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派遣社員は確定申告した方がいい ? 必要書類はなに ?

派遣社員は確定申告した方がいい ?

派遣社員は確定申告しなくても良いのでしょうか ?

 

はい。

 

派遣社員にかかわらず、会社に雇用されていれば、たいていの場合は会社が「年末調整」をしてくれますから、払い過ぎた税金は戻ってきます。

ですから、

 

原則として派遣社員は自分で確定申告をする必要はありません

 

でも、場合によっては確定申告をしないと損をしてしまうことがあります。

 

ここでは、派遣社員が確定申告した方がいい場合について詳細に解説してゆきます。

また、確定申告に必要書類についてもお伝えしますよ。

 

 

はじめにお伝えしておきますが、年末調整も、確定申告もその年の1月から12月までの収入に対して払った税金の過不足を調整するものです。

 

 

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派遣社員が確定申告した方がいい場合

確定申告なんて面倒だそうだから、大してメリットがないならやりたくない。

そう思いますよね。

 

でも、冒頭お伝えしたように、確定申告しないと損をしてしまうことがあるのです。

 

次の場合です。

・年末に派遣会社と雇用関係が切れているとき
・アルバイトなどを掛け持ちしたとき
・医療費がたくさんかかったとき
・生命保険料控除、出産控除などが年末調整に間に合わなかったとき

 

順にご説明しましょう。

 

年末に派遣会社と雇用関係が切れているとき

年末調整の時期に、派遣会社の雇用が継続していれば、年末調整をしてもらえますから、確定申告をしなくても済みます。

 

でも、派遣の契約期間が終わって年末調整の時期に雇用されていなければ、当然ですが、年末調整をしてもらえません。

 

その時は、自分で確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。

 

特に

収入が103万円を超えていないときはかならず税金が戻ってきます。

 

ですから確定申告をした方が良いです。

 

ここで103万円は「収入」であって「所得」なら38万円となりますよ。

 

豆知識「収入と所得の違い」

収入から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が所得です。
給与所得控除額は収入によって変わります。

たとえば給与収入が103万円なら

給与所得 = 103万円 - 55万円 = 48万円

 

 

 

アルバイトを掛け持ちしたとき

派遣が社員がアルバイトを掛け持ちしたときは確定申告をした方が良い場合があります。

 

アルバイトの収入が年20万円を超えると確定申告の義務があります。

 

逆に、アルバイトの収入が年20万円以下なのに、アルバイト料から所得税を引かれている場合は、確定申告の義務はありませんが、申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。

 

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複数の派遣会社で仕事をした場合

複数の派遣会社で仕事をした場合は、次の2通りのケースで対処が異なります。

 

年末調整の時期に以前働いていた派遣会社からの源泉徴収票が

・届いている場合
・届いていない場合

 

源泉徴収票が届いている場合

以前働いていた派遣会社からの源泉徴収票がすべて届いている場合は、受け取ったすべての源泉徴収票を年末調整の時期に働いている派遣会社に提出します。

 

そうすれば現在の派遣会社がすべてまとめて年末調整してくれますから確定申告の必要はありません。

 

なお、年末調整は会社に「扶養控除」「保険控除」の書類を提出していることが前提ですよ。

 

 

源泉徴収票が届いていない場合

それに対して、以前働いていた派遣会社からの源泉徴収票が年末調整の時期にまだそろっていない場合は、源泉徴収票がそろってから、年が明けら自分で確定申告をします。

 

税金を収めすぎている場合は戻ってきますよ。

 

 

医療費がたくさんかかったとき

医療費がたくさんかかったときは、次の条件を満たせば医療費控除が適用されますので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。

 

・1年間に払った医療費の合計が10万円を超えた場合(総所得200万円以上の人)

・年収の5%を超えた場合(総所得が200万円未満の人)

 

医療費控除額は次のようになります。

 

医療費控除額

<所得が200万円以上の場合>
支払った医療費の合計額 − 保険等で補てんされる金額 − 10万円

<所得が200万円未満の場合>
支払った医療費の合計額 −保険等で補てんされる金額 − 年間所得の5%

いずれの場合も医療費控除額の上限は200万円です。

 

詳しくはこちらをご参照ください。
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

なお、医療費控除の基準となるのは「収入」ではなく「所得」です。

 

上に記載した豆知識「収入と所得の違い」をご参照ください。

 

ここで、ご参考までに給与収入による給与控除額の一覧表を載せておきますね。

 

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

ただし、給与収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第五によるため、上記の速算表による控除額とは若干の違いが生じます。

出典 :
国税庁 N0.1410 給与控除

 

 

確定申告の必要書類は

せっかくですから、確定申告をする際の必要書類をあげておきますね。

 

・派遣会社から交付された源泉徴収票(複数あればすべて)
・健康保険料を自分で納付した場合は国民健康保険料などの分かるもの
・国民年金控除証明書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書

など

 

医療費控除を受ける場合、病院の領収書は添付しません。

ご自分で5年間保管してください。

 

なお、失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税ですから、失業保険をもらっていても確定申告には加えませんよ。

 

おわりに

いかがでしたか ?

派遣社員が確定申告をした方がいい場合についてお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?

 

最後にもう一度確定申告をした方が良いケースをまとめておきますね。

 

・年末に派遣会社と雇用関係が切れているとき
・アルバイトなどを掛け持ちしたとき
・医療費がたくさんかかったとき
・生命保険料控除、出産控除などが年末調整に間に合わなかったとき

 

税金を払い過ぎても、自分で申告しなければ戻っては来ません。

確定申告はやってみれば難しくありませんよ。

 

最後までお読みくださってありがとうございました。