サラリーリンが副業するなら個人事業主になるとメリットがあります。
でも、デメリットがあることを知らずに個人事業主の開業届を出すととんでもない目に遭うことも・・・。
最初に結論を言います。
副業で個人事業主になると
・最大のメリットは「節税」できること
・最大のデメリットは失業保険がもらえなくなること
という2つの面があるということ覚えておいてください。
ここではサラリーマンが副業で個人事業主になるメリットとデメリットについて、また、個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があること、さらに副業が会社にバレないようにする方法についても分かりやすく解説しています。
副業で個人事業主になるメリットは2つ
副業で個人事業主になるメリットは次の2つです。
・経費が認められるから節税になる
・副業の赤字を本業の給与所得と通算できる
個人事業主になると経費が認められる
サラリーマンには認められませんが、個人事業主には「経費」が認められるというメリットがあります。
個人事業主となっても収入が安定しないうちは白色申告なので経費として認められるものは限られています(青色申告より少ない)。
それでも個人事業に使うパソコンやサーバー利用料、インターネットの回線利用料などは経費として認められるからメリットは大きいですよ。
ちなみにパソコンは10万円未満なら、購入した年に100%経費として認められます。
10万円以上の場合は4年間の減価償却費として毎年4分の1ずつ経費として計上できます。
固定資産を購入した代金の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて毎年費用計上することを「減価償却」と言います。
例えばパソコンの耐用年数は国税庁によって4年と定められているので、12万円のパソコンを個人事業用に購入したら毎年12万円÷4=3万円が経費として認められるということです。
サラリーマンが副業をするなら個人事業主の開業届を出した方が「得」になるのはこの1点に尽きます。
副業が安定してきたら青色申告へ切り替えよう
副業の収入が安定していなければ「事業所得」として認められず、「雑所得」なので白色申告です。
ですが、副業の収入が安定してくれば「事業所得」として認められますから、「青色申告」をすることができるようになります。
青色申告なら税法上の特例として65万円の特別控除が受けられます。
目安は月5万円の所得。
毎月5万円の事業所得が得られたとしても、所得税はかかりません。
年間の事業所得
= 5万円/月×12ヵ月
= 60万円
65万円の特別控除によってこの60万円には所得税はかからないのです。
経費として認められるものが増える
青色申告なら経費として認められる範囲が広がりますからさらに「お得」です。
たとえば家族に手伝ってもらって「手伝い料」的なものを払ったとしたら、それも経費として認められるのです。
副業の赤字を本業の給与所得と通算できる
個人事業主として赤字を出してしまったら確定申告で税金が戻る可能性があります。
つまり、副業の赤字を本業であるサラリーマンの所得から差し引いて所得税を計算できるので、源泉徴収された所得税が還付されることがあるということです。
副業で個人事業主になるデメリットは3つ
では次に副業で個人事業主になるデメリットを見てゆきましょう。
個人事業主になるデメリットは3つあります。
・帳簿をつける必要がある
・失業保険がもらえなくなる
・会社にバレる可能性がある
帳簿をつける必要がある
個人事業主として「経費」を認めてもらうためには確定申告のときに「収支内訳書」というものを税務署に提出する必要があります。
「収支内訳書」の基礎となるのがいわゆる「帳簿」です。
日々の収支を記録してゆくのです。
「収支内訳書」とは会社で言う「決算書」の簡易版みたいなものです。
国税庁のサイトから様式も書き方もダウンロードできますよ。
収支内訳書(国税庁)
サラリーマンにとってはちょっと難しく感じるかも知れませんね。
「弥生」の白色申告フリー版など、フリーのソフトもありますから、日々の副業の収支を入力しておくと簡単に作成できますよ。
失業保険がもらえなくなる
個人事業主になることの最大のデメリットは
失業保険がもらえなくなる
ということです。
