育児休業給付金をもらえないことがあります。
育児休業は法律で義務付けられていますが、育児休業中は多くの会社では無給です。
それを補うのが育児休業給付金。
せっかく育児休業を取ったのに給付金をもらえないのでは生活が苦しくなりかねません。
ここでは育児休業給付金をもらえないのはどんな場合なのか、注意点を詳しく解説してゆきます。
育児休業給付金の基本
はじめに育児休業給付金の基本として受給条件といくらもらえるのかを確認しておきましょう。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金の受給条件は、育児休業を取得した人が次の6つすべてを満たしていることです。
①1歳未満の子供がいる
②雇用保険に加入している
③育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
④育児休業期間中に会社から賃金をもらう場合、その額が休業前の8割未満であること
⑤育児休業期間中に就業する場合、1ヵ月ごとの就業日数が10日を超えないこと
⑥育児休業後に職場復帰すること
少し補足しますね。
③は雇用保険では11日以上働いた月だけが1ヵ月としてカウントされることからきています。
なので1ヵ月あたり10日間勤務するという雇用契約の人は育児休業給付金の受給対象とはならないのです。
⑤は休業していると言えるかどうかの判断基準です。
1ヵ月に11日以上働いたらもはや休業とはみなされません。
ただし、11日以上働いても合計時間が80時間以下であればセーフの場合があります。
会社に頼まれて一時的に仕事を手伝ったの場合です。
80時間まで働いても良いという意味ではなく、あくまでも臨時の手伝いなら認めましょうということなのです。
育児休業給付金はいくらもらえる
育児休業給付金は育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額をベースとして算出されます。
これを「賃金日額」と言います。
なお、賃金には基本給のほかに、残業手当、通勤手当、住宅手当などが含まれます。
そして、育児休業給付金の額は6ヵ月を過ぎると変わります。
・受給開始から6カ月を経過するまでは、賃金日額の67%
・それ以降は賃金日額の50%
例えば育児休業前の6ヵ月間、毎月240,000円もらっていたとしたら、
賃金日額=240,000円×6÷180=8,000円
受給開始から6カ月までは毎月
育児休業給付金=8,000円×0.67×30日=160,800円
6カ月経過後は毎月
育児休業給付金=8,000円×0.5×30日=120,000円
もらえることになります。
延長しても50%は変わりません。
育児休業給付金の基礎的なことが分かったところで、もらえないケースについて解説しますね。
育児休業給付金をもらえない場合
育児休業給付金は職場復帰することを前提としているので、育休後に退職する予定の場合は支給されません。
また、次の場合は育児休業給付金の支給対象外となる場合がありますから要注意です。
・有期雇用の場合
・労使協定で育児休業に制限をかけている場合
・育児休業中に働いた場合
順に解説しますね。
有期雇用者は要注意
有期雇用者の場合は、育児休業給付金の受給条件としてさらに次の2つが加わります。
・同じ会社に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
有期雇用の場合、雇用期間は前職と通算されない
期間の定めのない労働者は「育児休業給付金の受給条件」で述べたように、雇用期間の条件は「育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある」ことでした。
無期雇用者は、転職した場合にも前職から通算してこの条件を満たせばOKです。
ところが、有期雇用者の場合は子用期間が通算されないのです。
育児休業給付金は雇用保険の制度です。
なので雇用保険同様に前職から雇用期間が通算されてもよさそうな気がしますよね。
ところが有期雇用者の場合、そうはいかないのです。
前職からの雇用保険加入期間が1年を超えていても、現職で1年未満なら育児休業も育児休業給付金も対象外となってしまいます。
労使協定を確認しよう
無期雇用の労働者でも、次のいずれかに該当する従業員は、労使協定で育児休業を認めないと定め、就業規則にその旨を記載することで、対象から除外されます。
・雇用されてから1年に満たない従業員
・休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することがあきらかな従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
上記の除外対象は増やすことはできませんが、減らすことは認められています。
ですから除外対象に該当しそうな人は、会社の就業規則の育児休業に関する条項を良く確認しておく必要があります。
休業期間中に働いてしまった
小さな会社ではありがちなことですが、仕事が立て込んで少人数ではとてもこなせなくなって、育児休業中の社員に臨時に働いてもらうことがあります。
その結果、月に10日を超えたり、80時間を超えて働いてしまうと育児休業給付金が打ち切りになります。
給付の申請は会社を通して行いますし、毎回賃金台帳と出勤簿をハローワークに提示することになってるいので、受給条件を外れると分かってしまうのです。
時には80時間以内に抑えていても時短勤務で職場復帰したとみなされて育児休業給付金が打ち切られる可能性があります。
育児休業中の勤務はくれぐれも用心が必要ということです。
子の 1 歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれない
子の 1 歳の誕生日までに雇用契約が終了することが分かっている場合は育児休業給付金をもらうことはできません。
例えば契約社員で子が1歳になる前に契約満了となり、更新しないことが分かっている場合が該当します。
なお、職場復帰するつもりでいたが、子育てをやってみると思いのほか手がかかって仕事に戻ることを断念した場合や、育児をしやすい環境の会社に転職するために退職したらどうなるでしょう ?
その場合は、それまでもらった育児休業給付金を返還する必要はありません。
詳しくはこちらをご参照ください。
おわりに
いかがでしたか ?
育児休業給付金がもらえないケースについて解説してきましたが参考になりましたでしょうか ?
最後に注意点をまとめておきますね。
・産休後に育児競業を取らずに職場復帰する人は育児休業給付金をもらえない
・有期雇用者は現在の会社で1年以上雇用されていない場合は育児休業が取れない
・無期雇用でも労使協定で育児休業が取れないことがある
・育児競業中に働くと受給を打ち切られる可能性がある
最後までお読みくださってありがとうございました。