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失業したらやるべきこと~健康保険・年金・税金が一目瞭然 !

失業しても絶対巻けない! やるべきことは分かっている。

失業したらやるべきことは何 ?

ショックとあせりで何をしていいのか分からない・・・。

 

やるべきことは、いろいろありますよ。

 

でも、心配しないで。

失業保険、健康保険、年金、住民税、これらすべての対処はこの記事を読めば分かります。

 

ここでは、失業したらやるべきことを一目で分かるように、チェックリスト付きで分かりやすく解説しています。

 

 

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失業したらやるべきことは ?

ここでは、実務面でやるべきことをリストアップしてその詳細について解説してゆきますが、その前に、失業を乗り越えるためにメンタルを整えておきましょう。

 

 

メンタルを整えよう !

まず初めにするべきことは

 

メンタルを整える

 

です。

 

失業からくる不安や恐れを極力減らします。

それによって、やるべきことがクリアになってくるからです。

過剰な不安や恐れは判断を誤らせてしまいます。

 

 

そこで、失業したあなたに贈る言葉を2つご紹介しておきます。

 

私も失業中、これらの言葉に助けられました。

 

お天道様とコメのめしはついて回る

「生きていれば必ずなんとかなる」ということです。

 

神様はその人が耐えられないような試練を決してお与えにならない

試練に出会ったということは、それは自分がその試練を乗り越えられるからこそ与えられたのです。

だから、必ず乗り越えられる。

 

少し元気が出てきましたか ?

 

もうひとつ、いざというときに頼れるところをご紹介しておきます。

 

こころの耳
失業・生活困窮などでお困りの方の救済制度(セーフティネット)
出展 : 厚生労働省

 

このサイトには電話相談やメール相談のサイトも掲載されていますので、抜き出しておきます。

働く人の「こころの耳電話相談」
働く人の「こころの耳メール相談」

出展はいずれも上記の厚生労働省「こころの耳」です。

相談できるところがあるだけで、不安はグっと少なくなりますよ。

 

それではいよいよ本題に入りますね。

 

 

失業したらやるべきことは、次の7つです。

 

1.会社からもらう書類を確認する

2.失業保険を申請する

3.健康保険の手続きをする

4.年金を厚生年金から国民年金に切り替える

5.住民税を自分で払う

6.確定申告

7.再就職先を探す

 

7.は当然ですから、ここでは1~6についてご説明します。

初めに一覧にしておきますね。

 

 

No.必要手続きやるべききこと期限必要書類手続先
1失業保険失業手当の申請できるだけ早く・雇用保険被保険者離職者票-1、2
・雇用保険被保険者証
・マイナンバーがわかる書類
・身分証明書
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・通帳またはキャッシュカード
ハローワーク
2健康保険国民健康保険に切り替える
または任意継続とする
失業から
14日以内
・社会保険の資格喪失証明書
・マイナンバーがわかる書類
・身分証明書
・印鑑
市区町村の役場
3年金厚生年金から国民年金へ切り替える失業から
14日以内
・年金手帳
・社会保険の資格喪失証明書
・身分証明書
・印鑑
市区町村の役場
4住民税市区町村の役場から振り込み用紙が届いたら自分で振り込む
5確定申告税務署への申告通常は
3月15日
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・等
所管の税務署

マイナンバーがわかる書類 : マイナンバーカード、通知カード、住民票など
身分証明書 : 運転免許証、マイナンバーカードなど

 

上の一覧をチェックリスト(PDF)としたものがここから参照・ダウンロードできまのでご活用ください。
失業したときやるべきことチェックリスト

 

では、順に詳しくご説明しましょう。

 

 

会社からもらう書類の確認

後で困らないために、会社からもらうべき書類を確認しておきましょう。

 

次の5つとなります。

①健康保険資格喪失証明書

②雇用保険被保険者離職者票-1、2

③雇用保険被保険者証

④源泉徴収票

⑤年金手帳

 

なんのために必要か、表にしておきますね。

 

