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アルバイトの社会保険の加入条件~掛け持ちなら ?

アルバイトも社会保険に入れるわよ。加入条件は・・・。

アルバイトの社会保険の加入条件って何でしょう ?

ここで言う社会保険とは、健康保険と年金のことですよ。

 

雇用保険は加入の基準が違うのでここではとりあげません。

 

アルバイトの雇用保険についてはこちらをご参照ください。

アルバイトで雇用保険が未加入 !? 失業保険がもらえない

 

 

さて、健康保険も年金も日本に住んでいる限りは全員加入しなければなりません。

 

問題は、国民健康保険か協会けんぽなどの会社と折半の健康保険か、また国民年金か厚生年金かの違いとなります。

 

アルバイトやパートは働く時間や日数、賃金によってどの社会保険に加入するかが決まります。

 

ここではアルバイトの社会保険の加入条件について、さらに掛け持ちの場合はどうなるのか、さらに税金との関係についてついても解説してゆきます。

 

 

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アルバイトの社会保険の加入条件とは

正社員であれば、社会保険の加入が義務付けられています。

 

一方、アルバイトやパートの人は、次の(A)、(B)のいずれかの条件を満たしてれば社会保険の加入対象となります。

社会保険の加入条件

(A) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上である場合

または、

(B) 次の5つの条件をすべて満たしている場合
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②2ヵ月以上雇用が見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること(注1)
④学生でないこと
⑤常時101人以上を雇用している企業に勤めていること(注2)

注1) 8.8万円は所定内賃金で、賞与や残業代・交通費などの手当は含まれません。
注2) 100 人以下の会社でも労使合意がなされれば、上記①~④の条件を全て満たすアルバイト・パートも社会保険に加入できます。

なお、2024年10月1日からは従業員51人以上の企業が対象となりますので、さらに加入しやすくなます。

また、2022年9月30日までは1年以上の雇用が見込まれることが条件でしたが、2022年10月1日からは2ヵ月以上に変更されました。

 

上記の(A)又は(B)①~⑤のすべての条件を満たしていれば、健康保険と厚生年金保険に加入することとなり、保険料は会社と折版、つまり半額を会社に負担してもらうことになります。

条件に該当しない場合は、アルバイトやパートの人は社会保険加入の対象外となり、その場合は、自分で国民健康保険と国民年金保険に加入する必要があります。

 

ちなみに年収で「106万円の壁」と言われるのは8.8万円/月×12ヵ月=105.6万円からきているアルバイトやパートの社会保険加入の目安です。

 

 

アルバイトの社会保険は掛け持ちならどうなる ?

注意しなければいけないのは、掛け持ちでアルバイトをしている場合です。

 

社会保険の加入条件はどうなるでしょう ?

ここでは2社でアルバイトをしていると仮定して話しを進めますね。

 

 

月額の給料で見ると次の4つのケースが考えられます。

No.月額給与社会保険対   処
A社:5万円

B社:5万円

どちらも加入対象外家族の扶養に入る

扶養してくれる家族がいない場合、つまり一人世帯なら国民健康保険と国民年金保険に加入する

A社:6万円

B社:5万円

どちらも加入対象外国民健康保険と国民年金保険に加入する(家族の扶養には入れない)
A社:10万円

B社:5万円

A社が加入条件を満たすA社で社会保険に加入
A社:10万円

B社:10万円

どちらも加入対象A社、B社のいずれか一方で社会保険に加入手続きをする

2社間で会社負担額を案分する

 

No.②と③の違いは、年収が130万円を超えるかどうかです。

そして、家族の扶養に入れるのは年収が130万円未満の場合だけです。

 

ここまてで、106万円、130万円といういわゆる「壁」が出てきましたので、ここでアルバイトやパートの収入の壁について整理しておきましょう。

 

 

アルバイトやパートの収入の壁

アルバイトやパートの収入には、次の「壁」があります。

103万円、106万円、130万円、150万円の4つです。

 

順にご説明します。

 

103万円の壁 : 税金

103万円を超えると、超えた所得が所得税と住民税の課税対象となります。

ただし、住民税は所得割と均等割で構成されますので、年収が103万円未満でも均等割りが掛かる可能性があります。

 

住民税は少し複雑ですが、ご興味のある方はこちらに詳しくまとめてありますよ。

年金暮らしでも税金はかかる ?! 住民税と所得税のはなし

 

 

106万円の壁 : 社会保険

すでに述べましたが、年収が106万円をこえると社会保険加入対象となります。

 

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130万円の壁 : 扶養

こちらも既にご説明した通り、年収が130万円以上だと、家族の扶養になることができません。

 

あなた以外のご家族が世帯主で世帯の主たる所得を世帯主に頼っているなら、年収106万円以内で働くと自分で国民健康保険に加入せずに不要にいれてもらえるので世帯としての負担は軽くなります。

 

年収130万円をチョットだけ超えると扶養に入れず自分で国民健康保険料を払わなくてはならず、もったいないので収入の調整が可能なら少し抑えると良いですね。

 

150万円の壁 : 税金

アルバイトやパートの年収が150万円を超えると、配偶者が受けている「配偶者特別控除」の額が減ります。

 

配偶者特別控除は、納税者の課税対象となる年収から「控除」つまり差し引いて税金を計算してもらえる仕組みです。

 

これが少しずつ減らされてしまうので、税金が増えてしまいます。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

 

アルバイトの社会保険の加入条件について、また掛け持ちならどうなるのかについて、収入との関係で解説し、さらには税金や扶養との関係についてもお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

正社員と違って、アルバイトやパートの場合は少し複雑になりますので、ここでお伝えした社会保険の加入条件と4つの壁について覚えておかれると良いですよ。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。