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派遣社員は社会保険に入れてくれない ? 加入義務はないのか ?

派遣社員も社会保険に入れてもらえるのかな・・・?

派遣社員だと社会保険に入れてくれないのでしょうか ?

 

ライフスタイルとして派遣社員を選ぶ人も多いと思います。

 

そのとき、社会保険に加入できるかどうかは大きな問題です。

会社で健康保険に加入してくれなければ自分で国民健康保険に加入しなければなりません。

 

また、将来の年金も会社が厚生年金保険に入れてくれなければ自分で国民年金の保険料を払わなければなりません。

 

なので、派遣会社に登録、あるいは応募する際は社会保険の扱いについてあらかじめ確認しておく必要があります。

 

社会保険加入のポイントは、労働時間と契約期間です。

 

ここでは、派遣社員は社会保険に入れてもらえないのか、入れてもらえる条件とは何なのかについてお伝えしてゆきます。

 

なお、ここで言う社会保険とは、健康保険(+介護保険)と厚生年金保険を言います。

 

あと、社会保険は派遣先ではなく、あくまで派遣会社が派遣する人を加入させるものですからお間違えの無いように。

 

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派遣社員は社会保険に入れてくれない ?

派遣社員だと社会保険に入れてくれないかどうかは、冒頭述べたように労働時間と契約期間によって決まります。

 

ザックリ言うと次の人は社会保険に入れてもらえません。

 

派遣社員で社会保険に入れてもらえない人

  • 1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の人
  • 雇用期間が2ヵ月以内の人

 

これらを、社会保険の適用除外者と言います。

適用除外者については後ほど詳しくご説明しますね。

 

また、派遣社員には常用型派遣と登録型派遣があってそれぞれ社会保険に入れてもらえないケースがあります。

次の章で詳細をご説明しましょう。

 

なお、常用型派遣と登録型派遣の違いについても後ほど詳しく解説しますのでご安心くださいね。

 

 

常用型派遣は試用期間に注意・社会保険に入れない ?

 

上の説明で常用型派遣は派遣会社に常時雇用されていることはお分かりいただけましたね。

常時雇用ですから、当然社会保険も加入してもらえると思いますよね。

 

ところが、試用期間を2ヵ月と定めて、この間は社会保険に入れてくれない会社があります。

 

これは、2ヵ月以内の有期雇用の場合は、社会保険の適用除外者として社会保険に入れなくても良いことになっているからです。

 

でも、試用期間はその先も雇用することを前提とした「試用」ですから、「有期」ではありません。

ですから、試用期間中に社会保険に入れないのは「違法」です。

 

派遣会社の体質というか、健全性が疑われます。

 

冒頭でも述べましたが、社会保険に関しては、初めに派遣会社に良く確かめておくことをおすすめします。

 

ちなみに、2ヵ月の有期雇用を繰り返したとしても、2回目の雇用契約からか派遣会社は社会保険に入れる義務が生じますよ。

 

 

登録型は労働時間に注意・短いと社会保険に入れない

雇用契約の所定労働時間・所定労働日数が一般社員より短い場合は要注意です。

 

一般社員の労働時間・日数の4分の3未満しか労働しない場合も、適用除外者として社会保険に加入しなくても良いことになっています。

 

たとえば、派遣会社の正社員の労働時間が週40時間の場合、派遣会社と派遣先の契約が週30時間未満であれば、社会保険に加入しなくても良いことになります。

 

ただし、1年以上の雇用契約が見込まれる場合は、短時間労働でも社会保険に加入してもらうことができます。

 

条件は次の通りです。

短時間労働者が社会保険被保険者になる条件

次の5つの条件をすべて満たしていること

①週の所定労働時間が20時間以上であること
②2ヵ月以上雇用が見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること(注1)
④学生でないこと
⑤常時101人以上を雇用している企業に勤めていること(注2)

注1) 8.8万円は所定内賃金で、賞与や残業代・交通費などの手当は含まれません。
注2) 100 人以下の会社でも労使合意がなされれば、上記①~④の条件を全て満たすアルバイト・パートも社会保険に加入できます。なお、2024年10月1日からは従業員51人以上の企業が対象です。

また、2022年9月30日までは1年以上の雇用が見込まれることが条件でしたが、2022年10月1日からは2ヵ月以上に変更されました。

 

もしも週30時間以上で2ヵ月以上の雇用契約であるにもかかわらず社会保険に入れてくれないなら、違法ですから、派遣会社に言ってすぐに加入してもらってください。

 

 

社会保険の加入義務とは?