会社からもらう書類用    途
健康保険資格喪失証明書任意継続、または国民健康保険への切り替えに必要
雇用保険被保険者離職者票-1、2失業保険申請に必要
雇用保険被保険者証再就職及び失業保険の申請に必要
源泉徴収票年末調整、確定申告に必要
年金手帳基礎年金番号の確認に必要

 

 

詳しくご説明しましょう。

 

健康保険資格喪失証明書

これまで加入していた健康保険を任意継続する、あるいは国民健康保険に切り替える場合のいずれの場合でも必要となります。

 

任意継続の仕方、は国民健康保険に切り替えについては後ほど詳しくご説明します。

 

雇用保険被保険者離職者票-1、2

失業保険を申請する際にハローワークに提出する必要があります。

申請の仕方は後ほどご説明します。

 

 

雇用保険被保険者証

再就職及び失業保険の申請の際に必要となります。

 

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。

雇用保険被保険者番号が記載されていて、この番号は再就職先でも引き継がれます。

 

雇用保険の加入期間を証明するものとなりますから、失業保険をもらえる期間に影響する大事なものです。

 

原則、会社が手続きをして被保険者証が発行されたら本人に渡すものですが、会社で預かっている場合がありますので、手元になければ会社に確認してください。

 

[雇用保険被保険者証を紛失した場合]

ハローワークにある「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入して、提出することで再交付してもらえます。。

 

源泉徴収票

年内に再就職した場合は再就職先での年末調整に必要取ります。

また、年内に再就職しなかった場合は自分で確定申告をすることになりますが、その際に必要となります。

 

年金手帳

将来年金をもらう際に年金手帳に記載している基礎年金番号が必要となります。

年金手帳を会社が保管しているケースがありますで、手元にない場合は会社に確認して下さい。

 

[年金手帳を紛失した場合]

年金手帳は令和4年4月1日以降廃止されたため、再発行はできません。

 

代わりに年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行してもらうことができます。

区役所または住所地を管轄する年金事務所で手続きできますよ。

 

 

失業保険の手続き

失業したらまず初めに確保したいのは「お金」ですよね。

次の条件を満たしていれば失業保険(失業手当とか、失業給付金と言います)を受けることができますから、ぜひ申請してください。

 

【失業保険をもらえる条件】

[会社都合で失業した場合]

離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること

 

[自己都合で失業した場合]

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

 

【失業保険に必要な書類】

・雇用保険被保険者離職者票-1、2
・雇用保険被保険者証
・マイナンバーがわかる書類
・身分証明書
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・通帳またはキャッシュカード

 

雇用保険被保険者離職者票-1、2は、辞めた会社から郵送されてきます。

 

これがないと失業保険の申請ができないので、退職後10日くらい経っても送られてこない場合は、念のため会社に確認してください。

 

10日くらいと言うのは、会社は退職から10日以内にハローワークに離職証明書を提出する義務があるからです。

 

離職証明書がハローワークに届くと、本人に離職者票-1、2が送られることになっています。

 

ここでは失業保険の手続きのみお伝えしましたが、もらえる額と期間、いつからもらえるかについては、こちらにまとめてありますのでよろしければご参照ください。

失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

 

健康保険の手続き

サラリーマンであれば、健康保険はたいてい協会健保などに加入しています。

失業すると次の2つから選ばなくてはなりません。

 

・協会健保を任意継続する
・国民健康保険に切り替える

 

健康保険の任意継続は、最長2年間です。

ただし、保険料を2倍払わなくてはなりません。

 

これは、勤めている間は保険料を会社が折半してくれていたのが、離職したら全額自分で支払わなければならないのからです。

 

協会健保なら扶養家族がいても支払いは一人分で済みます。

 

国民健康保険には扶養の概念はありませんから扶養家族がいる場合は人数分支払わなくてはいけません。

 

なので、扶養家族がいるなら「任意継続」が、独身者であれば国民健康保険に切り替えた方が安くなる可能性が高いです。

 

