年金生活している夫が死んだら夫の年金はもらえなくなります。
では、残された妻がまだ年金をもらえる年齢でなかったらどうなるのでしょう ?
何ももらえなくなってしまうのか ?
いえいえ。
残された妻は遺族年金とか中高齢寡婦年金などをもらうことができますよ。
また、亡くなった夫が会社員だったか、あるいは自営業だったか、つまり、厚生年金に加入していたか国民年金に加入していたかによって異なります。
はじめに全貌を図解しておきますね。
亡くなった夫が会社員だった場合
亡くなった夫が自営業だった場合
こんな感じです。
ここでは年金生活している夫が死んだときに残された妻がもらえる年金についてひとつずつ詳しく解説してゆきます。
妻がもらえる年金~亡くなった夫が厚生年金に加入していた場合
亡くなった夫が厚生年金に加入していた場合、残された妻が受け取れる年金は次の3つです。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・中高齢寡婦年金
順にご説明しましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、18歳未満の子どもがいる場合に受け取れる遺族年金です。
子どもを育てるための年金なので18歳に達したらストップします。
また、妻も既に亡くなっている場合は、子が受け取ることができます。
遺族基礎年金は亡くなった夫が厚生年金に加入していた場合でも、国民年金に加入していた場合でも支給されますよ。
もらえる額は ?
亡くなった夫の妻がもらう場合と妻も亡くなっていて子がもらう場合では計算式が少し異なります。
表にしておきますね。
遺族基礎年金をもらう人 | 遺族基礎年金(年額) |
子のある配偶者の場合 | 781,000円+子の加算額
子の加算額は2人目までは224,900円/人 3人目以降は75,000円/人 |
子の場合 | 781,000円+2人目以降の子の加算額
各子が受け取る額は上の金額を子の数で割った額 |
子がもらう場合は1人なら781,000円ということです。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、夫が受け取っていた(あるいは受け取る予定だった)老齢基礎年金のおよそ4分の3を受け取れます。
ただし、妻が30歳未満だと5年間しか支給されません。
また、受給資格期間が10年以上25年未満で老齢厚生年金を受けていた夫が亡くなったときは、残された妻は遺族厚生年金を受けることはできません。
中高齢寡婦年金
中高齢寡婦年金は、夫が亡くなった時点か、または子供が18歳以上になった時点で妻が40歳以上であれば65歳までもらえます。
中高齢寡婦加算の金額は、年間で586,300円です(2020.9月現在)。
これは遺族厚生年金に加算して受け取ることができます。
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は65歳になると打ち切られますが、代わりに経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されるようになります。
ただし、もらえる額は生まれた年によって異なります。
昭和2年4月1日以前に生まれた人なら年間で586,300円が加算されます。
しかし、誕生年が1年あとになるごとに5%~50%くらいの割合で支給額が減少し、誕生日が昭和30年4月2日~昭和31年4月1日の人では年額19,567円となり、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は付与されません。
遺族年金が支給される条件
遺族年金が支給される条件は次のいずれかが満たされていることです。
・死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
・20歳以降の3分の2の期間以上保険料を納付していること
妻がもらえる年金~亡くなった夫が国民年金に加入していた場合
亡くなった夫が国民年金に加入していた場合、残された妻が受け取れる年金は次の3つです。
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
順にご説明します。
寡婦年金
夫が受け取っていた(あるいは受け取る予定だった)老齢基礎年金の4分の3を受け取れる
妻が60歳から65歳になるまで受け取れる
[条件]
・夫の国民年金保険料支払い期間保険料免除期間とあわせて10年以上あること
・夫に生計を維持され、婚姻期間10年以上継続していること
死亡一時金
夫が国民年金に加入していた場合は、「死亡一時金」をもらえる可能性があります。
亡くなった夫が故人が第1号被保険者として保険料を36月以上納めていたことと、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったことが条件です。
金額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
ただし、死亡一時金は寡婦年金と同時には受け取れず、どちらか一方の選択となります。
内縁の妻は夫が死んでも年金をもらえない !?
ここで、残された妻が内縁関係だった場合について触れておきますね。
たとえ「籍」を入れていなくても夫婦関係にあったと認められれば遺族年金を老受け取れます。
では、どうすれば内縁関係を証明できるか ?
最も有力なのは、住民票が同一世帯となっていることです。
さらに、住民票上の続柄が「未届けの妻」となっていれば内縁関係の証明になります。
現在夫が生きているけど、将来のことが心配なら今のうちに入籍してもらうか、せめて住民票だけでも「未届けの妻」としてもらいましょう。
遺族年金をもらえるかどうかは、経済的にだいぶちがってきますから・・・。
おわりに
いかがでしたか ?
年金生活で夫が死んだら残された妻は年金をもらえるのかについてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
夫がなくなったら悲しく、さびしいでしょうけれど、いつまでも悲しんでばかりいないで、これからのご自分の生活をしっかり維持してゆかなければなりません。
遺族年金をもらいそびれないように、年金事務所に連絡してくださいね。
最後までお読みくださって有難うございました。