失業したら健康保険は免除してもらえるでしようか ?
失業は辛いですね。
私も失業の経験がありますから良く分かります。
1年近くに及んだ失業生活は、とても不安なものでした。
失業中はできるだけ支出を抑えたい。
そこにもってきて、健康保険・年金・住民税の支払いがキツイ。
ここでは失業したときに健康保険は免除してもらえるのか、さらに年金、住民税の負担をできるだけ軽くする方法についてお伝えしたいと思います。
失業したら健康保険の免除は可能か ?
家族の扶養に入る以外で健康保険料を完全に免除される方法はありません。
でも、国民健康保険には「減免」の制度があります。
一般的な会社員なら、協会けんぽなどに加入しているはずです。
そこで健康保険に関して、失業したときの3通りの選択肢について確認しておきましょう。
・協会けんぽを任意継続する
・協会けんぽをやめて国民健康保険に加入する
・家族の健康保険の扶養にしてもらう
順に見てゆきます。
協会けんぽの任意継続は保険料が2倍
協会けんぽは、失業しから2年間任意継続することができます。
注意することは次の3つ。
・退職の際、2ヵ月分の保険料を給料から引かれる
・任意継続するとその月から支払が発生する
・期限までに保険料を納付しないと資格喪失となる
たいていの会社では、前月分の保険料を給料から差し引いています。
退職するともはや翌月の給料からは天引きできないので、最後の付きに先月分と当月分の合わせて2ヵ月分を天引きします。
そして、任意継続の申し込みをすると、その月から保険料が発生して、10日までに納付しなければなりません。
つまり、2ヵ月分の保険料を支払ったあと、またすぐ1ヵ月分の保険料を支払わなければならない。
しかも、任意継続になると保険料はこれまでの2倍になります。
どういうことかと言うと健康保険料は会社と本人の折版。
つまり、今まで会社が半分払っていてくれたのです。
それが失業すると全額自己負担です。
さらに、納付期限を1日でも過ぎれば資格喪失となり、健康保険が使えなくなってしまいます。
残念ながら協会けんぽは、失業したからと言って「免除」されると言うことはないのです。
ただし、協会けんぽにはメリットがあります。
「扶養」です。
扶養家族がいても、保険料は1人分しか支払わなくても良いのです。
それに対して国民健康保険は「扶養」の概念がありません。
人数分支払わなくてはいけません。
私が失業した時は、扶養家族が3人いたので迷わず任意継続しました。
任意継続の期間は2年間です。
以前は2年間と決まっていて、途中で止めることはできませんでしたが、健康保険法の改正により2022年4月1日以降は、2年以内でも申し出によって脱退が可能となりました。
なので家族が扶養から外れるなどした場合は国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合があります。
国民健康保険ならいくらになるかは市区町村の保険課、保険係などに問い合わせて見るとよいですよ。
国民健康保険は減免の可能性あり
協会けんぽを任意継続せずに、国民健康保険に加入することもできます。
国民健康保険には「減免」という制度があります。
「減免」とは、自己都合でなく会社の業績悪化などで失業した場合は、保険料を少なくしてくれる制度です。
国民健康保険料は前年度の所得によって額が決まります。
「減免」が認められると、次のようになます。
・前年度の「給与所得」を30/100として保険料が計算される
・離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
例えば前年の給与所得が400万円だとしたら、それを400÷100×30=120万円として保険料を再計算してくれるのです。
ただし、条件があります。
・離職日に64歳以下であること
・離職の理由が解雇、雇い止め、正当な理由による自己都合であること
ここで、「正当な理由による自己都合」とは、病気、負傷、視力や聴力の減退、妊娠、出産、育児等、あるいは通勤困難となった場合などです。
詳しくはこちらをごらんください。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
出展 : 厚生労働省
独身、あるいは扶養家族の数によっては協会けんぽの任意継続より安くなる可能性があります。
支払い困難な場合は市の健康保険の窓口に相談しよう
正式には年収が確定する1月にならなければ減免の判定はできません。
でも、そんなに待てない。
直近の保険料の支払いすら困難 !
そんなときは、市の健康保険の窓口に相談してください。
直ぐに減免の手続きをしてもらえる可能性があります。
ただし、貯金通帳も見せて、本当に支払が困難であることを説明する必要があります。
なお、失業給付金は所得としてカウントされませんからご安心ください。
家族の保険の扶養に入れてもらうには ?
ご家族が働いていて協会健保などに入っていたら、その方の扶養にしてもらうという手もあります。
扶養として認められるには、次の条件を満たしている必要があります。
・退職後の年収が130万円未満(60歳以上なら180万円未満)であること
・3親等以内であること
ここでいう年収とは、これから先の年間見込み収入額のことです。
そして、収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金が含まれますよ。
失業したら年金は免除の可能性あり
働いていたときは、厚生年金に加入していたわけですが、失業したら国民年金に加入しなければいけません。
ちなみに厚生年金もたいていの会社では翌月払いとなっていますから、退職月に2ヵ月分天引きされます。
さて、国民年金に加入したら、国民年金保険料を納める必要があります。
もし、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、「失業による特例免除」の申請をすることができます。
「失業による特例免除」の申請をすると、本人の所得を除外して、配偶者および世帯主のみの所得で免除の審査が行われるので、免除となる可能性が高くなるのです。
ですから、独身者なら免除となります。
また、「失業による特例免除」の期間中は国民年金保険の加入が継続されたことになり、その間は本来の保険料の半分を払ったこととして将来の年金が計算されるので安心です。
さらに、10年以内に免除されていた分を追納すれば、老齢基礎年金は全く減額されません。
ですから、失業から脱出して再就職できたら追納しておくと良いですよる。
免除の申請は ?
なお、免除の申請は年金事務所または市役所・役場の健康保険課でできますのでお問い合わせください。
必要なものは ?
年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
認め印(本人が署名する場合は不要)
失業していることを証明できるものの写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
失業したとき住民税の免除は可能か ?
住民税は、前年度の所得によって額が決定されています。
ですから、たとえ今現在失業していて収入がなくてもしっかり「課税」されるのです。
納付期限が過ぎて20日以内に市から督促状が送られてきます。
そこから10日経つと「差し押さえ」が執行されてしまいます。
そうならないために、払えない場合は「住民税の減免制度」の適用を申請しましょう。
届出や申請をキチンとする人に対しては、お役所も「鬼」ではありません。
申請が通ると、住民税の全部または一部(3割~5割程度)の納付が免除されるます。
ただし、この制度は市区町村によって制度の有無、適用条件、減免率に違いがあります。
まずは市役所の市民税課などに問い合わせてください。
なお、一般的には、失業手当を受けている人が対象で、自己都合退職や定年退職による場合は減免は認められませんので注意してくださいね。
おわりに
いかがでしたか ?
失業してしまったときの健康保険料、年金、住民税の支払いが困難なときは、少しでも負担を少なくする手立てがあることをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
あなたの経済状態が少しでも良くなりますように !
最後までお読みくださって、ありがとうございました。