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パートタイマーも解雇予告手当をもらえる ? 条件と金額を解説

パートタイマーだからっ予告手当もらえるの ?ていきなり解雇?!

パートタイマーも解雇予告手当をもらえるでしょうか ?

パートタイマーとして働いていたけど会社の業績が悪化して解雇を通知されてしまった。

退職金もないし、せめて解雇予告手当は欲しいところ。

 

会社の業績が悪くなると、正社員よりもとうしてもパートタイマーの方が解雇されやすいので、立場は弱いと言わざるを得ません。

 

ここではパートタイマーでも解雇予告手当をもらえるのか、もらえるとしてらその条件と金額はどうなるのかについて解説してゆきます。

 

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パートタイマーも解雇予告手当をもらえるか ?

そもそも解雇予告手当とはなんなのか、確認しておきましょう。

 

解雇予告手当とは

解雇予告手当は労働基準法第20条(解雇の予告)に定められています。

 

労働基準法第二十条(抜粋)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 

法律の条文は読みにくいですね。

 

簡単に言うと、会社は雇っている人を解雇するなら天変地異でもない限り、次のいずれかの措置を取らなければならないということです。

 

・30日以上前に予告する
・30日分以上の平均賃金を支払う
・予告が30日を切っている場合は不足日数分の平均賃金を支払う

 

この、30日分以上の平均賃金のことを「解雇予告手当」と言うのです。

 

30日以上前に解雇を予告された場合は「解雇予告手当」をもらうことはできません。

 

即日解雇ではなくて予告が30日を切っている場合は、30日に足りない分の日数分の解雇予告手当が発生するということです。

 

 

労働基準法はパートタイマーにも適用される

そして、労働基準法では正社員もパートタイマーもアルバイトも同様に「労働者」であって区別はありません。

 

ですから、パートタイマーであっても急に「今週いっぱいで解雇します」などと言われた場合は「解雇予告手当」をもらうことができるのです。

 

ただし、雇われてすぐ解雇された場合など、解雇予告手当をもらえないケースがありますから、次にもらえる条件を見ておきましょう。

 

解雇予告手当をもらう条件は雇用期間

解雇予告手当をもらうには、一定の雇用期間を満たしている必要があります。

表にまとめておきますね。

 

雇用形態解雇予告手当の発生条件
①日雇い労働者1ヵ月を超えたとき
②2ヵ月以内の有期契約所定の契約期間を超えたとき
③4ヵ月以内の有期契約(季節的業務)所定の契約期間を超えたとき
④試用期間14日を超えたとき

 

パートタイマーやアルバイトで有期雇用の場合はひとまず契約期間を過ごしたら30日以上前の解雇予告もしくは解雇前の予告日数に見合った解雇予告手当をもらうことができるようになるということになます。

 

これは労働基準法第21条で定められています。

 

上の表中③の「季節的業務」とは、季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われる業務のことで、例えばスキー場とか海の家で働く場合などが該当します。

 

雇用期間により解雇予告手当の発生基準は分かりましたが、パートタイマーやアルバイトだと、週5日勤務とは限りませんよね。

 

たとえば週3日の勤務でも解雇予告手当をもらえるか気になるところです。

 

週3日の勤務でも解雇予告手当をもらえるか?

結論を言えば、週3日の勤務でも解雇予告手当をもらうことができます。

 

既にみたとおり、労働基準法の解雇予告手当に関する条項には、週の任務日数や勤務時間に関する条件はないからです。

 

問題は金額です。

次でご説明しましょう。

 

解雇予告手当の額の計算は

解雇予告手当の額は、

平均賃金×30日(又は30日に不足な日数)

ですが、ここでいう平均賃金とはどうやって求めるのでしょう。

 

平均賃金の求め方

平均賃金
= 算定すべき事由が発生した日以前3ヵ月間に支払った賃金の総額÷その期間の総日数

ただし最低保障額に満たない場合は最低保障額を使用します。

最低保障額=(賃金の総額÷その期間に労働した日数)×60%

 

たとえば時給1,000円で週3日1日4時間勤務と家庭すると、平均賃金は、

 

平均賃金
= 1,000円/時間 × 4時間/日 × 3日/週 ×4週/月 ×3ヵ月 ÷90日
= 1,600円

 

これに対して最低保証額は、「その期間の総日数」の代わりに「その期間に労働した日数」で割りますから、

 

最低保障額
=(賃金の総額÷その期間に労働した日数)×60%
= 1,000円/時間 × 4時間/日 × 3日/週 ×4週/月 ×3ヵ月 ÷36日 ×60%
= 2,400円

 

即日解雇で30日分の解雇予告手当とすると、

 

平均賃金で計算すると

1,600円/日×30日= 48,000円

ですが、

 

最低保障額で計算すると

2,400円/日×30日= 72,000円

となって多めにもらうことができます。

 

これが週の勤務日数が少ないパートタイマーやアルバイトが解雇予告手当をもらうときの計算方法となります。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

パートタイマーでも解雇予告手当をもらえるのか、もらえるとしてらその条件と金額はどうなるのかについて解説してきましたが参考になりましたでしょうか ?

 

パートタイマーだって生活がかかっているのですから、解雇を余儀なくされた場合は少しでも解雇予告手当をもらってしのげるようにしたいですね。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。