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副業がバレたらクビか ? それは違法ではないのか ?

副業がバレてクビかぁ・・・。マイッタなぁ。

副業がバレたらクビか ?

副業を考えている人にとっては非常に気になる点ですね。

でも就業時間以外に何をしようと個人の勝手ではないのか ?

それでもクビ、つまり解雇するのはそもそも違法なのではないか ?

 

ここでは副業がバレたらクビになるのか、また副業を理由にクビにすることは違法なのかについて解説してゆきます。

 

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副業がバレたらクビになるか ?

副業がバレたらクビになるか ?

法律的には副業をしたというだけではクビにはできません。

 

理由は、憲法第22条で「職業選択の自由」が保護されているからです。

 

憲法第22条(抜粋)

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

 

たとえ就業規則に副業禁止の条項があったとしても、法律の方が優先します。

ですから、副業をしたことを理由にクビにされた場合、これを裁判で争うことができます。

 

判例では「不当解雇」として副業をしてクビにされた元社員に対して会社は賠償金を支払いなさいという命令が出された例が複数見られます。

 

裁判所の見解は「原則として副業自由」なのです。

このことは厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」にも記載されています。

そもそも副業を禁ずる就業規則自体が「違法」と言うことになります。

 

参考
厚生労働省
副業・兼業の促進に関するガイドライン

 

また、厚生労働省が発表している「モデル就業規則」の平成30年1月版では、従来記載されていた「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言が削除されました。

 

これらのことからも国として副業を認めるどころか促進しようてしていることが明らかです。

 

ただし、「クビ」と言われて本人が同意して辞める場合は別です。

 

それと、裁判で争うということは個人にとっては大変な時間と労力を要することなので、「争う」気力が無ければ苦痛の方が大きくなってしまいます。

 

まんいち副業を理由に解雇された場合は、残って働きたい会社かどうかを考えた上で争うかどうかを決めるのが良さそうです。

 

 

それでもクビになる場合がある

いくら職業の自由が保障されていると言っても次のような場合はクビになる可能性大です。

 

・副業による疲れから本業に支障をきたしている
・副業先に本業のノウハウを漏らした
・副業先に本業の顧客情報などを漏らした

 

このような場合は、たとえ副業を認めている会社であっても、会社の不利益となりますから、解雇は違法ではなくなります。

 

本業をしっかり勤めた後で副業をするとどうしても体に無理がかかります。

寝不足になって本業の勤務時間中に居眠りをしてしまっては本末転倒。

そんな社員はいらないと言われかねません。

 

また、同業他社で副業をした場合、業界は意外と狭いものです。

「お宅の社員がうちで副業しているけど、取引先の情報を話してましたよ。」

「それってマズイんじゃないですか ?」

 

などと言うことが、本業の会社に知られてしまうことは以外と起こり得るのです。

 

上であげたクビにされても仕方がない理由は、多くの会社では就業規則に解雇事由として記載されています。

 

例をあげておきますね。

 

就業規則における解雇事由の例

・勤務成績または能率が著しく不良で就業に適さないと認めたとき
・許可なく他人に雇用されたとき
・故意に会社の秘密を漏らし、または漏らそうとしたとき
・その他会社が著しく不利益になるような行為をしたとき

 

 

厚生労働省が発表した「モデル就業規則(令和年4月版)」には副業を禁じることができるケースとして次の4つがあげられています。

 

① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

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副業でクビにするには段取りが必要

上であげた例に該当する場合は、イッパツ解雇でしょうか ?

たとえば会社の機密に当たることを副業先に漏らして、それによって本業の会社に損害が発生した場合は即刻解雇です。

そればかりか、損害賠償を請求されることも予想されます。

 

ただ、例えば勤務成績が著しく低下した等の場合はイッパツ解雇にはできません。

普通は注意を与えて様子を見ます。複数回注意を与えても改善されない場合に初めて解雇となります。

 

本人に非がある場合でも、多くの場合はいきなりクビにすると「解雇権の濫用」として認められないのです。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

副業がバレたらクビにされてもしかたがないか、また副業を禁ずることは違法ではないのかについて、一般的な就業規則と厚生労働省の資料を基にお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・厚生労働省は副業を勧めている

・裁判所の見解は副業自由

・ただし秘密漏えいなど本業の会社に損害を与える場合は禁止できるし解雇もアリ

 

法的にこちらに有利とはいえ、初めに副業することを本業の会社に伝えて了解を取っておくのが良いです。

争いにならずに堂々と副業ができるためにはそれがベストです。

 

最後までお読みくださって有難うございました。