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契約社員は休職できるのか ? 傷病手当金を受けられる ?

契約社員も休職できるのかな・・・傷病手当金とかもらえるかしら・・・?

契約社員は休職できるのか ?

病気やケガで働けなくなったときに、契約社員はどうしたらよいでしょう ?

休職できるのなら休職させてもらいたいと考えますよね。

 

じつは、会社によって対応が違っているのです。

でも、休職できるかできないかと傷病手当金をもらえるかは別のことです。

 

条件さえ満たせばたとえ休職できなくても傷病手当金を受けることができます。

 

ここでは、契約社員は休職できるのか、傷病手当金を受けられるかどうについて、解説してゆきます。

 

 

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契約社員は休職できるのか ?

冒頭お伝えしたとおり、会社によって対応が異なります。

契約社員の求職を認めている会社もあれば、認めていない会社もあります。

 

休職に関しては、法律では定められていないのです。

 

就業規則を確認してみてください。

「契約社員就業規程」が別にある会社はそちらを確認してください。

「従業員就業規則」に契約社員についても記載されている会社もあります。

 

就業規則などの規程類に契約社員の休職に関する記載があれば、それに従って休職することができます。

 

契約社員の休業に関する記載がない場合は、休業はできないと考えた方が良いです。

 

そして、中には規程や就業規則の中に契約社員に関する記載が一切ない会社も存在しています。

 

ただ、会社が配慮して休業を認めてくれる場合もありますから、先ずは上司に相談してみることです。

 

その前に、医師の診断書をとっておいてください。

 

病名と、どれくらいの期間仕事を休まなければならないかを書いてもらって、それから上司と相談するのが順序です。

 

そして、休職できるときは、医師の診断書を添えて休職届を提出します。

 

休職できないときは、はじめ有給休暇を使って休み、有給休暇がなくなったら欠勤扱いとなります。

 

そして欠勤が長く続くようだと契約解除にならざるを得ません。

 

何日以上欠勤なら契約解除になるかは、会社によってことなりますから、総務・人事の担当の方に確認されてくださいね。

 

休職中に契約期間満了

注意すべきことは、たとえ休職できたとしても、休職中に契約期間が満了してしまう場合です。

この場合は期間満了により、退職となります。

病気やケガから回復して働けるようになってから、再度契約してもらえるという保証はありません。

 

ただ、自分の体より大事な仕事なんてありません。

先ずは健康を取り戻すことを最優先で考えましょう。

 

働くことを考えるのはその次です。

 

 

契約社員は傷病手当金を受けられる ?

では、契約社員は長く休んだとき傷病手当金を受けることができるでしょうか ?

冒頭述べたように、条件さえ満たしていれば、契約社員も傷病手当金をもらうことができます。

 

傷病手当金には正社員とか契約社員とかの区別はありません。

 

傷病手当金を申請できる条件は次の通りです。

・健康保険に加入していること
・病気やケガで働くことができないこと
・会社を休んだ日が連続した3日間を含み4日以上あったこと
・休んでいる間に給与の支払いがなかったこと
・通勤や業務上の病気またはケガでないこと

 

傷病手当金の申請書には、医師に意見を記載してもらう欄と会社に基本給や諸手当の額と休んでいる間に給与の支給がなかったことを記載してもらう欄があります。

 

気を付けなければならないのは、3日間以上の連続した休みが必要だということです。

この3日間には土日などの公休日が含まれていてもOKですよ。

 

なお、

会社に在籍中に傷病手当金を申請する場合は、健康保険の加入期間制限はありません

加入したばかりでも申請できます。

 

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在職期間が短いときは注意

休職できなくて結果的に退職する場合、特に在職期間がまだ短い場合は、退職前に傷病手当金を申請した方が良いです。

 

理由は、入社から1年未満の人は、退職した後は傷病手当金を継続することができないからです。

たとえ傷病手当金を受給できたとしても、退職とともには打ち切りとなってしまいます。

 

ですから在職期間が短い場合は可能な限り早く傷病手当金を申請して少しでも受給期間を長くする方が得ですよ。

 

 

一方、在職期間、つまり健康保険の加入期間が1年以上あって、且つ退職前の連続した3日間を含む4日間以上を休んでいれば退職後でも傷病手当金を継続することができます。

 

傷病手当金の退職後の申請についてはこちらに詳しくまとめてあります。

傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?

 

 

傷病手当金をもらいながらアルバイトは ?

アルバイトをしたことが分かると不正受給したことになります。

傷病手当金は病気やケガで働けないことが条件のひとつとなっているからです。

 

受給ストップは当然で、さらに既に受給した分の返還を求められる可能性大ですから、決してやってはいけません。

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

契約社員は休職できるのか、傷病手当を受けられるかどうについて、お伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか?

 

最後にまとめておきますね。

・契約社員が休職できるかは会社の規程によって異なる
・休職できない場合は有給休暇→欠勤→退職の流れ
・傷病手当金は条件さえ整えば契約社員も受給できる
・在職期間が短いときは退職前にできる限り早く傷病手当金を申請する

 

契約社員として、万一長期に休まなければならなくなったときの対処の手引きとなれば幸いです。

 

最後までお読みくださって有難うございました。