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失業保険を受けると年金はもらえない ? 年齢で変わります !

失業保険と年金、同時にもらえないのかな・・・?

失業保険を受けると年金はもらえないことご存知でしたか ?

 

年金をもらえる年齢まで働いて、そして退職。

失業保険をもらいながら年金ももらえたら嬉しいですね。

でも、残念ながら失業保険と年金は同時にもらうことはできないのです。

 

ただし、年齢によって扱いが違っています。

 

ここでは失業保険と年金の関係を年齢別に解説してゆきます。

 

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年金と失業保険の関係~65歳未満

年金は基本的に65歳からもらうことができます。

でも、65歳未満でも年金がもらえるケースが2つあります。

 

・年金の繰り上げ受給
・特別支給の老齢厚生年金

 

これらを受給している人が失業した場合に失業保険を受けると年金は全額停止されます。

 

具体的には

求職の申込みをした月の翌月から失業保険を受給している間、年金が停止されるのです。

 

ただし、受給期間の途中で失業認定を受けなかった月(つまり失業保険をもらわなかった月)は年金が支給されます。

 

年金は2ヵ月ごとの偶数月なので、失業認定を受けなかった月の年金や失業保険の受給がおおむね3ヵ月後になりますよ。

 

参照元 : 厚生労働省
雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

 

なお、特別支給の老齢厚生年金は生年月日の制限がありますので60歳を過ぎたら誰でももらえるわけではありません。

 

「特別支給の老齢厚生年金」の受給を申請できるのは、生年月日が男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の人に限られています。

 

詳しくはこちらをご参照ください。
特別支給の老齢厚生年金の収入制限は ? 請求して損はない !

 

 

年金と失業保険はどっちが多い ?

これは人によって違いますから一概には言えません。

モデルケースで見てみましょう。

 

仮に年齢が60歳で

・年金定期便に記載されている年金が月額16万円
・手当を含む給与が月額30万円

 

の人を例にして年金と失業保険のどちらが有利か比較してみましょう。

 

[年金ならいくら ?]

次のようになります。

 

年金を繰り上げ受給すると1月当たり0.5%減額されますから、60歳から年金をもらう場合、

0.5%/月 x 12ヵ月/年 x 5年間 = 30%

が減額されてしまいます。

 

すると、もらえる年金は

 

160,000円/月 x 0.7 = 11,2000円/月

 

となり、本来65歳まで待てばもらえる年金より4,8000円/月と

月額で5万円近くも少なくなってしまいます。

 

[失業保険ならいくら ?]

一方、失業保険をもらうとしたら、賃金日額は

300,000円 x 6ヵ月÷180日 = 10,000円/日です。

 

賃金日額とは

6ヵ月の平均の1日当たりの賃金を賃金日額と言います。

(基本給+各種手当)の6ヵ月分合計÷180日 で求めます。

 

60歳の場合失業保険の額は

5,010 円以上 11,090 円以下の場合に該当するので、

次の計算式となります。

 

基本手当日額
= 賃金日額 x 80% – 賃金日額 x (賃金日額-5,010)/7,320) x 0.35
= 10,000円/日 0.8 x 10,000円 x (10,000 – 50,10)/7,320) x 0.35
= 5,614円/日

 

1ヵ月では

5,614円/日 x 30日 = 168,420円

となります。

 

 

年金なら11,2000円/月

に対して

失業保険なら168,420円/月

圧倒的に失業保険をもらった方が有利ですね。

 

ただし、

失業保険は失業前の6ヵ月の平均賃金をベースとして算出されます。

それに対して

年金は、20歳からの国民年金と厚生年金の納付額と納付月数によって算出されます。

 

つまり、失業保険は直近の収入をもとに算出され、年金はこれまでどれくらい年金保険料を納付してきたかの累積によって算出されるのです。

 

現在の収入が同程度でも過去の保険料の納付状況によっては年金は大きく異なります。

 

ですから、ここで挙げたのはあくまでもモデルケースとしてご理解ください。

 

ご自分の失業保険がいくらもらえるかの計算方法は、こちらが参考になりますよ。
失業保険の条件とは ? もらえないこともある !!

 

また、年金がいくらもらえるかは年金定期便を参考に繰り上げした月数、つまり申請した月から65歳までの月数が分かればその月数に0.5%/月をかけた分が減額率になるので上の例のように算出できます。

 

 

年金と失業保険の関係~65歳以上

65歳以上になると64歳以下とはいささか状況が変わります。

 

65歳以上の人は、たとえ失業しても失業保険はありません !

 

その代わり、「高年齢求職者給付金」を申請することができます。

 

失業保険とは違い、一定期間受給するものではなく、一時金として支給されるものです。

 

雇用保険の被保険者であった期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、

1年未満の場合は 基本手当日額の30日分が一時金として支給されます。

 

ここで、基本手当日額は、ここで取りあげたモデルケースの人なら先ほど記載したように

 

5,614円/日

 

ですから、1年以上雇用保険に加入していれば

 

5,614円/日 x 50日 = 280,700円

 

となります。

 

大した額ではありませんが、助けにはなりますね。

 

そして、

「高年齢求職者給付金」と年金は同時にもらうことができます。

 

なお、「高年齢求職者給付金」についてはこちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。高年齢求職者給付金と失業手当どっちが得 ? 年金も考慮して !

 

 

年齢による失業保険と年金の関係~結論

65歳未満であればできる限り年金をもらわないで失業手当をもらった方が額は多くなります。

失業手保険の受給期間が終わってから年金を申請することをおすすめします。

繰り上げ期間をできるだけ短くした方が、年金の減額が少なくなるからです。

 

年金は一旦額が確定すると一生そのままですから、できる限り繰り上げ受給は避けた方がお得なのです。

 

おわりに

いかがでしたか ?

失業保険と年金の関係についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にもう一度まとめておきますね。

・64歳以下なら年金をもらうより失業手当の方が得
・失業保険は65歳になるともらえない
・65歳以上なら失業保険の代わりに高年齢求職者給付金という一時金がもらえる
・年金は繰り上げ受給しない方が得

 

65歳までの雇用が企業に義務付けられていますが、それでも60歳を過ぎて退職したり、意に反して失業してしまうこともあります。

 

そんなとき、いっそ年金暮らしをしようか、それとも求職して失業保険をもらおうかと迷ったら、ご自分の年齢に照らしてどちらが有利か、この記事がその判断の参考になれば幸いです。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。