パートにも休職制度は適用されるか ?
パートで働いていて、病気になってしまった。
しばらく仕事はできない。
正社員には休職制度があるけど、パートタイマーはどうなのか、とても気になりますよね。
答えは、
休職制度があるかどうかは会社によって異なる
です。
それならもし休職制度がなければ解雇されるのか ?
そうとはかぎりません。
ここではパートにも休職制度は適用されるのか ? 休職期間が終わった場合、あるいは休職制度がない場合は解雇されるのかについて解説してゆきます。
パートにも休職制度は適用されるか ?
パートにも休職制度は適用されるかは冒頭述べた通り会社によって異なります。
これは、休職制度を設けなければならないという法律上の義務がないからです。
労働基準法にも、労働契約法にも休職制度を設けなさいとは記載されていません。
ただ、大会社の場合、社員の福利厚生の一環としてパートにも同様に休職制度が設けられていることもあります。
しかし、中小企業では正社員には休職制度があるけれど、パートなどの契約社員には休職制度がないケースが多いようです。
それどころか、正社員にすら休職制度が設けられていない会社もあります。
パートの就業規則で休職制度が書かれているかどうか確認すると良いです。
パートに休職制度がある場合
それではパートに休職制度がある会社の場合について解説します。
次の2点について順に見てゆきましょう。
・休職中の給料と社会保険料はどうなるか
・いつまで休職できるか
休職中の給料と社会保険
休職中は原則として給料は出ません。
「無給」です。
一方、社会保険に加入している場合は、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は払い続ける必要があります。
働いているときは給料から社会保険料が天引きされていますが、休職中は給料が出ないので天引きできません。
そこで、社会保険料を会社に振り込む必要があります。
振り込むべき額は、これまでの給与明細を見ればわかります。
給料が出ないのに社会保険料を払うのはキツイですね。
そこで利用できるのが健康保険の「傷病手当金」です。
傷病手当金とは
傷病手当金は健康保険に加入している人が病気やケガで働けない時に申請できる手当です。
申請条件は次の通り。
・健康保険に加入していること
・病気やケガで働くことができないこと
・会社を休んだ日が連続した3日間を含み4日以上あったこと
・休んでいる間に給与の支払いがなかったこと
・通勤や業務上の病気またはケガでないこと
連続した3日間には土日などの公休日が含まれていてもOKです。
また、傷病手当金の申請書には、医師と会社に記入してもらう欄があります。
・医師に意見を記載してもらう
・会社に基本給や諸手当の額と休職中に給与の支給がなかったことを記載してもらう
なお、
傷病手当金の申請には、健康保険の加入期間制限はありません。
加入したばかりでも申請できます。
傷病手当金の額は、ざっくり給料の3分の2です。
傷病手当金の額
= 標準報酬月額÷30日×2/3×日数
ここで標準報酬月額は支給開始日以前の12ヵ月の各月の平均の標準報酬月額です。
標準報酬月額とは、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の額を決定するための賃金等級のことで、例えば月給12万円なら標準報酬月額は11万8千円となります。
この方が30日間休職した場合、4日目から支給対象となりますので、
傷病手当金の額
= 118,000÷30日×2/3×(30-4)日 = 68,172円
(30で割ったところで1円未満四捨五入)
(3で割ったところで1円未満四捨五入)
標準報酬月額の一覧はこちらをご参照ください。
令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)
出典 : 全国健康保険協会
なお、傷病手当金は私傷病(業務に関係ない病気やケガ)に限られます。
病気やケガの原因が仕事にある場合は、傷病手当金ではなく「労災」の対象となります。
傷病手当金は最長で支給日から通算して 1年月6ヵ月もらえますし、健康保険に1年以上継続している場合は退職後も継続受給できることがあります。
退職後の傷病手当金についてもっと知りたい方はこちらをどうぞ。
傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?
休職期間は
では、パートに休職制度がある場合、どれくらいの期間休職できるでしょうか ?
これも法的には定めがありませんから、就業規則で確かめる必要があります。
たいていの場合、勤続年数によって休職できる期間が異なります。
たとえば
勤続1年以上3年未満 : 1ヵ月
勤続3年以上5年未満 : 3ヵ月
勤続5年以上10年未満 : 6ヵ月
勤続10年以上 : 12ヵ月
と言うようにMax 1年を目安とする会社が多いです。
これは、どうやら就業規則のサンプルを元に定めていることが理由のようです。
休職期間が過ぎたら解雇か
休職期間が過ぎても次の4つの場合は直ちに解雇されません。
・業務上の病気やケガによる休業の場合
・配置転換できる場合
・骨折等で復帰が見込まれる場合
・医師が復帰可能としている場合
業務上の病気やケガによる休業の場合
業務による病気やけがで休業した場合、治療のために休んでいる期間と治療のための休業が終わった後30日間は、解雇は禁止さています。これを「解雇制限」と言います(労働基準法第19条1項)。
配置転換の検討がなされたか
また、休業期間が過ぎてこれまで通りの業務に就けない場合、他にできる業務がある場合は会社は配置転換して雇用を維持することが求められます。
骨折等で復帰が見込まれる場合
一定期間で復帰が見込まれる場合、休職期間が過ぎたからと言って直ちに解雇することは違法とされます。
医師が復帰可能としている場合
医師が業務に復帰することができると診断しているのに解雇することは不当解雇になります。
パートに休職制度がない場合解雇か ?
では次に、パートには休職制度がない会社の場合を見ておきましょう。
解雇される場合と解雇されない場合があります。
解雇されるケース
就業規則に、病気やケガで働けない場合、解雇する旨の記載がある場合。
この場合は解雇は妥当とされます。
多くの会社では正社員の就業規則にも、バートタイマーの就業規則にも解雇の条件として「病気やケガで働けない場合」が記載されています。
就業規則を確認しておくと良いです。
解雇されないケース
休職制度ある場合同様に、次の4つのケースではたとえ休職制度がなくても会社は労働者を解雇できません。
それは休職制度がある場合と同じです。
休職後の判断されるか直ちに判断されるかの違いだけです。
・業務上の病気やケガによる休業の場合
・就業規則に解雇が記載されていない場合
・配置転換できる場合
・骨折等で復帰が見込まれる場合
解雇予告手当が必要
もうひとつ、大事なこととして「解雇予告手当」があげられます。
たとえ解雇する場合でも、30日以上前の予告か30日分以上の解雇予告手当の支給を求めることかできます。
つまり、解雇するなら会社は1ヵ月の猶予を与えるか、即解雇なら1ヵ月分の給料を払いなさいということです。
おわりに
いかがでしたか ?
パートにも休職制度は適用されるか、休職制度がなければ解雇されるのかについて様々なケースを想定して解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?
休職中の傷病手当金や解雇予告手当も生活を助けてくれるものですから、可能な限り活用したいものです。
最後までお読みくださってありがとうございました。