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派遣社員は期間満了で失業保険をすぐもらえるでしょうか ?
自己都合扱いで2ヵ月の給付制限がつくかも知れない・・・。
派遣社員は期間満了のあと、次の契約まで間が空くなど、雇用が不安定になりがちです。
そのため、契約社員は失業保険の面では優遇されているのです。
ここでは、派遣社員は期間満了で失業保険をすぐもらえるのか、またどんな優遇措置があるのかについて解説してゆきます。
なお、派遣には2つの形態があります。
派遣会社に登録して、仕事のある時だけ雇用契約を締結する「登録型派遣」と、派遣会社に正社員または契約社員として雇用されてから派遣される「常用型派遣」です。
「常用型派遣」は派遣期間が満了しても「失業」しませんから、ここでは「登録型派遣」を対象として解説しています。
派遣社員は期間満了のとき給付制限がつくか ?
正社員が会社を辞めて失業保険の申請、つまり求職の申請をしたとき、会社都合か自己都合かによって、失業保険をいつから受けられるかが異なります。
会社都合の場合 : 7日間の待機期間の後、すぐもらえる
自己都合の場合 : 7日間の待機期間の後、さらに2ヵ月の給付制限期間を経てからもらえる
それに対して、派遣社員が契約期間の満了によって退職した場合は、優遇されています。
会社都合か自己都合かによらず、原則として給付制限のない一般受給資格者になります。
さらに、次の場合は、「特定受給資格者」となり給付日数が増えます。
①雇用期間が3年以上でかつ1回以上更新があった場合
②契約更新が確約されていた場合
契約更新が確約されていた場合は、雇用期間が3年未満であっても「特定受給資格者」となります。
逆に言えば、
雇用期間が3年未満で、且つ更新しないことを派遣会社が最初から通知していた場合は特定受給者にはならず、一般受給者になるということです。
会社の倒産、解雇(懲戒解雇を除く)など会社都合で失業した人や上記派遣社員など、雇用において立場の弱い人を優遇するために適用され、次の点で有利となります。
・給付制限がつかない
・給付期間が長くなる
「特定受給資格者」となった場合、どれだけ給付日数が増えるか見ておきましょう。
給付日数は、雇用保険加入期間と年齢によって決まります。
一般受給資格者
雇用保険の 加入期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者
雇用保険の 加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
一般受給資格者は最長で150日なのに対して、特定受給資格者は最長330日と倍以上です。
特筆すべきは、一般受給資格者は雇用保険加入期間が1年未満だと受給できないのに対して、
特定受給資格者は加入期間が1年未満でも90日間受給できるという点です。
ただし、
離職の日よりも前の1年間に、雇用保険被保険者期間が通算半年以上あること
は必要ですよ。
派遣社員にとって会社都合と自己都合の違い
派遣社員は失業保険に関して優遇されていることは分かりました。
派遣社員は、自己都合でも受給制限期間がなく、待期期間のあとすぐに失業保険をもらえることは既にお伝えしましたね。
そして「特定受給者」は会社都合と同じ扱いですから、問題になるのは自己都合退職となる場合です。
違いは受給日数
では、派遣社員が自己都合で退職した場合、会社都合とどんな違いがあるでしょうか ?
それは受給日数です。
自己都合だと、特定受給者になりませんから、受給日数は増えません。
一般受給者と同じです。
雇用保険加入期間が1年未満だと失業保険をもらえませんし、通算20年以上の場合が最長で150日間。
ではどんな場合に自己都合とみなされるでしょうか ?
期間満了が自己都合となる場合
期間満了で退職した場合は会社都合か、それとも自己都合とみなされるのか ?
それは、次の2つによって決まります。
①会社が1ヵ月以内くらいに次の派遣先を提供したか
②会社が提供した派遣先を本人が断ったか
本人が次の仕事を希望したのに、会社が1ヵ月くらいの間に次の派遣先を提供しなかった場合は「会社都合」です。
一方、会社が1ヵ月以内に次の派遣先を提供したのに本人が断った場合は原則「自己都合」となります。
1ヵ月くらいというのは、厚生労働省の指導が、派遣先での仕事が契約期間満了で終了した場合、派遣会社が次の派遣先を紹介する期間を1ヵ月程度までとしているからです。
ですから、更新を希望している場合は期間満了後1ヵ月くらいは待ってからハローワークに行くことをおすすめします。
また、本人が断ったとしても会社都合となる場合もあります。
次のようなケースです。
・勤務地の移転により通勤が困難になった
・セクハラ・パワハラや心身の障害により離職した
おわりに
いかがでしたか ?
派遣社員が期間満了で退職したとき、失業保険をすぐもらえること、派遣社員は特定受給者として失業保険の受給期間が増える場合があることをお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
派遣社員は失業保険に関しては優遇されているのです。
失業保険を最大限に活用して、不安なく暮らしてゆけますように !
最後までお読みくださってありがとうございました。