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失業手当は再就職してすぐ退職してももらえるか ?

 

失業手当って再就職してすぐ退職したらもらえないのか・・・?

あーっ ! また失業してしまった !

せっかく再就職したばかりなのに・・・。

失業手当の申請をしたいけど、またもらえるだろうか ?

失業手当は再就職してすぐ退職したらさすがにももらないかも・・・とても不安。

 

結論を言います。

再就職してすぐ退職しても失業手当をもらえるケースがあります。

 

ここでは、失業手当は再就職してすぐ退職したとき、どんな条件を満たせばももらえるのか ? また、再就職手当をもらった後ならもらえないのか ? そんな不安にお答えしたいと思います。

 

 

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失業手当は何回もらえるのか ?

そもそも、失業手当は何回もらえるのか ?

 

結論を言います。

 

失業手当は求職するかぎり何回でももらえます。

 

もちろん、給付条件を満たしている必要はあります。

失業保手当の給付条件をおさらいしておきましょう。

 

会社都合か自己都合かで条件は異なります。

 

会社都合の場合

会社都合なら、失業手当をもらえる条件は次の通りです。

離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

この場合は7日間の待機期間を経たあと、すぐ受給開始となります。

 

これは、会社都合でなくても「やむを得ない事情」があるときにも適用されます。

「やむを得ない事情」とは、例えば次のようなケースが該当します。

 

・事業所移転や結婚に伴う住所の変更による通勤困難
・介護など家庭の事情で離職した場合
・疾病、視力や聴力の減退により離職した場合

 

 

自己都合の場合

自己都合の場合は、失業手当をもらえる条件は次の通りです。

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

 

もちろん、1年間継続して働いて12ヵ月間雇用保険に加入していればOKです。

2年間待たなくても構いませんよ。

 

ただし自己都合の場合は7日間の待機期間のほかに2ヵ月間の給付制限期間がありますから、支給されるのは3ヵ月目からとなります。

 

上でご説明した条件をクリアしていれば何度でも失業手当を受けることができるのです。

 

 

失業手当は再就職の後すぐ退職したときもらえるのか ?

ではいよいよ、失業手当は再就職してすぐ退職してた時にふたたびもらえるか ? についてご説明しましょう

 

もらえる条件

次の条件を満たしていれば、失業手当を受けられます。

 

・再就職先で新たな失業手当の受給資格ができていない(つまり6ヵ月経っていない)
・再就職前に受けていた失業手当の受給期間内である

 

この場合は、失業給付の残日数分の支給を受けることができます。

 

具体例(試算)

例をあげておきますね。

 

10月末に会社都合で失業し、待期期間が過ぎた11月7日から受給期間のスタート

(失業保険を受け取るのは28日ごとですから、最初の需給は11月7から28日後の12月5日以降となりますよ。念のため。)

受給期間は90日あった。

年明けの1月に再就職して、失業手当は打ち切り。

ところが再就職先が取引先から不良債権をつかまされて倒産。

結果的に1ヵ月で再び失業。

 

この例の場合、再就職先では失業手当の受給資格は発生していません。

「離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること」

をクリアしていないからです。

 

そして、再就職前の失業手当の受給期間であった90日以内ですから、受給期間の残日数分の失業手当をもらうことができます。

 

再就職までに1ヵ月と23日分の失業手当をもらっているので、

 

残日数 : 90日 - (30日+23日) = 37日分

 

の手当を受給することができます。

 

仮に基本手当日額(1日分の失業手当の額)が6,000円だとすると、まだ合計で

6,000円/日 × 37日 = 222,000円

もらうことができます。

 

ただし、28日事ですから

6,000円/日 × 28日 = 168,000円

6,000円/日 × 9日 = 54,000円

 

の2回に分けての支給となります。

 

失業手当が具体的にいくらとなるか、計算方法はこちらをご参照ください。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

 

必要な書類

さて、失業手当を受けるには、次の書類をハローワークに提出する必要があります。

 

・再就職先の会社で雇用保険に加入していた場合
→「離職票-1、2」又は「雇用保険資格喪失確認通知書」

 

・再就職先の会社で雇用保険に未加入の場合
→「離職状況証明書」

 

「離職状況証明書」は、失業手当(基本手当)の受給手続の際に、ハローワークから交付された「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に付いています。

 

なお、離職したことを証明する書類が準備できない場合は、後日の提出でも大丈夫ですよ。

 

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注意・再就職先を自ら辞めた場合

再就職先がブラック企業と気づいて辞めた場合はどうでしょう ?

この場合は自己都合による退職となりますから、3ヵ月の給付制限がかかって、その間無給となってしまうのか ?

 

ご安心ください。

この場合は給付制限はありません。

再求職の申し込みをした日から失業手当の受給再開となりますよ。

 

そうは言っても、再就職を焦る気持ちから変な会社に入らないよう、くれぐれも企業を良く調べてから応募してくださいね。

 

 

再就職手当をもらってから失業したら

失業手当をもらってから再就職したときに、再就職手当をもらった後、再び失業した場合はどうなるでしょう ?

 

「再就職手当」というのは再就職した時に失業手当の受給残日数がたくさん残っている場合に、残日数によって一定額をもらえる仕組みです。

 

再就職手当をもらったことで残日数がなくなって、もう失業手当はもらえないと思われがちです。

 

失業手当はまだもらえる !

ところが、失業手当はまだもらえるのです。

 

「再就職手当の額を基本手当日額で割った日数分」の失業手当(基本手当)をもらったものとみなして、残りの日数分の失業手当をもらうことができます。

分かりにくいので具体的に例をあげてご説明しましょう。

 

具体例(試算)

上の例に合わせて

 

基本手当日額 : 6,000円/日

再就職手当を円もらっていたとすると

再就職手当支給額 =基本手当日額 x支給残日数 x支給率

6,000円/日 × 37日 × 60% = 133,200円

 

これを基本手当日額で割ると、

 

133,200円 ÷ 6,000円 = 22日

 

つまり、22日分もらったこととして、残り37日 - 22日 = 17日分もらうことができることとなります。

 

再就職手当についてはこちらに詳しくまとめてあります。

失業保険は内定してももらえる ! 再就職手当も忘れずに。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業手当は条件さえ満たしていれば何度でももらえますし、再就職後すぐまた失業しても再び失業手当をもらえるケースがあることをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

願わくば安定した仕事に就いて失業手当のお世話にはなりたくないですよね。

 

でも、人生はうまくいかないこともあります。

 

そんなとき、失業手当は強い味方になってくれます。

 

もらい損ねないようにしっかり手続きしましょう。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。