たいていのサラリーマンは、収入のメインが会社からもらう給料で副業の収入がサブとなります。
まんいち予期せず会社が倒産したとか、副業がバレて解雇されたとか、当てにしていた給料が途絶えたらどうなるでしょう。
通常は失業したら「失業保険」をもらってしのぎますよね。
でも、個人事業主の登録をしていると、会社を辞める、あるいは解雇されても「失業」とはみなされないのです。
たとえ副業の輸入が「ゼロ」でも事業をやっている以上、失業とは認められません。
従って失業保険はもらえないのです。
失業保険をもらうためには失業前か失業直後で失業保険の受給が可能となる期間内に廃業届を提出する必要があります。
ただし、廃業届を提出したあとも実態として副業を続けていれば失業保険の不正受給となって、後で怖い「3倍返し」が待っています。
ですから、副業禁止の会社に勤めている人は特に注意が必要です。
それほど副業の収入が大きくないならメリットを享受することを優先せずに身の安全を優先して個人事業主の届け出はしない方がよいですよ。
会社にバレないようにする方法は後ほどご説明しますね。
会社にバレる可能性がある
副業が会社にばれる可能性があるのは、個人事業主になるかどうかにかかわりません。
個人事業主の届け出を税務署にしたからといって要する副業が会社にバレるわけではないのです。
問題は、副業によって収入が増えることで、住民税が増えることです。
通常、住民税は給料から天引きされます。
これを住民税の「特別徴収」と言いい、毎年市区町村から各個人の住民税の通知が会社宛てに届きます。
給料に目立った増額がないのに住民税が上がると、給与担当者は違和感を覚えます。
「この人はどうして住民税が増えたのだろう ?」
「もしかしたら何か副業をやっているのではないだろうか ?」
そして税務署に問い合わせせる。
そこで給料以外の収入があることが分かる。つまり副業がバレてしまうのです。
その逆もあります。
副業で収支がマイナスになった場合は住民税が減ります。
同様に給与担当者は「なぜ住民税が減ったのか ?」と疑問を抱きます。
そして税務署に問い合わせせる。
そこで副業で損失があってたことが分かってしまいます。
住民税から副業がバレないようにするためには、確定申告の時に給与以外の所得に対する住民税の支払い方法として、普通徴収を指定すればよいのです。
やり方はこちらをごご参照ください。
副業して確定申告しないとどうなる ? 会社にバレるし追徴も!
原則給与所得者は特別徴収となりますので、給与分は特別徴収で、副業分は普通徴収でということです。
副業で個人事業主になったら社会保険はどうなる
副業でもパートやアルバイトの場合は収入が合算されて社会保険料が決まります。
それに対して、サラリーマンのままで個人事業主になった人は社会保険料はそのまま変わりません。
給料天引きの際の基礎となる収入(標準報酬月額)に副業の収入は加算されませんからご安心ください。
副業で個人事業主になったら確定申告が必要か
確定申告が必要かどうかは、個人事業主になるかどうかとは別な問題です。
個人事業主であろうとなかろうと、副業で20万円以上の所得があれば確定申告を行わなければいけません。
これをしないと「脱税」になってしまいます。
ここでいう「所得」とは「収入」から「経費」を差し引いた額くのことですよ。
おわりに
いかがでしたか ?
副業で個人事業主になるメリットとデメリットについて、さらに副業が会社にバレないようにする方法についてもご説明してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後におさらいしておきますね。
個人事業主になる最大のメリットはサラリーマンに認められない「経費」を差し引いて税金計算ができること。
逆に最大のデメリットは失業保険をもらえなくなってしまうことです。
なので副業である程度の収入かえられるようになるまでは、個人事業主にはならずに「お小遣い」稼ぎのつもりでいたほうが、万一の失業に備えることができます。
目安として副業から月5万円以上の所得が得られるようになったら会社にバレないように服魚に所得に対する住民税を普通徴収として開業届を出して、青色申告も申し入れるようにすることで、節税が図れます。
あなたの副業が豊かな暮らしにつながりますように。
最後までお読みくださってありがとうございました。