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再就職手当がもらえない !? もらえる条件と手順を完全解説

再就職手当 もらえて助かっちゃった !

 

せっかく就職が決まったのに、再就職手当がもらえない !

再就職手当とは、失業手当をもらっているときに再就職したらもらえる手当ですね。

言ってみれば「お祝い金」です。

また、再就職を促進する制度ともいえます。

 

それなのに再就職してももらえないのはもったいないですよね。

 

ここではせっかくのお祝い金をのがさないように、再就職手当をもらえないのはどんなときか、もらえる条件と申請手順を詳しくご説明したいと思います。

 

 

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再就職手当がもらえないケース

・7日間の待機期間中の就職
・支給残日数が3分の1以下
・自己都合退職の場合はもらえないことも

 

 

7日間の待機期間中の就職

離職してから7日以内に就職すると失業とは認められません。

失業していないことになるので、再就職手当はもらえないのです。

 

 

支給残日数が3分の1以下

失業手当の支給を受けて、受給残日数が3分の1以下になると早期再就職とはみなされなくなってしまいます。

この場合も再就職手当はもらえません。

 

 

自己都合退職の場合はもらえないことがある

給付制限期間後の1ヵ月以内にハローワークの紹介以外の会社に就職した場合は再就職手当はもらえません。

 

 

以上の「もらえない」ケースを除けば必ず再就職手当がもらえるか、と言えばそうではありません。

 

じつは、再就職手当をもらうにはもう少し細かい条件をクリアしていなければなりません。

次の章でお伝えします。

 

 

再就職手当をもらえる条件

まず、上で述べたもらえないケースの逆を満たしている必要があります。

 

・支給残日数が3分の1以上あること
・7日間の待機期間を過ぎてからの再就職であること
・自己都合退職の場合は給付制限期間後の1ヵ月間は就職先が限定される

 

そのほかに次の6つの条件があります。

 

①雇用保険受給資格者であること
②再就職先で1年以上雇用されることが確実であること
③再就職後も雇用保険に加入すること
④再就職先が離職前の会社や関連会社でないこと
⑤就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑥求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定していないこと

 

①は当然ですね。

注意すべきことは②、③です。

 

再就職先で雇用保険に加入されることと、雇用期間が1年以上であること。

 

契約社員やパートタイムの契約でも、条件を満たせば再就職手当をもらうことができますよ。

確認しておきましょう。

 

 

契約社員

1年ごとの契約社員でも大丈夫ですよ。

 

パートタイム

また、パートタイムの雇用でも、1週間の労働時間が20時間以上で31日間以上の契約の場合は、雇い主はパートタイマーを雇用保険に加入させなければなりません。

 

なので、雇用保険に加入するパートタイムの契約が1年となる場合は再就職手当をもらえることになります。

 

いわゆるアルバイトでも、雇用保険に加入して1年以上働くことが前提であれば再就職手当を申請することができます。

 

 

派遣社員

派遣だと1ヵ月更新とか3ヵ月更新という契約が多いかも知れませんね。

でも、更新されることが前提で、その期間が1年以上なら再雇用手当を受けることができますよ。

 

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再雇用手当の申請手続き

それでは、具体的に申請手続きを確認しましょう。

必要書類と申請手順を詳しくご説明します。

 

必要な書類

次の3つの書類をハローワークに提出する必要があります。

 

・雇用保険受給資格者証
・採用証明書
・再就職手当支給申請書

 

「雇用保険受給資格者証」は当然持っていますね。

 

「採用証明書」は、ハローワークで渡された「雇用保険受給資格者のしおり」に入っています。

 

そして「再就職手当支給申請書」は、就職日の前日にハローワークでもらいます。

必要書類か分かったところで申請の手順に移ります。

 

申請手順

①再就職が決まったらハローワークに報告する

②「採用証明書」の「事業主の証明」の欄に再就職の事業主名称・代表者氏名と押印をもらいます

③就職日の前日にハローワークに行って「再就職手当支給申請書」をもらいます

持参するものは次の4つ

・採用証明書
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑

④このとき、最後の失業認定を受けます
つまり失業保険は、再就職の前日まで受けられるのです

⑤入社後、再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主欄を記入してもらう

⑥ハローワークに再就職手当の申請をする

 

手続きは以上です。

 

注意
再就職手当の申請期日は、再就職から1ヵ月以内です。

期日を過ぎれば受け付けてもらえませんから、忘れずに申請しましょう。

 

万一書類に不備があって再提出となれば時間がかかります。

早めの提出がおすすめですよ。

 

いつもらえる

再就職手当は申請してすぐもらえるわけではありません。

 

ハローワークによる「審査」があります。

 

再就職からおよそ1ヵ月くらい経ったあたりで、ハローワークが本人の在籍確認を行います。

 

実際に申請した通りの会社で継続して働いていることを確かめるのです。

 

そこから10日前後で申請時に記入した口座に再就職手当が振り込まれます。

再就職から1ヵ月半くらいを見込んでおくとよいです。

 

ハローワークが本人の在籍確認をする前に辞めてしまったら再就職手当を受けることはできなくなってしまいますよ。

 

 

支給額の計算方法

さて、気になる再就職手当の額についてご説明しておきます。

 

支給額は次の式で計算されます。

 

再就職手当支給額 =基本手当日額 x支給残日数 x支給率

 

 

基本手当日額

失業保険の1日当たりの支給額です。

「雇用保険受給資格者証」(第1面) の 19 と番号が付いた欄に記載されています。

 

支給残日数

再就職する日に残っていた給付日数

 

支給率

60% または 70%

支給残日数が3分の1以上なら60%で、3分の2以上なら70%となります。

 

[例]

仮に次の条件で計算してみますね。

基本手当日額 : 3,400円
所定給付日数 : 180日
支給残日数  : 65日

 

この例だと、支給残日数30日は所定給付日数の3分の1である60日以上ありますが、3分の2である120日には満たないので、支給率は 60%となります。

 

そこで、この例では再就職手当の支給額は、次のようになります。

 

再就職手当支給額 = 基本手当日額(3,400円) x 支給残日数(65日) x支給率(60%) = 132,600円

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

再就職手当をもらえない場合、もらえる条件、そして申請の手順についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

早期就職を後押しするためのせっかくの制度ですから、条件が適合するなら是非忘れずに受給の申請をしましょう。

 

あなたの再就職のお祝い金です。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。