年金の申請から受給までの期間はどれくらいかかるでしょう?
じつは、
年金は申請してもすぐにはもらえない !
のです。
一般的に2ヵ月半、人によっては3ヵ月半もかかります。
申請したらすぐもらえると思っているとその時になってショックを受けるかも知れませんね。
ここでは年金の申請から受給までの期間はどれくらいかかるのか、また、前もって申請することができるのか、さらに繰下げ受給の人の注意点などについて解説してゆきます。
年金の申請から受給までの期間
年金の申請から受給までの期間は、冒頭お伝えした通り、概ね2ヵ月半を要します。
理由を簡単にご説明しておきます。
申請から受給までの期間が長い理由
これは、年金の申請をしてから記載内容から受給資格の確認に日数がかかること、そこから実際の振込手続きまでさらに日数を要することによるものです。
繰下げ受給の場合だと、さらに金額の再計算などで更に1ヵ月程度を要し、トータルで3ヵ月半くらいになってしまうのです。
日本年金機構ではごく簡単に次のように記載されています。
年金請求書の提出から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)をお送りし、年金の受け取りが始まります。
出展 : 日本年金機構
老齢年金の請求手続き
より転載
要するに
(1~2ヵ月)×2回待ってね。
ということです。
年金は後払いで振込は偶数月
基本的なことですが、念のため書いておきますね。
年金は「後払い」で、しかも偶数月の15日に振り込まれます。
ですから、例えば7月の分は8月15日に支払われます。
8月分と9月分は10月15日に支払われます。
ただし、既にご説明したように年金は申請から最初の支払いまで2ヵ月半~3ヵ月半の期間を要します。
例えば6月に7月以降の年金を申請しな場合は、申請日にもよりますが6月から2ヵ月半として8月15日の振り込みが間に合うかと言えば、怪しいです。
次の支給日の10月15日と考えた方が無難ですよ。
したがって、
退職してから年金を申請するなら、3ヵ月~4ヵ月分の生活費の確保が必要
だということです。
待たされる期間は、自己都合で退職して失業保険をもらう場合と似ていますね。
ちなみに年金と失業保険は同時にはもらえませんよ。念のため。
年金は前もって申請することができるか ?
申請できるのは、受給を希望する前の月からです。
例えば7月から受給したい場合は6月に申請します。
申請してから、年金が振り込まれるまで2ヵ月半~3ヵ月半もかかるなら、7月から欲しければ4月に申請すればよいか、というとそうではありません。
繰下げ受給の場合は既に受給権があるので申請した翌月が受注開始月となってしまいます。
その結果繰下げ月数が思惑より短くなってしまいますので、ご注意くださいね。
年金は5年間遡って請求できる
次の人は年金は遡って請求できます。
- 請求を忘れていた人
- 繰下げしていた人
請求を忘れていた人はぜひとも請求してください。
もったいないです。
しかし繰下げしていた人は、遡ってもらうと繰り下げの効果は消滅して増額されなくなります。
申請から最初の入金まで2ヵ月半~3ヵ月半かかるということは、働いていなければその間無収入になってしまいます。
だいたい年金を申請するのは退職するからというケースが多いでしょうから、再就職先を探すとしてもその間無収入はキツイですよね。
そこで、年金事務所では
「遡って請求できますが、どうされますか?」
と聞いてきます。
遡って申請すると、仮に2年間繰り下げていたとしたら、2年分の年金をいっぺんにもらえるわけですから、それまでの収入にもよりますが100万円とか200万円とかがもらえるわけです。
2ヵ月半~3ヵ月半の無収入を最初の支給日で軽く穴埋めできてしまいます。
そこで、遡って欲しくなる。
しかし、遡ってもらうとそれまで繰り下げていた効果が消滅してしまいます。
一時金としてもらってその後は繰り下げによる増額無しの年金をもらうか、一時金は我慢して障害繰下げ受給によって増額した年金を受け取るかを決めなければなりません。
ちなみに繰下げ受給による増額の累計が、もらわなかった年金の総額を超えるには12年間かかります。
詳しくはこちらをご参照ください。
年金・繰り下げ受給の損益分岐点は何年 ? もらわないと損 ?
おわりに
いかがでしたか ?
年金の申請から受給までの期間はどれくらいかかるか、申請の方法と必要書類について、また、遡って受給することができるが繰下げ受給の人は要注意であることなどについてご説明してしましたが、参考になりましたでしょうか?
最後にまとめておきますね。
- 年金の申請から受給まで2ヵ月半から3ヵ月かかる
- 申請に必要な書類は繰り下げの有無で異なる
- 年金は5年間遡って請求できる
- 繰り下げしている人が遡って請求すると繰り下げ効果がなくなる
- 繰り下げしている人が前もって請求するとその翌月が受給開始月となる
最後までお読みくださって有難うございました。