前2年間の雇用保険加入月が12ヵ月未満
・特定理由離職者は辞める前1年間の雇用保険加入月が6ヵ月未満

[会社都合の場合]

・辞める前1年間の雇用保険加入月が6ヵ月未満

 

 

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失業保険はいつからもらえるの ?

ここまで、失業保険をもらえるかどうかの条件について見てきました。

では次に、失業保険がもらえる場合、いったいいつからもらえるのかについて確認しておきましょう。

 

自己都合なら3ヵ月後

自己都合で退職した場合は、失業保険はすぐにはもらえないので要注意です。

7日間の待機期間と2ヵ月(※)の給付制限期間がありますから、支給されるのは3ヵ月目からとなります。

 

なので、会社がイヤで辞める場合は次のいずれかをおすすめします。

 

・次の就職先を見つけてから辞める
・就職先を決めないで会社を辞める場合は、最低3ヵ月分の生活費を溜めてから辞める

 

(※)従来は自己都合退職の場合の給付制限期間は3ヵ月でしたが、2020(令和2)年10月1日以降は2ヵ月に短縮されました。ただし、短縮されるのは5年間に2度までです。

 

ちなみに、定年退職も自己都合扱いとなりますからご注意くださいね。

 

自己都合でもすぐもらえる人

自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間があるとお伝えしましたね。

 

ところが、自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる条件があるのです。

 

上で「特定理由離職者」についてご説明しましたね。

 

特定理由離職者なら失業保険をすぐもらえます。

 

もちろん失業保険をもらえる条件を満たしていることが前提です。

また、7日間の待機期間もありますよ。

 

 

会社都合ならすぐ

ちなみに、会社都合で退職に至った場合は、給付制限期間がありませんから、7日間の待期期間の後すぐに失業保険が支給されます。

 

契約社員の場合

契約社員として有期雇用契約が3年以上更新されてきたにもかかわらず、今回は更新されなかった場合は「特定受給資格者」として会社都合扱いとなりますので、すぐに失業保険がもらえます。

また、3年以上の更新がなくても、期間満了時に本人が更新を希望したのに更新されなかった場合は、「特定理由離職者」と認められてすぐに失業保険をもらうことができますよ。

 

 

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」、まぎらわしいですね。

 

違いをまとめておきましょう。

 

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い

[特定受給資格者]

①倒産・解雇等の理由によって再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した人
②有期雇用契約が3年以上更新されてきたにもかかわらず、今回は更新されなかった人

[特定理由離職者]

①特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が本人が望んだにもかかわらず更新されなかった人。

②やむを得ない理由により離職した人

 

失業保険はいくらもらえる ?

失業保険がもらえるとして、では、いくらもらえるのか、とても気になりますよね。

 

失業保険の額は年齢やそれまでの収入によって異なります。

それまでもらっていた給与の50~80%程度ですから、人によってはちょっと辛いかも・・・。

 

具体的な額を見ておきましょう。

 

初めに「賃金日額」を算出しておきます。

「賃金日額」とは、失業前6ヵ月間の基本給と手当の合計を1日あたりの額に換算したものです。

 

例えば基本給+手当が月額250,000円の場合なら、

賃金日額 = 250,000/月 x 6ヵ月÷ 180 = 8,333円

となります。

手当には残業代も含みますよ(ただし、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与は含みません)。

 

ご自分の「賃金日額」が分かったら、以下の表をご覧ください。

2022(令和4)年8月更新版ですが、毎年更新されますから、厚生労働省の最新情報をご確認ください。

年齢別、賃金日額別の失業保険の日額(基本手当日額)が分かります。
(出典 : 厚生労働省パンフレット「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」より抜粋)。

 

[離職時の年齢が 29 歳以下または65歳以上]

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,657 円以上 5,030 円未満80%2,125 円~4,023 円
5,030 円以上 12,380 円以下 80%~50%4,024 円~6,190 円 (※1)
12,380 円超 13,670 円以下50%6,190 円~6,835 円
13,670 円(上限額)超6,835 円(上限額)

 

[離職時の年齢が 30~44 歳]

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,657 円以上 5,030 円未満80%2,125 円~4,023 円
5,030 円以上 12,380 円以下80%~50%4,024 円~6,190 円 (※1)
12,380 円超 15,190 円以下50%6,190 円~7,595 円
15,190 円(上限額)超7,950 円(上限額)

 

[離職時の年齢が 45~59 歳]

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,657 円以上 5,030 円未満80%2,125 円~4,023 円
5,030 円以上 12,380 円以下80%~50%4,024 円~6,190 円 (※1)
12,380 円超 16,710 円以下50%6,190 円~8,355 円
16,710 円(上限額)超 8,355 円(上限額)

 

[離職時の年齢が 60~64 歳]

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,657 円以上 5,030 円未満80%2,125 円~4,023 円
5,030以上 11,120 円以下80%~45%4,024 円~5,004 円 (※2)
11,120 円超 15,950 円以下45%5,004 円~7,177 円
15,950 円(上限額)超7,177 円(上限額)

 

給付率が変動する場合は次の計算式によって算出します。

※1
・基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-5,030)/7,350) x 0.3

※2 次のいずれかの低い方
・基本手当日額 = 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-5,030)/6,090) x 0.35
・基本手当日額 = 賃金日額 x 5% + 4,448

 

なんだか複雑そうですが、ご自分の年齢と「賃金日額」に当てはまるところだけ見れば良いので、そう難しくないですよ。

 

上の数字はしばしば改定されますから、最寄りのハローワークで最新情報をご確認くださいね。

 

失業保険はいつまでもらえる ?

あと、失業保険で気になるのはもらえる期間ですよね。

 

当然ですが、失業保険はずっともらえるわけではありません。

もし、ずっともらえるなら、みんな働かなくなってしまいます。

 

じつは、失業保険は年齢と、勤続年数つまり雇用保険に加入していた期間によって支給される期間が決められるのです。

 

たとえば、働いた期間が1年未満で、自己都合で会社を辞めると失業保険はもらえません。最低でも1年間働かないと失業保険はもらえないのです。

 

ただし、会社都合なら勤続期間が1年未満でも90日間失業保険をもらうことができます。

 

勤続年数(雇用保険の加入期間)と年齢によって失業保険の支給期間がどう変わるか、いくつか例をあげておきますね。

 

[自己都合退職の場合]
雇用保険加入期間  失業保険支給期間
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
[会社都合退職の場合]
雇用保険加入期間  失業保険支給期間
1年未満90日
1年以上5年未満
 30歳未満90日
 30歳以上35歳未満120日
・・(途中略)
20年以上
 45歳以上60歳未満330日

 

自己都合なら、20年以上働いてきた人でも150日までしか支給されないのです。

「できる限り自分で働きなさい」ということなんですね。

 

一方、会社都合で失業した場合は、20年以上働いてきた45歳から60歳までの人なら330日と1年弱の間、失業保険の給付を受けることができます。

つまり、長く働いてきた人はそれだけ長く失業保険をもらえるということです。

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険について、もらえる条件、いつから、また、いつまでもらえるか、さらにどれくらいもらえるかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

もしもいま、次の勤め先が決まっていないけど退職することを考えているのなら・・・。

ぜひ、ご自分の失業保険の受給条件やおおよその額、需給期間を確認しておいてくださいね。

あてが外れると困りますから。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。