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失業保険はいつまでに申請すればよいか ? 早くもらうには ?

失業保険のしんせいっていつまでだっけ・・・?

失業保険はいつまでに申請すればよいのでしょうか ?

じつは、申請には期日はありません。

 

でも、早めに申請しないと不利益があります。

 

失業保険を受けられなくなることがあるのです。

 

ここでは、失業保険はいつまでに申請すればよいか、できるだけ早く受給するにはどうしたら良いかについて解説してゆきます。

 

その前に、ここでは慣例に従って「失業保険」という表現を使いますが、正しくは「雇用保険の基本手当」です。「失業手当」とか「失業給付金」とも言われますよ。

 

また、「申請」とは「失業保険を下さい」ではなく、「求職の申請」ですよ。

念のため。

 

 

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失業保険はいつまでに申請すればいいの ?

冒頭お伝えしたように、失業保険には申請の期日というものはありません。

 

でも、失業保険は受給できる期間が決まっています。

 

離職した日の翌日から1年以内です。

 

お金に困らなければ良いのですが、数か月経ってから申請すると満額受け取れないことがあります。

 

給付日数によりますが、例えば、受給日数が120日ある人が失業してから9ヵ月後に申請した場合、1年まであと3ヵ月ですから、120日(約4ヵ月)のうち3ヵ月分しか受給できないということです。

 

 

失業保険をできるだけ早く受け取るには ?

 

たいていの人は失業したら生活が不安ですから、早く失業保険をもらいたいと思うのではないでしょうか ?

 

では、いつから受け取れるのか確認しておきまでしょう。

 

失業保険はいつから受けられるか

失業保険は失業の理由によっていつから受け取れるかが異なります。

 

ご存知かも知れませんがおさらいしておきますね。

 

会社都合による失業

この場合は申請手続きをして失業の認定を受けた日を含めて7日間の待機期間を過ぎれば受給することができます。

 

 

自己都合による失業

自己都合なら、7日間の待機期間の後に2ヵ月(※)の「給付制限期間」がありますから、支給されるのは3ヵ月目からとなります。

 

ここで間違えてはいないのは、7日間の「待機期間」と2ヵ月の「給付制限期間」は失業した翌日からではなく、失業の認定を受けた日からということです。

 

ですから、失業保険を早くもらうには、できるだけ早くハローワークに行って失業の認定を受けなければいけません。

 

(※)自己都合退職の場合、待機期間は従来3ヵ月でしたが、2020(令和2)年10月1日以降は2ヵ月に短縮されました。ただし、5年間に2度まで。

出展 :
厚生労働省「給付制限期間」が2か月に短縮されます

 

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すぐに申請できないとき

失業保険の申請(求職申請)、つまり失業の認定を受けるには「離職票」が必要です。

 

「離職票」は、退職したらだいたい2週間程度で会社から本人に送られてきます。

 

「離職票」がないと失業保険の申請ができません。

 

ところが、しばしば「離職票」が2週間経っても届かないことがあります。

これでは失業保険をすぐに申請できません。

 

その場合は次の手段を講じてください。

 

・ハローワークに状況を問い合わせる
・元の会社に離職票の発行を催促する
・仮申請をする

 

 

「失業保険の仮申請」ってなんなのか ?

ご説明しておきましょう。

 

その前に、失業保険の申請にはほかにも必要なものがありますから、まとめておきますね。

 

失業保険の申請に必要なもの

・離職票-1、離職票-2
・雇用保険被保険者証
・証明写真 (縦3cm×横2.5cm)2枚
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書など)
・本人確認証(運転免許証など)
・印鑑
・通帳

 

 

失業保険の仮申請とは

失業保険の仮申請は、退職日から12日が経過しても離職票が手元に届かない場合に行うことができます。

 

これによって失業保険を受けることができるようになるのです。

 

そして、失業保険の仮申請に必要なものは、既に述べた失業保険の申請に必要なもののうち、離職票の代わりに「退職日の分かるもの」となります。

 

 

「退職日の分かるもの」としては、次の3つがあります。

 

・退職証明書
・離職票
・健康保険資格喪失証明書

 

離職票が届かないのですから、同じく会社に発行してもらう退職証明書も入手は難しいでしょう。

 

これがもらえるなら初めから離職票を発行してもらえるはずです。

 

なので、「健康保険資格喪失証明書」を入手するのが確実です。

 

健康保険資格喪失証明書は、最寄りの年金事務所に行って申し入れると即日発行してもらえます。

 

手順は次のとおりです。

 

健康保険資格喪失証明書の発行

①年金事務所受付窓口で、「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいむねをと伝える
②「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項を記載して提出
③持参するものは、身分証明書(運転免許証やマイナンバーが記載された住民票など)、
④印鑑、年金手帳

 

会社は退職者が出たら、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の会社負担分を払いたくありませんから、必ず資格喪失届を協会けんぽや年金事務所に届け出ています。

 

なので、健康保険資格喪失証明書はまず間違いなく発行してもらえるはずです。

 

ただし、仮申請してそれで安心してしまってはいけません。

 

やはり離職票は必要です。

仮手続きから4週間後までに離職票を提出しないと、せっかくの失業保険が打ち切られてしまいます。

 

離職票をなかなか出してもらえない時の対処についてもっと詳しく知りたい方はこちらもあわせてご確認ください。

離職票が届かない ! ハローワークかそれとも労基署に相談 ?

 

 

なお、失業保険はいくら、そしていつまでもらえるのかについてはこちらに詳しくまとめてあります。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険はいつまでに申請しなければいけないか、また、できるだけ早く申請するにはどうしたら良いかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

あなたが失業保険をしっかりもらえますように。

 

さいごまでお読みくださってありがとうございました。