契約社員は退職金をもらえるでしょうか ?
同一労働同一賃金制度の考えに従えば、契約社員も退職金をもらえることになります。
でも、実態は必ずしもそうなっていません。
契約社員になるなら、給料だけでなく、退職金についてもしっかり確認しておかないと「当てが外れる」ことになりかねません。
ここでは、契約社員は退職金をもらえるかについて、実態に即して解説してゆきます。
契約社員が退職金をもらえる根拠~同一労働同一賃金とは ?
はじめに、契約社員が退職金をもらえると言う根拠として、冒頭触れた「同一労働同一賃金制度」について触れておきます。
「同一労働同一賃金制度」は、政府が打ち出した働き方改革のひとつで、2020年4月から大企業に適用されました。
そしてこの制度は2021年4月からは中小企業にも適用されています。
簡単に言うと、仕事の内容が同じなら、正社員とか契約社員の別なく、同じ賃金を支払わなければならないと言うものです。
同一賃金とは、次のものが含まれます。
・賃金
・教育訓練
・福利厚生
そして退職金は賃金のひとつとして、契約社員も正社員同様の扱いをしなければなりません。
契約社員は中小企業では退職金をもらえない ?
同一労働同一賃金制度が施行される前は、多くの企業では契約社員に退職金が支払われていませんでした。
でも、2021年4月からは大企業、中小企業の別なく、契約社員にも退職金を払わなければならなくなりました。
ただし、重要な条件があります。
会社に「退職金制度」がある場合に限られる
ということです。
当然と言えば当然ですが・・・。
同一労働同一賃金制度が施行されたことで喜んだ契約社員さんは、自分が勤めている会社に退職金制度があるかどうか確認してください。
退職金制度のない中小企業はまだまだたくさんあります。
平成30年の厚生労働省の調査では19.5%の企業、つまりおよそ5分の1には退職金制度がないという結果でした。
出典 :
平成30年就労条件総合調査 結果の概況
退職給付(一時金・年金)制度
正社員にも退職金が支払われない会社では当然契約社員にも支払われません。
そういう実態があるということを覚えておいてください。
そして、契約社員として入社される場合はその会社に退職金制度があるかどうかを確認しておいた方が良いです。
退職金制度がない場合は、こちらを参考にされると良いです。
退職金がなくても違法ではないことも
契約社員に退職金がなくても違法とはならないケースがあります。
上で述べた退職金制度がない場合のほか、退職金制度はあるが3年以上勤務したものに支給するなどの制限がある場合や、正社員と比べて責任の範囲が狭いなど、業務内容が正社員と同程度ではない場合です。
契約社員に退職金を支給しないことに合理的な理由が認められる場合は違法にはならないのです。
法的には微妙
有名な「メトロコマース事件」では、高等裁判所の判決は契約社員の主張を認めて退職金の支払いを命じるものでしたが、最高裁判所では覆されて退職金の支給をしないことは不合理とは言えないとするものでした。
このように裁判で争いになった場合は、契約社員の退職金を払わないことに合理性があるかどうかは判断が微妙なことがあると言えます。
地下鉄の売店で働いていた契約社員に退職金が一切支給されないことについて争われた事件で、以下のように判決が2度にわたり覆されました。
第1審 : 東京地方裁判所は違法ではないとした
第2審 : 東京高等裁判所は正社員の4分の1の退職金を支給しなければ不合理であるとした
第 3 審 : 最高裁判所は退職金を支給しなくても不合理とはいえないとした(2020年10月)
厚生労働省の指導
一方、同一労働同一賃金は厚生労働省が主導している制度なので、当然ですが契約社員の待遇を正社員と格差がないように指導します。
たとえば、退職金制度のひとつに「企業型確定拠出年金」がありますが、これを会社が制度として取り入れるためには厚生局(厚生労働省の地方支分部局)の審査を受ける必要があります。
厚生局では契約社員を退職金制度の対象としない場合は、会社に合理的な説明を求め、合理的と判断されない場合は退職金制度として企業型確定拠出年金を取り入れることが許されません。
ですから、退職金制度として「企業型確定拠出年金」を活用している会社のほとんどは、契約社員も退職金支給の対象となるので安心と言えるでしょう。
「司法の独立」ということから厚生労働省と裁判所の見解が異なることもあるのは止むを得ないようです。
おわりに
いかがでしたか ?
契約社員は退職金をもらえるかどうかについて解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
特に中小企業には退職金制度のないことが多々あるということ、退職金制度があっても契約社員は額が少ないとか契約期間が短いと支給されないなどの制限がある場合がありますから要注意です。
世の中の方向としては契約社員と正社員との待遇格差をなくするよう動いてはいますが、実態として浸透するにはまだ少し時間がかかるかも知れません。
業務ないようはもちろんです大事ですが、退職金や賞与についても就社前に確認されることをおすすめします。
最後までお読みくださってありがとうございました。