パートタイマーなので産休や育休は取れないのではないかと思っていませんか ?
結論を言いますね。
産休はパートタイマーもアルバイトも分け隔てなく取れます。
育休には条件がありますが、バートやアルバイトも条件さえ満たせば取得することができます。
さらに、出産給付金や育児休業給付金を受けることも可能です。
ここではパートタイマーなので産休や育休は取れないのではないかと思っている方のために、取得できる理由と条件、さらに給付金について詳しく解説してゆきます。
産休はパートタイマーも取れるか
産休は労働基準法で定められた休業です。
正社員とかパートタイマー、或いはアルバイトの別なく使用者が女性に与えなければならない休業です。
会社はこれを拒むことはできませんのでご安心ください。
ちなみに産前は出産予定日前6週間で、こちらは本人が請求したときに限ります。
産後は出産から8週間で、これは本人の希望にかかわらず「マスト」で休ませなくてはならない期間です。
出産前 : 6週間
出産後 : 8週間
根拠となるのは労働基準法第65条です。
参考までに掲載しておきますね。
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
育休はパートタイマーも取れるか
冒頭述べた通り、パートタイマーもアルバイトも条件を満たせば育児休業を取得することができます。
育児休業の条件
育児休業の条件は次の通りです。
①同じ事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
この2つの条件を両方満たしていればパートタイマーも育児休業を取得することができます。
育児休業の取得条件は介護・育児休業法で定められています。
なお、育児休業を取得することができないケースがありますので、ご説明しますね。
育児休業を取得できない人
次の人は育児休業を取得することはできません。
・雇用された期間が1年未満
・1年(1歳以降の休業の場合は、6カ月)以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下
こちらは1つでも当てはまれば取得不可となってしまいますので要注意です。
週の所定労働時間による制限はあるか
パートタイマーといっても週何時間働くかは人によってさまざまです。
気になるのは週何時間以上の勤務ならパートタイマーでも育児休業を取得できるかです。
じつは
育児休業には所定労働時間による制限はありません。
条件は既にお伝えした通り
・同じ会社に1年以上勤務していること
・1年以内に雇用契約が終了する予定がないこと
・週3日以上勤務していること
です。
例えば1日3時間で週3日だけの勤務でも、上の他の条件を満たしていれば育児休業を取得することができます。
もしも所定労働時間に達していないから育児休業を取ることはできないと言われたら、法律違反です。
労基署(労働基準監督署)に言って指導してもらうことができます。
ただ、あとあと職場との関係が悪化しないように、話の持って行き方は配慮が必要でしょう。
「よく分からないのでハローワークの方に聞いてみたら、法律に反するから労基署に相談するよう言われたのですが・・・。育児休業が取れないか再度ご確認いただけないでしょうか ?」
いきなり労基署に言ったと言えば角が立ちますから、ほんのちょっと工夫することをおすすめします。
では続いて産休・育児休業の際にもらえる給付金についてご説明します。
パートタイマーの産休・育休の際の給付金
産休・育児休業の際には次の3つの給付金をもらうことができます。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
「出産育児一時金」は出産すれば誰でももらうことができます。
「出産手当金」は健康保険組合に加入していることが条件。
そして「育児休業給付金」にも受給資格には条件があります。
順にご説明しますね。
出産育児一時金は出産すればもらえる
出産育児一時金は出産費用の負担を軽減するための制度です。
国民健康保険でも健康保険組合でも、国民のすべてが何らかの健康保険組合に加入していますから、もちろんパトタイマーもアルバイトももらうことができます。
額支給額は42万円です(2021年7月現在)。
ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場
合は、39万円となります。
出産育児一時金には「直接支払制度」というものがあります。
国民健康保険もしくは健康保険組合から、直接医療機関に一時金が振り込まれる制度です。
これを利用すると医療機関の窓口で一旦高額の出産費用を支払う必要がなくなります。
42万円を超えた差額を支払えば済むという仕組みです。
逆に出産費用が一時金の42万円に満たなかった場合は、差額が支給されます。
詳しくは協会けんぽや市区町村の保険課にご相談くださいね。
出産手当金は健康保険組合の加入が条件
出産手当金は産休で収入がなくなった場合にこれを補う健康保険組合の制度です。
出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象です。
支給額はざっくり日額賃金の2/3×産休期間となります。
なので、パトタイマーで社会保険に加入していれば出産手当金を受け取ることができます。
実際の出産が予定日後のときは出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます
育児休業給付金の条件
育児休業給付金を受給するにはいくつかの条件があります。
もらえる条件と額について別記事に詳しくまとめましたので、こちらをご参照ください。
育児休業給付金をもらえない?! 注意点を網羅して解説
おわりに
いかがでしたか ?
パートタイマーでも産休や育休がとれること、お分かり頂けたと思います。
さらに、出産給付金や育児休業給付金についてももらえる条件や額についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
産休、育休、出産一時金、出産手当、そして育児休業給付金を可能なかぎり取得して、生まれた子を大切に育てることに活用しましょう。
最後までお読みくださってありがとうございました。