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ニートは健康保険をどうしたらよいか ? 減免されないの ?

ニートしてても健康保険は入ってね !

ニートは健康保険をどうしたらよいでしょうか ?

健康保険料は決して安くありません。

願わくば、保険料の負担はできるだけ少ない方が良いですよね。

 

もしこれまで働いていた方がニートになったら、社会保険の任意継続をするか、自分で国民健康保険に加入することとなります。

 

それ以外には親の扶養に入れてもらうという手もあるかも知れませんね。

 

ここでは、ニートになったときの健康保険をどうしたらよいか、その選択肢と安くする方法がないかについて解説してゆきます。

 

 

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ニートの健康保険の選択肢

ニートになったとき、健康保険の選択肢は次の3つあります。

 

・親の扶養に入れてもらう
・協会けんぽなど社会保険の任意継続
・国民健康保険に入る

 

ひとつずつご説明しましょう。

 

 

親の社会保険の扶養に入れてもらう

親がまだ会社勤めなど、自営業でなく働いている場合は、親の社会保険の扶養に入れてもらえる可能性があります。

 

ただし収入の制限があります。

 

年収が130万円未満であることが扶養に入れてもらえる条件です。

 

正確には、親と同一世帯かどうかで条件が少し異なります。

 

親と同一世帯の場合

年収が130万円未満であり、かつ親(社会保険の被保険者)の年収の2分の1未満であること。

 

親と別世帯の場合

年収が130万円未満であり、親からの援助による収入額より少ないこと。

 

 

もしあなたが60歳以上か、または障害厚生年金を受けている障害者の場合は、年収130万円未満を180万円未満と読みかえてください。

 

 

また、ここで言う年収とは通常は前年度の年収で判断されますが、退職した・失業したなどの場合は、それを証明することで年収ゼロと見てもらえます。

 

例えば退職証明書、離職票などを提出することで証明します。

 

 

協会けんぽの任意継続

あなたが、これまで会社勤めをしていたけど失業してニートになった場合は、これまで加入していた協会けんぽを任意継続することもできます。

 

任意継続とは、退職後最長2年間協会けんぽの加入を続けられる制度を言います。

 

任意継続で注意すべきことは、これまで会社と折半していた保険料を全額自己負担となるということです。

単純に今までの2倍払わなければなりません。

 

また、給料の額に応じて決まる標準報酬月額によって保険料が決められます。

 

例えば東京で給料(残業代・諸手当込み)が月額25万円だったとすると、標準報酬月額は26万円となり、健康保険料は月額12,831円(2020年度)ですから、任意継続するとこの2倍の25,662円払わなければいけません。

 

もし40歳以上ならこれに介護保険料2,327円×2=4,654円が加算されますから、合計で

25,662円+4,654円=30,316円となります。

 

毎月3万円以上はニートにとってはつらいですよね。

 

任意継続期間中の脱退

任意継続は2年間と決まっていて、途中で止めることはできませんでした。

しかし、健康保険法の改正により2022年4月1日以降は、2年以内でも申し出によって脱退が可能となりました。

 

任意継続をしたものの、やってみたらじつは国民健康保険の方が安かったという場合は、2年以内でも途中で国民健康保険に切り替えることができるということです。

 

なお、任意継続の脱退は申出が受理された日の属する月の翌月1日付けとなります。

たとえば4月10日に申出が受理されれば5月1日付で脱退(資格喪失)です。

 

 

では次に国民健康保険ならどうなのか、見てみましょう。

 

 

国民健康保険に入る

一方、国民健康保険の金額は、協会けんぽとは違って地域ごとにほぼ一律です。

なので、協会健保の任意継続より、国民健康保険の方が安いこともあります。

 

国民健康保険料は標準報酬月額ではなく、前年度の所得で額が決まります。

所得=収入-控除額

 

そして、各自治体が決定しますので住んでいる地域によって多少の違いがあります。

所得だと分かりにくいので先の例と同じ月給25万円と仮定してみましょう。

判断基準は年収ですから、賞与を年間4ヵ月分と仮定すると、

 

年間の収入は25万円/月×(12+4)ヵ月=400万円

 

これは所得に換算するとおおよそ 266万円となり、国民健康保険料は

 

年間で358,230円、月額にすると29,852円

 

協会けんぽの任意継続とほとんど同じですね。

 

国民健康保険か協会けんぽの任意継続かの判断基準は扶養家族がいるかいないかです。

 

扶養家族がいる場合は、国民健康保険だとほぼ人数分の保険料となりますが、協会けんぽの任意継続だと扶養家族の分は無料です。

 

扶養家族がいるなら協会けんぽの任意継続がお得ということになります。

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国民健康保険を安くする方法

職がない状態で国民健康保険の支払いをするのはかなりハードです。

 

前年度の年収300万円の人なら年間で26万円くらい(1ヵ月換算21,000円くらい)となります。

 

ただし国民健康保険料は世帯で決まりますので、家族と同世帯になっていれば世帯全体の年収が600万円を超えて世帯主に掛かる国民健康保険料は年額で55万円にもなってしまいます。

