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パートタイマー~解雇と言われて納得できないときどうする ?

解雇と言われても納得できないわ! パートタイマーだって生活かかってるのよ。

突然パートタイマーが解雇を言い渡された。

自分に非があるとは思えないので納得できない。

 

パートタイマーやアルバイトだからと言って簡単にクビにされたのではたまりません。

そんなときどうしたら良いのか ?

 

ここではパートタイマーが解雇を言い渡されて納得できないときどう対処したら良いのか、解雇の理由の正当性もあわせて解説してゆきます。

 

 

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パートタイマーが解雇されるケース

本人に非がある場合は仕方がありませんが非がないのに、つまり会社の都合で解雇される場合は正当な理由がなければなりません。

 

本人に非がある場合

・懲戒解雇
・論旨解雇

 

遅刻や無断欠勤、勤務時間中にサボってネットに夢中など、度重なる注意にも拘わらず改められない場合は解雇されても仕方がありません。

 

会社都合~整理解雇

会社の業績が悪化して人員整理をしなければならないとき、「整理解雇」ということが起こり得ます。

 

ただし、整理解雇には次の条件があります。

整理解雇の4要件と言います。

 

整理解雇の4要件

・人員削減の必要性
・解雇回避努力
・人選の合理性
・手続きの妥当性

 

これら4つの要件すべてを満たしていなければパートタイマーやアルバイトであっても整理解雇の対象とすることはできません。

 

順に確認してゆきましょう。

 

①人員削減の必要性

人員削減をしなければ経営が立ち行かなくなることを具体的に示す必要があると言うこと。

具体的な経営指標や数値で、どの程度経営状態が悪化しているから、何人の人員削減が必要であるのかを客観的資料で示す必要があります。

 

解雇回避努力

配置転換や出向、さらに役員報酬のカット、希望退職者の募集などによって、解雇を回避す る努力をしたという事実を示す必要があります。

人を「切る」前にまず役員報酬をカットしろ ! です。

 

③人選の合理性

解雇をするための人選の基準が合理的かつ公平であり、恣意的な人選ではないこと。

 

勤務地、所属部署、担当業務、勤務成績、会社に対する貢献度、年齢、家族構成等を勘案して決める必要があるということ。

 

④手続きの妥当性

解雇対象の労働者や労働組合などに十分な説明をし、協議をした上で整理解雇をすることの納得を得る努力をしていることが必要です。

 

①、②、④の条件がすべてクリアされている場合、パートタイマーやアルバイトは、勤続年数が短く、会社への貢献度や帰属性が低いと考えられて整理解雇の対象者とされる可能性が高いといえます。

 

この理由では解雇できない

会社にどんな都合があっても、法的に解雇が禁止される場合があります。

 

たとえば、パートタイマーやアルバイトが産休や育児休業を取得したからと言って解雇するのは違法です。

 

解雇事由として法律上認められないケースについて一覧表にまとめておきますね。

 

No. 禁止される解雇 根拠となる法令
1 産前産後休業を理由とした解雇 労働基準法法第19条
2 性別を理由とする解雇 男女雇用機会均等法第6条 4号
3 婚姻・妊娠・出産等を理由とする解雇 男女雇用機会均等法第9条
4 育児・介護休業取得等を理由とする解雇 育児・介護休業法第10条、第16条
5 国籍等を理由にした差別的解雇 労働基準法法第3条
6 労働基準監督署への申告を理由とする解雇 労働基準法法第104条
7 予告なしの解雇 労働基準法法第20条
8 労働組合員であることを理由とする解雇 労働組合法第7条
9 個別労働関係紛争のあっせんを申請したことを理由とする解雇 個別労働関係紛争解決促進法第4~5条
10 公益通報をしたことを理由とする解雇 公益通報者保護法第3条

 

 

No.9とNo.10はあまり聞いたことがないかも知れませんのでちょっとだけ補足しておきますね。

 

No.9は労使紛争が起こったときに、紛争調整委員会に解決のあっせんをして欲しいと労働局を通して申し込んだとき、それを理由としてた解雇は違法ということです。

 

No.10は会社の違法行為などをマスコミに通報したことを理由とした解雇は、通報者を守るために禁止されているということです。

 

たとえば産地を偽って販売していることを知ったパートタイマーやアルバイトがそれを新聞社にチクったからと言って解雇してはならないということです。

 

解雇の制限は上の表にあるように、その多くは労働基準法によって守られますが、さらに労働契約法も正当性のない解雇を禁じています。

 

労働契約法16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 

たとえば「上司と仲が悪い」などの人間関係は一般的には正当な解雇理由にはならないと解釈されます。

 

正当な理由がなければ解雇自体が無効になります。

 

「上司と口論した」ことなどを理由とした解雇は各事案ごとに判断されますので、できるだけ詳しく状況を書き留めておくことをおすすめします。

 

意見を述べただけで解雇されるのは正当な理由とは言えないでしょう。

 

ただし、考え方が違うことを理由に何度も業務命令に従わなかった場合は「業務命令違反」を繰り返したとして解雇が正当とされる可能性が高くなります。

 

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解雇が納得できない時の対処法

真面目に勤務してきたし、上で説明した解雇の4要素も満たしていない。

 

どう考えても解雇が納得できない場合どうしたら良いか ?

 

対処法についてまとめておきますね。

 

①会社(上司)に解雇理由の説明を求める
②納得できなければ「納得できません」と伝える
③「解雇通知書」と「解雇理由証明書」の交付を求める
④雇用契約書に解雇の理由が記載されているか確認
⑤記載があればその解雇事由に当てはまるか確認
⑥就業規則についても同様に確認
⑦以上を確認した上で、正当な解雇理由でないと判断した場合は会社(上司)にそのことを伝えて解雇の撤回を求める。

 

それでも会社が解雇を撤回しない場合は、

 

「解雇通知書」と「解雇理由証明書」を持って労働基準監督署に行って相談する

 

なお、解雇の理由に納得した場合でも、解雇そのものは30日以上前の「予告」もしくは平均賃金の30日分(予告が30日に満たない場合は不足の日数分)の予告解雇手当の支給が義務付けられていますから、予告解雇手当の有無を会社に確認しましょう。

 

解雇予告手当についてはこちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。

パートタイマーも解雇予告手当をもらえる ? 条件と金額を解説

 

おわりに

いかがでしたか ?

パートタイマーが解雇を言い渡されたときその正当性の判断基準について、またどう対処したら良いのかについて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

パートタイマーやアルバイトだって生活が懸かっていますから、生活を守るためにこの記事が少しでもお役に立てばうれしく思います。

 

簡単に解雇されてたまるか ! ですよね。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。