スポンサーリンク

副業で起業~社会保険はどうなる ? 会社にバレない方法は ?

起業したら社会保険はどうなるのかな ? 会社にバレるかな・・・

副業で起業した場合、社会保険はどうなるでしょう ?

 

起業には次の2つの方法があって、社会保険の扱いが異なります。

・個人事業主になる
・会社を設立する

 

最初に結論を言えば次の通りです。

 

起業の仕方による社会保険の違い

・個人事業主になった場合はこれまでと変わらない
・会社を設立した場合は別途社会保険に加入する

 

詳しくはこの後でご説明します。

 

副業(起業したこと)が現在勤めている会社にバレる要因は、この社会保険料と住民税です。

 

副業を禁じている会社では要注意となります。

 

副業が会社にバレる要因

・社会保険料
・住民税

 

ここでは、副業で起業した場合に社会保険はどうなるのか、さらに、起業しても会社にバレない方法についてもお伝えしてゆきます。

 

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

副業で起業~社会保険料はどうなるの ?

個人事業主となった場合は既に述べたように社会保険料は変わりません。

勤めている会社経由で払うことになります。

 

それに対して、会社を設立すると、会社の種類によらず社会保険料は勤務中の会社と新たに自分で設立した会社の両方で払うことになります。

 

株式会社でも合資会社や合名会社の別によらず自分も含めて1人でも社員がいれば社会保険適用事業所なのです。

 

具体的には二事業所で給料に応じて按分して支払うことになります。

 

日本年金機構に届け出を出さなければなりません。

 

現在勤務中の会社には日本年金機構から按分後の社会保険料が通知されますから、当然副業は会社にバレます。

 

バレたくない場合は工夫が必要です。

後ほどご説明しますね。

 

ここで社会保険料の按分の仕方を説明しておきますね。

 

二事業所で社会保険を払うときの計算方法

二事業所で給料に応じて按分して支払う具体的な計算方法は次の通りです。

 

事業所(つまり会社)を仮にA、Bとします。

本業の会社 : A
副業の会社 : B

 

Aで払う社会保険料
= AとBの標準報酬月額の合計 × 保険料率 × Aでの標準報酬月額 ÷ (Aでの標準報酬月額 + Bでの標準報酬月額)

 

ここで、標準報酬月額とは給与の等級のようなもので、月額58,000円~1,390,000円の50等級に分けられています。

この等級ごとに保険料が決められるのです。

 

個人事業主で社会保険料が変わるケース

先ほど個人事業主の場合は社会保険料は変わらないとお伝えしましたが、じつは特定業種で従業員が5人以上になると社会保険の適用事業所となって、会社の知れるところとなるので注意が必要です。

 

特定業種とは次の16業種です。

ご参考までに掲載しておきますね。

 

被用者保険の適用法定16業種

(個人事業主でも常時5人以上の者を使用する事業所に社会保険の加入が適用される業種)

物の製造、加工、選別、放送、修理または解体の事業 金融又は保険の事業
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業 物の保管又は賃貸の事業
鉱物の採掘または採取の事業 媒介周旋の事業
電気または動力の発生、電動または供給の事業 集金、案内又は広告の事業
貨物または旅客の運送の事業 教育、研究又は調査の事業
貨物積み下ろしの事業 疾病の治療、助産その他医療の事業
償却、清掃又はと殺の事業 通信又は報道の事業
物の販売又は配給の事業 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

出典 :
健康保険法第3条2項1号

なお、厚生年金保険法第6条1項1号にも同じ内容が記載されています。

 

個人事業主では考えにくい業種が多いですが、ネット販売などは⑧物の販売又は配給の事業に該当しますね。

 

なお、2022年10月1日からは次の12の士業が追加となりました。

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

 

 

副業で起業~バレないためには

副業で起業しても現在勤務している会社にバレないようにする方法がありますので伝授しますね。

 

会社設立の場合

会社の種類によらず社員が1人でもいれば社会保険適用事業所となることは既に述べた通りです。

 

それでも副業で会社設立したことが勤務何の会社にバレない方法があります。

それは、自分が代表者や役員、社員にならずに家族になってもらうことです。

 

例えば奥さんや15歳以上のお子さんに形の上で会社を設立してもらい、実質的な運営を自分が「助言」の形で行うと言う手があります。

 

そして自分はその会社からは給料をもらわない。

 

これなら現在勤務中の会社に住民税や社会保険から起業したことがバレることは有りません。

 

そうして設立した会社が充分に稼げるようになったら現職を辞めて設立した会社に加われば良いのです。

 

会社設立の年齢制限

会社法では設立に年齢制限はありません。
じつは設立登記には印鑑証明書が必要ですが、そもそも印鑑登録は15歳以上でないとできないので、会社設立の年齢制限は実質的に15歳以上となるのです。

 

個人事業主となる場合

個人事業主としてある程度の収入が増加すると住民税が増えます。

 

住民税は、ふつうは会社が給与天引きして市区町村に支払う特別徴収となっていて、会社には年に1回、5月に6月~翌年の5月まで間の住民税の額が届きます。

 

給料が上がっていないのに住民税が不自然に増えると会社の総務・人事の担当者が気づきます。

 

これが個人事業主としての副業が勤務先にバレる仕組みです。

 

バレないようにする方法はこちらに詳しくまとめてありますのでご参照ください。
副業で個人事業主になるメリットとは ? デメリットにも注意 !

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

副業で起業した場合の社会保険はどうなるのかについて起業の仕方によって異なること、社会保険料や住民税によって副業が会社にバレること、さらに会社にバレないようにする方法についてお伝えしてきましたが参考になりましたでしょうか ?

 

副業禁止の会社にいて起業するなら、この記事を参考にされてトラブルは避けましょうね。

 

最後までお読みくださって有難うございました。