ここで、社会保険に加入する義務のある会社(事業所)、適用される人、適用対象外となるのはどんな場合かを詳しくご説明しておきます。

 

社会保険の強制適用事業所

株式会社や合同会社など、法人事業主は従業員の人数にかかわらず社会保険への加入が義務付けられています。

 

これを社会保険の強制適用事業所と言います。

 

個人事業主の場合は、従業員を5人以上常時雇用している製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などが強制適用となります。

一方、美容業や飲食店等のサービス業、弁護士等の士業は従業員数に関係なく強制適用の対象外です。

 

社会保険の加入対象者

次の人はすべて社会保険の加入対象者となります。

 

  • 法人の代表者
  • 役員、管理職
  • 正社員
  • 試用期間中の社員
  • 外国人従業員

 

ただし、社会保険の適用除外となるケースがありますので次でご説明しますね。

 

社会保険の適用除外者

社会保険の適用事業所でも、次の人は適用除外者となります。

 

社会保険の適用除外者

  1.  1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満の人
  2.  日々雇い入れられる人で雇用期間が1ヵ月以内の人
  3.  雇用期間が2ヵ月以内の人
  4.  所在地が定まっていない事業所または事務所に雇用されている人
  5.  季節的業務で継続雇用期間が4ヵ月以内の人
  6.  臨時的事業の事業所で継続雇用期間か6ヵ月以内の人
  7.  国民健康保険組合の事業所に雇用される人
  8.  後期高齢者医療の被保険者となる人

※派遣社員に特に関係しそうな部分は太文字で色を変えています。
※7、8は健康保険についてのみ適用除外

 

派遣には2種類ある

一般的に「派遣」といえば派遣会社に登録してマッチングする派遣先がみつかったら声をかけてもらって、仕事がスタートする。

 

そんなイメージがあるかも知れませんね。

これは、「登録型派遣」といいます。

 

派遣にはもうひとつ、「常用型派遣」というものがあります。

 

ここで、登録型派遣と常用型派遣の違いについてご説明しておきますね。

 

登録型派遣

登録型派遣とは、エントリーした派遣会社から仕事を案内されて決定したら、はじめて派遣会社と雇用契約を結ぶ形態です。

 

契約期間は派遣会社と派遣先の会社で結ばれる派遣契約と同じ期間となります。

派遣期間が終了したら、雇用契約も終了です。

給料が支払われるのは雇用期間中、つまり派遣期間中のみとなります。

 

常時雇用されているわけではないので、複数の派遣会社に登録することもできますし、自分が希望する時間や期間の仕事を選べることができるという自由度があります。

 

 

常用型派遣

常用型派遣とは、派遣会社の社員として雇用されることです。

この場合は派遣会社の正社員または契約社員となります。

 

派遣先が見つからない期間も派遣会社から給料が支払われますから、生活は安定しますが、登録型派遣のように好きな時間帯や期間の仕事だけを選ぶという自由度はありません。

 

おわりに

いかがでしたか ?

派遣社員は社会保険に入れてもらえるかどうか、その条件について解説してきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

特に、登録型の派遣の場合は派遣期間が短いときや、次の仕事まで間が空くと自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならいので面倒です。

 

最後にまとめておきます。

 

社会保険の加入条件

・契約期間が2ヵ月を超えていること
・労働時間
・日数が派遣会社の一般社員の4分の3以上あること

 

条件の良い仕事に就けると良いですね。

さいごまでお読みくださってありがとうございました。