保険料は収入によって変わりますから、国保に切り替えた場合の保険料を役所に聞いてから判断されるとよいですよ。

 

任意継続の場合は会社の人事・総務の人に言えば手続きをしてくれます。

国民健康保険に切り替える場合は住んでいるところの市区町村役所の「健康保険窓口」で手続きをします。

 

なお、任意継続は、2022年3月末までは2年間の途中で止めることはできませんが、2022年の4月1日以降は法改正により2年間の途中でも脱退して国民健康保険に切り替えることができるようになりました。

 

 

【国民健康保険に必要な書類】

・社会保険の資格喪失証明書
・マイナンバーがわかる書類
・身分証明書
・印鑑

 

「社会保険の資格喪失証明書」は協会健保に申請して発行してもらいます。

国民健康保険に切り替えるつもりなら、退職日前に会社の人事・総務の担当者に頼んでおくとよいです。

 

【国民健康保険に切り替える期日】

退職の翌日から14日以内です。

まんいち14日を過ぎてしまった場合でも国民健康保険の加入はできます。

 

でも、遅れた場合は届出日までに支払った医療費は、原則として全額自己負担となりますよ。

 

いつ何時、病気やケガに見舞われないとも限りませんので、可能な限り早く届出ましょう。

 

国民年金へ切り替え手続き

失業したら、厚生年金の継続加入はできません。

国民年金へ切り替える必要があります。

 

国民年金も申し込みも、市区町村役所となりますから、健康保険の切り替えと同日に行うと良いでしょう。

 

【国民年金に必要な書類】

・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・社会保険の資格喪失証明書
・身分証明書
・印鑑

 

【国民年金に切り替える期日】

国保と同じく退職の翌日から14日以内です。

 

まんいち14日を過ぎてしまった場合でも罰則はありませんが、国民年金への加入は義務ですから、忘れてはいけません。

 

 

住民税の手続き

失業しても住民税は支払わなくてはいけません。

ただ、自分で手続きしなくても、市区町村から通知とともに振込用紙が届きますから、それまですることは何もありません。

 

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年内に就職しない時は確定申告を !

再就職のタイミングによっては確定申告をしないといけません。

 

年内に再就職した場合

新た勤務先に前職での源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらうだけで良いです。

退職の際に源泉徴収票をもらうのを忘れないようにしましょう。

 

退職時にもらうものと返すものについては、こちらを参照して漏れの内容にしてくださいね。

退職する時もらうもの、返すものは ? 重要なものは5つ !

 

なお、失業中に国民年金や健康保険料を払っていたら併せて申告します。

 

その際、日本年金機構から社会保険料控除証明書をもらって添付してください。

国民健康保険の方は納付書や領収書などを提示して払った保険料を申告します。

 

年内に転職しなかった場合

失業してから、年内に再就職しない場合は確定申告をしましょう。

会社勤めをしているときは会社が年末調整をしてくれますから、自分で確定申告をする必要はありませんでした。

 

でも。失業したまま年を越す場合は年末調整してもらえませんから、年が明けたら確定申告をします。

 

払い過ぎた税金が戻ってくる可能性がありますよ。

 

この場合も確定申告書に源泉徴収票や各種控除証明書を添付し、所得金額や控除対象となる保険料などを申告します。

 

国民健康保険や国民年金が払えないとき

失業によって健康保険や国民年金、住民税がどうしても支払えない場合は、市区町村役場のそれぞれの窓口に相談してみると良いです。

 

下の措置を受けられる可能性があります。

【減免・免除】
国民健康保険       : 減免
国民年金              : 失業による特例免除
住民税                  : 住民税の減免制度

 

 

減免や、免除の申請については別記事にまとめましたのでご参照ください。

失業したときの健康保険・年金・住民税の対処をすべて解説。

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業した時にやるべきことをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

あなたが失業という状況を乗り越えて、安定した幸せな人生を歩めますように !

 

最後までお読みくださって、ありがとうございました。