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病気で退職したら生活費はどうする ? 使える制度を解説

病気で退職ですって ? 使える制度があるからファイト!! ですよ。

病気で退職することになったら、生活費はどうしたらいいでしょう ?

病気なら、すぐ再就職することもできないので、不安ですよね。

 

でも、退職前、退職後に使える制度があります。

次の3つがそうです。

 

・傷病手当金(辞める前 休職中)
・失業手当
・障害年金

 

ここでは、病気で退職することになったとき、生活費の助けとなる制度について、分かり易く解説したいと思います。

 

 

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病気で退職する前に休職したら

病気で働けなくなった場合、まず使うのは、「有給休暇」です。

「有給」ですから、休んでも、その間の給料は支払われます。

 

でも、「有給休暇」には限りがあります。

長く勤務した人でも最大で40日間です。

 

その間に病気が快復すれば良いですが、まだ、働けない状態が続いたら、「休職」することになります。

 

「休職」は給与は支払われません。

この場合は「傷病手当金」を受け取ることができます。

 

なので、すぐに退職してしまわないで、「休職」したほうが、生活費は有利になります。

 

ちなみに、「休職期間」は会社が就業規則などで定めるものです。

何か月間とか、1年間とか、勤続年数によって異なることもありますから、一度確認されると良いですよ。

 

 

傷病手当金で生活費を補う

傷病手当金とは「健康保険」の制度です。

在職期間中にケガや病気で働けなくなって、「有給休暇」も使い果たしてしまったとき、助けになります。

 

受給条件は ?

傷病手当金の支給を受ける条件は次の通りです。

 

・病気やケガで働くことができないこと
・会社を休んだ日が連続して3日間以上あったこと
・通勤や業務上の病気またはケガでないこと

 

注意点は次の2つです。

・休んだ期間に、事業主(会社)から傷病手当金より多い報酬額の支給を受けた場合は支給されない。
・退職して健康保険の任意継続している場合は支給されない。

 

傷病手当金の支給額は ?

傷病手当金の額は、標準報酬月額の3分の2 です

 

「標準報酬月額」とは、給与・手当の合計によって決められる給与のランクみたいなものです。

 

例えば、21万円~23万円の人なら標準報酬月額は22万円というように、定められています。

つまり、たくさん給料をもらっている人は健康保険料もたくさん払っているので傷病手当金の支給額も給料に応じて高くなるということです。

 

なお、標準報酬月額は都道府県によって定められているので、微妙に違いがありますよ。

 

「標準報酬月額の3分の2」と書きましたが、直近の標準報酬月額ではなく、正確には傷病手当金の支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額の3分の2 となります。

 

また、支給開始日前の健康保険加入期間が12ヵ月間に満たない場合でも傷病手当を受けられますからご安心ください。

 

その場合は健康保険加入日以前の標準報酬月額の平均と健康保険加入日後の標準報酬月額の平均のどちらか低い方が基準となります。

 

 

傷病手当金はいつまでもらえる ?

傷病手当金は最長で1年6ヵ月支給を受けることができます。

同じ病気やケガで傷病手当金を受けられるのが通算で1年6ヵ月ということです。

 

傷病手当金の注意点

注意すべき点があります。

それは、

・途中、仕事に復帰した期間があっても受給期間として参入されてしまう
・任意継続者は対象にならない

ということです。

 

例えば、6ヵ月支給を受けて、その後1ヵ月仕事に復帰したが、その後ふたたび同じ病気・ケガで傷病手当金の支給を受けることになった場合。

間の仕事に復帰していた1ヵ月間も支給を受けていた期間としてカウントされてしまうので要注意ですよ。

 

また、せっかく健康保険を任意継続しても傷病手当金は任意継続の対象にはなりません。

なので、こちらもご注意くださいね。

 

資格喪失後も受給できる

傷病手当金の受給中に非保険者としての資格を喪失した場合(つまり、退職した場合)でも、1年6ヵ月までは継続して需給することができます。

 