 

この負担を軽くするための方法があります。

「世帯分離」です。

 

詳しくご説明しますね。

 

世帯分離

親と同居しているなら、「世帯分離」をすることで国民健康保険を安くできる可能性が高いです。

 

「世帯分離」とは、住民票に登録されている一つの世帯を、二つ以上の世帯に分けることです。分離下人が住所を移転する必要はありません。同じ住所に複数の世帯主がいることになるのです。

 

先ほど述べたように国民健康保険料は世帯の収入で決まります。

 

「世帯分離」することで世帯の収入が少なくなれば当然国民健康保険料は少なくなります。

 

 

世帯分離は「理由」がポイント

ただし、世帯分離する際に、役所の窓口で理由を聞かれることがあります。

このとき、「保険料を節約したいから」というのは止めた方がよいです。

制度の目的にそぐわないということで認められないことがあるからです。

 

無難な答え方は「家計を区別するため」がよいでしょう。

 

 

 

国民健康保険の軽減と減免

国民健康保険には、所得の低い人に対する「軽減」と特別な事情のある人に対する「減免」の2つの制度があります。

 

いずれも市区町村によって基準が定められていますので、住んでいる地域によってかなり違いがあります。

 

ここでは、札幌市を例に説明させて頂きますね。

 

軽減

前年度の世帯の所得によって下の表のように3通りの軽減措置が用意されています。

 

なお、国民健康保険料の構成は次のようになっています。

 

国民健康保険料=所得割額+均等割額+平等割額

 

これらのうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。

 

また、ここでいう世帯の所得とは、世帯主だけでなく同一世帯全員の所得の合計を意味していますよ。

 

前年度中の所得が下記の金額以下の世帯均等割額と平等割額減額率
33万円7割
33万円+(28万5千円×加入者数)5割
33万円+(52万円×加入者数)2割

 

前年度とは前年1月から12月までを言います。

 

また、所得とはサラリーマンで言うと 給与収入-給与所得控除(社会保険料など)で、ようするに収入から必要経費を差し引いた額のことです。

 

じつは、国民健康保険料の中で一番大きいのが「所得割額」です。

でも、所得割額は33万円が控除されますから、前年度の所得が33万円以下の場合、所得割額はゼロになります。

 

一人世帯の場合は前年度所得が33万円以下なら国民健康保険料は7割減の3割負担で良くなります。

 

ちなみに所得が33万円以下ということは、収入に換算すると98万円以下となります。

つまり、

前年度の収入が98万円以下なら、国民健康保険料は均等割額と平等割額だけでかつ7割減となります。

 

 

減免

国民健康保険には、災害、失業などの特別な事情によって収入が著しく減少したときに適用される減免制度というものがあります。

 

減免が認められると、所得の減少率に応じて国民健康保険料が割り引かれます。

この制度は、市区町村によってかなりの違いがありますので、ざっくり「これくらい」と示すことができません。

 

たとえば札幌市では収入が前年度の10分の8以下で見込み総所得が665万円-被保険者数×18万円以下であることが条件ですが、松戸市なら収入が前年度の2分の1以下で合計所得が500万円以下が条件となります。

 

随分違いますよね。

 

ですから、お住いの地域の役所に確かめてください。

 

なお、減免を受けるには申請が必要です。

 

ニートになった理由が自己都合によらない失業なら、「特別な事情」と判断されますが、自己都合で退職してニートになった場合は、特定の理由以外は「特別な事情」とはみなされないので、「減免」の対象にはしてもらえません。

 

特定の理由とは「正当な理由のある自己都合による失業」の場合で以下のとおりです。

 

正当な理由のある自己都合による失業とは
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職
②妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた場合
③父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職
④配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった場合
⑤次の特定理由により通勤が困難となった場合
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育園等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意に反する住所移転
・鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

これらの場合は、離職理由を確認できる資料を離職票と一緒に提出する必要がありますよ。

 

 

翌年から減免される

国民健康保険は前年度の所得によってその額が決まります。

ニートならほとんど収入はないわけですから、当然減免が適用されます。

 

確定申告をすることで収入が分かりますから、特別に減免の申請をする必要はありません。

 

ですから、

面倒でも確定申告は必ず行ってください。

 

 

ニートになってすぐ減免申請できる場合

翌年まで待たなくても、国民健康保険の減免制度がすぐに適用されるケースをご紹介します。

 

次の2つの理由で失業した場合です。

申請すれば減免してもらえますよ。

 

・会社都合による失業
・正当な理由のある自己都合による失業

正当な理由のある自己都合による失業は、既にご説明した通りです。

 

おわりに

いかがでしたか ?

ニートになったときに健康保険をどうしたら良いかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

日本に住んでいる限り、働いていなくても健康保険には必ず加入しなければなりません。

 

あなたの状況に応じて、少しでも負担が少なくなる方法を選択してくださいね。

 

さいごまでお読みくださってありがとうございました。