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副業は年末調整でバレる ? 知られたくないときはどうする

年末調整で副業がバレると言うけど本当かな・・・?

副業は年末調整でバレると言いますが本当でしょうか ?

 

副業は、厚生労働省も推奨しているくらいですし、憲法で職業の自由が保障されていますから、もちろん違法ではありません。

そうは言ってもまだ就業規則などで副業を禁じている会社は多いのが実情です。

 

そんなわけで副業をしていることを会社に知られたくない人は大勢いらっしゃいます。

 

ここでは副業がバレるケースとバレない方法があるケースについて年末調整と確定申告に焦点を当てて解説してゆきます。

 

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副業は年末調整でバレるか ?

副業が年末調整でバレるケースとバレないケースがあることは既に述べましたが、具体的に見てゆきましょう。

 

副業が年末調整でバレるケース

 

年末調整の結果を受けて、翌年6月以降の住民税が決まります。

このとき、本業と副業の両方の所得を合算した額に対して住民税が決められるのです。

 

会社は正社員もアルバイトもいくら給料を支払ったか、市区町村に報告することになっています。

これを「給与支払報告書」と言います。

 

そのため、市区町村では本業での収入、副業先の収入も把握することになります。

 

そして、市区町村は本業の会社に、副業先の給料も含めて計算された住民税の特別徴収をするよう通知を送ります。

 

そこで、本業の会社は自社が払った給料に対する住民税より高いことに気づくケースがあるのです。

大抵は気づくと思った方が良いです。

前年と比べて大きく変わるとその原因を調べるのが普通だからです。

 

これが年末調整で副業がバレる理由です。

バレるのは年末調整からおよそ半年後ですけど・・・。

 

副業を禁じている会社では他の会社から給料をもらう副業はご法度

 

と言うことになります。

 

これはアルバイトであっても同じですよ。

 

なお、年末調整は1ヵ所でしか行えませんから、副業先には年末調整の書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)を出してはいけません。

雇用される際に副業であることをはっきりと伝えてください。

 

もしも副業先でも年末調整をしてしまうと、税金が戻り過ぎて後で追加で払わなくてはいけなくなることがあります。

 

万一年末調整を2ヵ所でしてしまったときは、副業の勤め先の年末調整を取り消す必要があります。

 

副業先に事年末調整の取り消しを依頼してください。

 

そのうえで、副業で得た所得が年間20万円を超えた場合は自分で確定申告をします。

副業の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

 

確定申告の際は本業と副業の両方の会社からもらった源泉徴収票が必要なります。

副業先の源泉徴収票が「乙欄」に○が入っていることを確認してくださいね。

 

年末調整する場合は「甲欄」、しない場合は「乙欄」ですから覚えておいてくださいね。

 

下図の赤枠部分です。

源泉徴収票(乙欄)

 

出典 : 国税庁(筆者が加工)
源泉徴収票

 

 

副業が年末調整でバレないケース

副業が本業以外の会社から給料をもらわない場合は副業がバレない方法があります。

 

例えばインターネットで何かを販売したり、ブログに広告を貼って広告収入を得た場合などです。

 

次の2つを守ることで本業の会社に副業がバレる可能性はほとんどんなくなります。

す。

 

副業が年末調整でバレないために

・年末調整の書類の「給与所得以外の所得の合計額」は空欄にしておく
・確定申告で住民税の欄は「自分で納付」に〇を入れる

 

詳しくご説明しましょう。

 

年末調整の書類「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」には「給与所得以外の所得の合計額」という欄があり、本業以外の所得がある場合は本来ここに記入することとなっています。

 

下図赤枠部分がそれです。

ここに副業で得た所得を記入するようになっていますが、会社の給与以外の額を記載をした段階で、副業はバレてしまいます。

給与所得以外の所得記載欄

 

そこで、本業の会社に出す場合は

 

「給与所得以外の所得の合計額」を空欄のままとして提出し、

 副業の収入は「確定申告」で税金処理を行う

 

のです。

 

これが副業がバレることを防ぐ第一段階です。

 

 

出典 : 国税庁 下記より抜粋(赤枠は筆者追加)
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

 

 

第二段階は、確定申告の際に住民税の欄は「自分で納付」に〇を入れることです。

 

この2つを注意すれば会社に副業の収入がバレることは基本的にありません。

 

〇を入れるところはこちらです。

住民税に関する事項

しかし税務署の人が〇を見落として会社に通知してしまう可能性はゼロではありませんので、絶対バレないとは言い切れません。

 

税務署に電話して念を押しておくと良いでしょう。

 

こんな感じです。

住所氏名を名乗った上で、

 

「給与以外の所得に係る住民税は自分で納付しますので、特別徴収分とは別に納付書の発行をお願いします。」

 

 

おわりに

いかがでしたか ?

副業は年末調整でバレるケースとバレないための注意について、さらにその後の確定申告の注意点について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にまとめておきますね。

 

・副業を禁じている会社では他社から給料をもらう副業はバレるのでNG
・給料をもらわない副業なら自分で確定申告して住民税を普通徴収とすればほぼOK

 

副業を個人事業主として届け出ている場合は、職種によって所得にかかる税率が異なります。

 

こちらもあわせてご参照ください。
個人事業主の税金と控除を徹底解説。これだけで丸分かり !

 

また、個人事業主になると失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえませんからご注意くださいね。
副業で個人事業主になるメリットとは ? デメリットにも注意 !

 

最後までお読みくださってありがとうございました。