ただし、資格喪失後に1度でも仕事に復帰していれば、その後は同じ病気・ケガで再び需給することはできなくなります。

 

続いて、退職して傷病手当金の需給も終わってしまった場合についてご説明しますね。

 

 

退職後なら失業手当

退職して収入がなくなってしまった場合は、失業手当を申請することができます。

申請はハローワークで行います。

 

ただし、失業手当を受ける条件は、「働ける」状態であるということです。

なので、病気やケガが治って、働ける状態であることが必要です。

 

まんいちまだ病気やケガが治っていなくて働けない場合は、失業保険の受注資格の期間を延長してもらうことができます。

最大で3年間です。

 

この間は、失業保険は受けれないけれども、通常失業から1年で消えてしまう受給資格を伸ばしてもらえるということです。

 

詳しくは、お住まいの住所を管轄するハローワークにお問い合わせくださいね。

 

 

受給条件

失業手当の受給条件は、簡単に言えば次の通りです。

 

自己都合退職なら : 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

会社都合退職なら : 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 

但し、自己都合退職でもやむを得ない事情がある場合は、会社都合退職と同じ条件となります。

 

受給期間や額など、詳しくはこちらの別記事にまとめましたのでご参照ください。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

つづいて、障害年金についてご説明します。

 

障害年金とは ?

障害年金は、病気やケガで、「障害」と認定された人に支給される年金です。

既に説明しましたが、傷病手当の受給期間は1年6ヵ月までです。

また、失業手当も働けないのでもらえません。

傷病手当の受給期間を過ぎても、まだ働けなければどうしたら良いでしょう ?

 

その時は、障害年金を受けることができる可能性があります。

先ずはお住まいの地域を管轄する年金事務所に申請してみることです。

 

受給要件

まず、病気やケガで通院した初診日から1年6ヵ月が経過しいることが必要です。

その時点で、障害等級に該当していればば需給の申請をすることができます。

 

また、初診日から1年6ヵ月を経過した日には障害等級に該当していなくても、後で症状が重くなって障害等級に該当した場合にも需給の申請をすることができます。

 

障害の等級は、最も重い第1級から比較的程度の軽い第3級まで定められていて、どれに該当するかは、医師の診断書と申請書の内容から年金事務所が判断します。

 

では、障害年金の受給要件を見ておきましょう。

 

障害年金の受給要件

①初診日から1年6ヵ月が経過しいること
②初診日が特定できる医師による証明が可能 であること
③初診日の前日において納付要件を満たしていること
④認定日もしくは現在において診断書が書いてもらえる

 

最低限この4つを満たせば障害年金の申請は出来ます。

ただ、受給できるかどうかは診断書と申請書の内容次第です。

 

ただ、申請書を書くのはなかなか難しいので、年金事務所の相談員にいろいろ教えてもいながら書くと良いですよ。

 

特に、「どう書けば審査に通りやすいか」、これはぜひ聞いてみて下さい。

 

親切な相談員に当たれば「要点」を教えてもらえます。

 

 

あと、費用が発生しますが社労士に書いてもらうという手もあります。

社労士への報酬の目安は年金2ヵ月分くらいです。

 

障害者年金が取得できれば、たとえば2級で月額6万5,000円くらいですから、社労士さんに払うお金は13万円くらいとなります。

 

障害年金を受け取れるのなら安いのではないでしょうか ?

 

障害年金は働いていてももらうことができますよ。

 

おわりに

いかがでしたか ?

病気で退職した場合、あるいは休職中の生活費について、傷病手当金、失業手当、障害年金の3つをご説明しましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

これまで何人かの社員の傷病手当の手続きにたずさわり、また、過去に私自身が失業手当のお世話になった経験から、可能な限りもれなくお伝えしました。

 

この記事が少しでもあなたのお役に立てば、嬉しく思います。

 

だいじょうぶ。

何とかなりますよ。

「人間、生きている限りお天道様と米のめしはついてまわる。」

と言いますから。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。