定年後に再雇用されると年金はどうなるでしょうか ?
定年後も働けばそれだけ将来もらえる年金は増えます !
では一体どれくらい増えるのか ?
ここでは定年後の再雇用で年金が増える理由と具体的にどれくらい増えるのか、例をあげて解説してゆきます。
さらに、65歳以降も働いた場合の年金についても触れてゆきたいと思います。
定年後の再雇用で年金が増える理由
年金は次のように老齢基礎年金と老齢厚生年金の二階建てであることはご存知ですね ?
老齢年金=老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金
このうち老齢基礎年金は40年間(480ヵ月)の加入で満額となりますから、定年時に既に480ヵ月の加入している人は定年後も働いたとしても老齢基礎年金は増えません。
一方、加入期間が480ヵ月に満たない場合は定年後に働くと、480ヵ月に達するまでは将来もらえる老齢基礎年金が増えることになります。
もうひとつの老齢厚生年金は満70歳まで加入が可能です。
そして、保険料を支払うと、それに見合っただけ将来もらえる年金の額が増加する仕組みになっています。
定年後の再雇用で年金はいくら増えるか ?
それでは定年後に働いた場合年金がどれくらい増えるか、老齢基礎年金と老齢厚生年金のそれぞれについて見てゆきましょう。
老齢基礎年金はいくら増えるか
定年退職後に再雇用された場合、老齢基礎年金は既に述べたように、未納がなければ受け取り額は変わりません。
老齢基礎年金の保険料は、20歳から60歳までの40年間の支払いが義務付けられています。
40年間、つまり480ヵ月払い続けると、満額となって年間781,692円(2021年3月現在)もらうことができます。
そして老齢基礎年金は480ヵ月を超えて払うことができません。
つまり年間約78万円がもらえる上限ということです。
未納があった場合
もしも学生時代に国民年金の保険料を払えなかったり、社会人になってから失業して払えなくなって免除してもらった期間がある場合は、60歳以降でも未納の部分の穴埋めすることが可能です。
仮に2年間の保険料が未納で、会社員として38年勤続した場合は、この2年分の穴埋めができます。
未納分を穴埋めしなかった場合、65歳になってから減額される老齢基礎年金の額は、
781,692円/年 ÷ 40年 × 2年分 = 39,085円
2年間の未納があると、もらえる老齢基礎年金は年間で約4万円少なくなってしまいます。
60歳以上も働いて未納部分の穴埋めをすると、減るはずだった4万円近くが減らされずに満額の約78万円をもらえるということです。
老齢厚生年金
厚生年金の保険料の払込みは70歳まで可能なため、60歳以降も働いて保険料を払うと標準報酬月額と働いた期間に応じて年金を増やすことができます。
老齢厚生年金は次の式で算出されます。
老齢厚生年金=A+B
A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数 (1円未満は四捨五入)
「標準報酬月額」についてはこちらをご参照ください。
これから働く分は当然Bの部分ですから、60歳過ぎて働いて増える老齢厚生年金は
老齢厚生年金の増額 = 標準報酬月額 × 5.481/1000 ×加入月数
標準報酬月額が30万円として60歳から65歳までの5年間働いたとすると
300,000×5.481/1000 ×12ヵ月/年×5年=98,658円
老齢厚生年金は年額で約10万円増えることになります。
65歳以降も働いたら年金はいくらになる
65歳以降も働いた場合、年金が増える要素は2つとなります。
・働いた期間に応じて増える
・繰り下げ受給によって増える
2021年現在、多くの会社では再雇用しても65歳までですが、厚生労働省は70歳までの雇用を「努力義務」としています。
いずれは70歳まで働くことが普通になるでしょう。
そして厚生年金保険料は70歳まで払うことができます。
そこで、70歳まで働いた場合を想定して上の各要素について試算してみましょう。
働いた期間に応じて増える額
先の標準報酬月額が30万円の人で試算するとさらに5年間厚生年金保険料を払うことになりますから先ほどと同じに5年間働くと、
300,000×5.481/1000 ×12ヵ月/年×5年=98,658円
もらえる老齢厚生年金はさらに年額約10万円増えることになります。
つまり、標準報酬月額が30万円の人が60歳で定年になってから70歳まで働いたら、合計で約20万円も老齢厚生年金の年額が増えるのです。
繰り下げ受給で増える額
それだけでなく、年金の受給を70歳まで繰り下げるとさらにもらえる額は増額します。
65歳に達して年金がもらえるのにあえてすぐにもらわず、後でもらうことを繰り下げ受給と言います。
繰り下げ受給は1ヵ月につき0.7%、1年で8.4%増えます。
65歳から70歳までの5年間繰り下げると
8.4%×5=42%
70歳まで繰り下げるともらえる額は約1.4倍
になるのです。
ただし、繰り下げで増えるのは、原則65歳時点の老齢厚生年金の額を基準にして計算されます。
65歳過ぎて働いて増えた年金をベースとするのではなく、65歳時点でもらえる予定だった額をベースとして1ヵ月当たり0.7%、1年で8.4%増えるということです。
繰り下げ受給の掛け率は、老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金にも適用されますよ。
繰り下げの対象外に注意
じつは、繰り下げには対象外があります。
受給停止部分は繰り下げ対象外となるので注意が必要です。
繰り下げの対象外となった額は当然繰り下げによる将来の厚生年金の増額計算には含めることができません。
詳しくご説明しましょう。
65歳を過ぎて働いた場合、一定以上の給料をもらっていると本来もらえるはずの老齢厚生年金は給料の額に応じてカットされます。
これを「支給停止」と言います。
支給停止額は次のように計算されます。
支給停止額 =(A + B - 48万円)×1/2
A : (標準報酬月額)+(その月以前12カ月以内に支払われた賞与)÷12
B : 老齢厚生年金額月額(報酬比例部分)
A+Bの合計が48万円に以内であれば、年金の支給停止額は0ですから全額受給することができます。 つまり、受け取らず繰下げることができるのです。
たとえば老齢厚生年金額の報酬比例部分年額110万円で、65歳時の給料が29万円、年間で受け取った賞与が合計120万円だったとすると、標準報酬月額は30万円となるので、
A = 300,000 + 1,200,000 ÷ 12 = 400,000円
B = 1,100,000 ÷ 12 = 91,667円
支給停止額
=(A + B - 48万円)×1/2
= (400,000 + 91,667 - 480,000) × 1/2 = 5,834円
つまり、本来の老齢厚生年金額月額から5,834円を引いた額が繰り下げ受給の増額の基礎となるのです。
繰り下げ受給の増額の基礎となる金額 = 91,667円 - 5,834円 = 85,833円
したがって、将来受け取る老齢厚生年金は年間で
85,833円×0.7×12 = 720,997円 増えることになります。
給料の高い人、もともと老齢厚生年金が高い人には恩恵が少ないということです。
せっかく年金の受給をくりさげても支給停止分は増額の対象外だと、ちょっとがっかりするかもしれませんね。
でも、支給停止があるのは老齢厚生年金だけです。
老齢基礎年金には支給停止はない
ので、ご安心ください。
こちらは繰り下げ受給によって年額
約 78万円 × 8.4%/年 = 6.5万円
で増額しますよ。
おわりに
いかがでしたか ?
定年を過ぎても働いた方が年金が増えること、さらにもらう時期をおくらせる繰り下げ受給を申請するとさらに年金が増えることがお分かり頂けたことと思います。
仕事が「イヤ」でなければ、健康で長く働くに越したことはありませんね。
最後までお読みくださってありがとうございました。