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契約社員と正社員の違いは福利厚生~見逃しがちなポイント !

契約社員って福利厚生が正社員と違うみたい・・・

契約社員と正社員の違いは福利厚生にあると言えます。

給料やボーナスに目が行きがちで、福利厚生と言えば地味でどうしても見逃しがちです。

 

その多くは法で定められていますが、契約社員の場合は雇用期間による制限があるものもありますから、福利厚生面にもしっかり目を向けておく必要があります。

 

ここでは、契約社員と正社員の違いを福利厚生に焦点を当てて解説してゆきます。

 

 

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契約社員と正社員の根本的違い

そもそも契約社員と正社員の最大の違いは何かといえば、正社員は「無期雇用」なのに対して契約社員は期間の定めのある「有期雇用」であるという点です。

 

不況になれば契約を更新しないいわゆる雇い止めをされかねない不安定な立場とも言えます。

 

雇い止めへの対処法についてはこちらに詳しくまとめてありますのでよろしければご参照ください。

契約社員~更新しない理由は正当か ? 雇止めへの対処法を解説

 

一方で、契約社員は正社員ほど責任を負わなくも良いことが多く、残業をしない契約も可能ですから、子育てをしながら働くには契約社員の方が良いと言う人もいます。

 

ただし、社会保険や休暇・休業については雇用期間や勤務日数、時間などになって制限がありますから、いざというときに慌てずに済むように、契約社員と正社員との違いをしっかりと把握しておきましょう。

 

はじめに、契約社員と正社員の違いを一覧表としてまとめておきます。

 

[契約社員と正社員比較一覧表]
比較項目契約社員正社員
*社会保険
(健康保険・厚生年金保険)
1日または1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上あれば加入加入
*有給休暇契約から6ヵ月経過しその間8割以上勤務したら発生。

(週の所定日数・労働時間が短い場合は支給日数が少なくなる。)

有り
ボーナス会社による会社による
退職金会社による会社による
勤務時間契約による就業規則による
給料契約による賃金規程による
雇用期間契約による無期
転勤無し可能性あり
休職制度会社によるが無い場合が多い有り
*傷病手当金有り有り
*労災保険有り有り
*育児・介護休業有り有り

*印 : 法で定められた制度(印がないのは会社が定める制度)

 

それでは詳細について順番に説明してゆきます。

 

 

契約社員と正社員の違い~福利厚生面の比較

まずは本記事のタイトルでもある福利厚生面の違いを確認しておきましょう。

 

たいていは法律によって定められていますが、雇用期間などによって契約社員には制限が設けられることがあるので注意が必要です。

 

福利厚生に係る項目をひとつずつ見てゆきます。

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

契約社員か正社員化の区別なく、ほとんどの会社は従業員を社会保険に加入させる義務があります。

 

ただし、上表の通り、1日または1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上という条件があります。

 

 

労災保険

労災保険は契約社員、正社員の区別なく加入が義務付けられています。

 

有給休暇

契約社員であっても、契約当初から6ヵ月経過し、その間8割以上出勤した場合は、正社員同様に有給休暇できます。

但し、週の所定日数・労働時間が短い場合は支給日数が少なくなります。

 

具体的に何日取得できるかは、下の記事の「2.アルバイトの有給の日数は ?」をご参照ください。

アルバイトの有給の条件や日数は ? 金額の計算はどうなる ?

 

アルバイト向けの記事ですが、有給休暇の付与日数は同じ考え方となります。

 

休職制度

会社によりますが、多くの会社では契約社員には休職制度は設けられていません。

 

ですから、病気やケガなどでしばらく休まなければならなくなった場合は、有給休暇が使えれば有給休暇を、使えない場合は欠勤扱いとなってしまいます。

 

また、仮に契約社員に休職が認められている会社でも、休職期間中に雇用期間が満了してそのまま雇い止めとなることがありますので、要注意です。

 

 

傷病手当金

傷病手当金は契約社員ももらうことができます。

病気やケガなどで4日以上休んで、その間賃金が支払われなかった場合は健康保険組合に申請すればもらうことができます。

・期間は支給日から通算で1年か月
・額はざっくり給料の3分の2

 

傷病手当金について、こちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。

傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?

 

「ざっくり」といったのは「月給」のではなく「標準報酬日額」の3分の2だからです。

標準報酬月額の30分の1が「標準報酬日額」となり、傷病手当金の日額はこの3分の2となります。

 

育児・介護休業

育児休業も介護休業も

 

同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

 

を前提として契約社員も取得することができます。

ただし、他にも条件がありますのでまとめておきますね。

 

育児休業

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること

 

 

介護休業

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

 

契約社員と正社員の待遇面の違い

福利厚生について一通り確認してきましたが、では待遇面、つまり給料やボーナス、退職金といった金銭に係る部分はどうでしょう ?

 

厚生労働省が推進する「同一労働同一賃金」によれば同じ業務をするなら契約社員と正社員に差別をしてはならないことになります。

 

ただ、賃金は「能力に応じて」決めるのが一般的で、その能力を判断するのは会社ですから、どうしても曖昧にならざるを得ません。

 

入社前の面接で希望の給料をハッキリ伝えて会社側と整合性を取っておく必要があります。

要するに自分の能力や経験に相応しいと思える額を提示してもらえれば良いのです。

 

そもそも誰がいくらもらっているか分からないのですから給料を正社員と比較することはできません。

 

ボーナス

ボーナスについても同一労働同一賃金が適用されます。

でも、契約社員にはボーナスを支給しない会社はまだまだ多いです。

 

これも入社前に確認しておくと良いです。

 

退職金

退職金についても厚生労働省は契約社員を差別しないよう求めていますが、実態は対象外とされるケースが多々あります。

退職金制度を外部機関に委託していれば契約社員ももらえる可能性が高いです。

こちらにまとめてありますのでご参照ください。

契約社員は退職金をもらえるか ? 中小企業は要注意 !

 

 

 

おわりに

いかがでしたか  ?

契約社員と正社員の違いを福利厚生の面から解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

特に、雇用期間による制限にご注意ください。

 

契約社員の権利を醜聞に活かして充実した生活が遅れますように。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。